○和歌山県警察国有物品管理規則

昭和39年12月26日

公安委員会規則第11号

和歌山県警察国有物品管理規則を次のように定める。

和歌山県警察国有物品管理規則

(目的)

第1条 この規則は、都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令(昭和39年総理府令第14号。以下「府令」という。)の規定により、和歌山県警察が無償使用する国有の物品(以下「物品」という。)の適正かつ効率的な管理を図るため必要な事項を定めることを目的とする。

2 この規則に定めるもののほか、物品の管理に関する事務の取扱いについては、警察庁物品管理取扱細則(昭和40年警察庁訓令第13号)の規定の例による。

(管理の機関)

第2条 警察本部長(以下「本部長」という。)は、物品を管理するものとする。

(管理に関する事務の委任及び代理)

第3条 本部長は、和歌山県警察所属の職員に、物品の管理に関する事務を委任することができる。

2 本部長は、必要があるときは、所属の職員に物品に関する事務を代行処理する職員(以下「代行機関」という。)を指定し、物品に関する事務の一部を処理させることができる。

3 前項の規定による代行機関の官職の指定及びその事務の範囲は、別表第1のとおりとする。

(物品出納員及び物品出納員代理)

第4条 和歌山県警察本部(以下「本部」という。)に、物品出納員を置く。

2 物品出納員は、警務部会計課長の職にある者をもって充てる。

3 物品出納員は、本部長の管理する物品の出納、保管及び現況に関する事務(出納命令に係る事務を除く。第6項において「物品出納事務」という。)を行うものとする。

4 本部に、物品出納員代理を置く。

5 物品出納員代理は、警務部会計課次席の職にある者をもって充てる。

6 物品出納員代理は、物品出納員が欠けたとき、又はやむを得ない理由により物品出納事務を行うことができないときは、その職務を代理する。

(物品供用員及び物品供用員代理)

第5条 本部の課、科学捜査研究所、機動隊、交通機動隊、高速道路交通警察隊、警察学校及び警察署(以下「各所属」という。)に、物品供用員を置く。

2 物品供用員は、各所属の長の職にある者をもって充てる。

3 物品供用員は、その所属における物品の供用に関する事務(第6項において「物品供用事務」という。)を行うものとする。

4 各所属に、物品供用員代理を置く。

5 物品供用員代理は、次の各号に掲げる各所属の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める職にある者をもって充てる。

(1) 本部の課 次席

(2) 刑事部科学捜査研究所 副所長

(3) 交通部交通機動隊、交通部高速道路交通警察隊及び警備部機動隊 副隊長

(4) 警察学校 副校長

(5) 警察署 副署長又は次長

6 物品供用員代理は、物品供用員が欠けたとき、又はやむを得ない理由により物品供用事務を行うことができないときは、その職務を代理する。

(管理の義務)

第6条 物品の管理に関する事務を行う職員は、この規則の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもってその事務を行わなければならない。

2 物品出納員又は物品供用員(以下「物品管理職員」という。)は、それぞれその保管中又は供用中の物品について、和歌山県警察国有物品整理票(別記様式第1号)により分類、番号等の標示をしなければならない。ただし、同票により難いものについては、この限りでない。

(関係職員の行為の制限)

第7条 物品に関する事務を行う職員は、その取扱いに係る物品を国から譲り受けてはならない。

(保管)

第8条 物品出納員は、その保管に係る物品を供用に適する物品、修繕又は改造を要する物品及び供用することができない物品に区分して整理し、常に良好な状態で保管しなければならない。

(公用の施設以外の施設における保管)

第9条 本部長は、府令第8条ただし書の規定により物品を公用の施設以外の施設に保管しようとするときは、物品保管委託書(別記様式第2号)をもって行うものとする。

(供用不適品の処理)

第10条 物品出納員は、その保管中の物品のうち供用することができないと認められるものがあるときは、第14条の物品返納書をもって本部長に報告するものとする。

2 物品管理職員は、その保管中又は供用中の物品で、修繕又は改造を要するもの(府令第10条第1項の規定による物品管理官に対する請求に係るものに限る。)があると認めるときは、物品修繕(改造)(別記様式第3号)をもって本部長に報告するものとする。

3 本部長は、前2項の規定により報告を受けたときは、速やかに府令第10条第1項又は第2項に規定する措置を講じなければならない。

(供用)

第11条 物品供用員は、供用のため物品の払出しを必要とするときは、物品供用書(別記様式第4号)により本部長に払出しを請求するものとする。

2 本部長は、必要があると認めるときは、物品出納員に対しては物品の払出しを、物品供用員に対しては物品の受領を命じなければならない。

3 本部長は、前項の規定による命令をしようとするときは、第1項に規定する物品供用書をもって行うものとする。

(使用職員)

第12条 物品を使用する職員(以下「使用職員」という。)は、1人の職員がもっぱら使用する物品についてはその職員とし、2人以上の職員が共に使用する物品についてはこれらの職員の主任者とする。

2 使用職員は、物品の供用を受けたときは、消耗品以外のものについては物品保管書(別記様式第5号)に、消耗品については第21条に規定する物品供用簿にそれぞれ記名するものとする。

(返戻)

第13条 使用職員は、供用を受けた物品を使用する必要がなくなったときは、速やかに物品供用員に返戻しなければならない。

(返納)

第14条 物品供用員は、供用中の物品で供用の必要がないものがあると認めるときは、物品返納書(別記様式第6号)をもって本部長に報告するものとする。

2 本部長は、必要があると認めるときは、物品供用員に対し物品の返納を命じなければならない。

3 本部長は、前項の規定により返納を命じようとするときは、第1項に規定する物品返納書をもって、物品供用員に対しては物品の返納を、物品出納員に対しては物品の受領を命ずるものとする。

(供用換)

第15条 物品供用員は、物品の供用換をする必要があると認めるときは、物品供用換書(別記様式第7号)をもって本部長に請求するものとする。

2 本部長は、物品の供用換をする必要があると認めるときは、前項の物品供用換書をもって、当該物品を供用している物品供用員に対して物品の引渡しを命じ、かつ、当該供用換を受けるべき物品供用員に対して当該物品の受領を命じなければならない。

(物品管理職員の亡失等の報告)

第16条 物品管理職員は、その保管中又は供用中の物品を亡失し、又は損傷したときは、物品亡失(損傷)報告書(別記様式第8号)をもって直ちに本部長に報告しなければならない。

(使用職員の亡失等の報告)

第17条 使用職員は、その使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに物品供用員に報告しなければならない。

(検査)

第18条 本部長は、毎年度1回及び物品管理職員が交替する場合その他必要がある場合は、検査員を命じて物品管理職員の管理する物品及び帳簿について検査しなければならない。

2 前項の検査には、これを受ける物品管理職員が立ち会うものとし、当該物品管理職員が事故により立ち会うことができないときは、その代理者又は本部長が命じた職員が立ち会わなければならない。

(検査書の作成)

第19条 前条第1項に規定する検査員は、検査書(別記様式第9号)2通を作成し、1通をその検査を受けた物品管理職員に交付し、ほかの1通を本部長に提出しなければならない。

(点検)

第20条 物品供用員は、毎四半期1回及び必要があると認める場合は、供用中の物品の使用状況について点検し、その結果を国有物品点検結果報告書(別記様式第10号)により本部長に報告しなければならない。

(帳簿)

第21条 物品管理職員は、その職務に応じて物品出納簿(別記様式第11号)及び物品供用簿(別記様式第12号)を備え、その管理する物品についての異動を記載しなければならない。

2 物品管理職員は、物品を異動したときは、物品整理区分表(別表第2)の定めるところにより区分して整理しなければならない。

(交替の場合の帳簿の引継ぎ等)

第22条 物品管理職員の交替があった場合においては、前任の物品管理職員は、引継書(別記様式第13号)を交替の日の前日をもって作成し、これに後任の物品管理職員とともに記名したものを引き継ぐべき物品出納簿又は物品供用簿に添付して、これらを当該後任の物品管理職員に引き継ぐものとする。ただし、前任の物品管理職員が引継ぎの手続をすることができない事由があるときは、後任の物品管理職員が引継書を作成し、これに記名するものとする。

1 この規則は、昭和40年1月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用している物品の管理に関する帳簿および諸証票は、当分の間、これをとりつくろいこの規則に規定する帳簿および諸証票として使用することができる。

(昭和48年9月13日公安委員会規則第4号)

この規則は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和48年12月27日公安委員会規則第8号)

この規則は、昭和49年1月1日から施行する。

(平成6年3月31日公安委員会規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日公安委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

(平成28年5月27日公安委員会規則第6号)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(平成31年3月29日公安委員会規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日公安委員会規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日公安委員会規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第3条関係)

代行機関の職及び事務の範囲

部局

管理機関

代行機関

事務の範囲

本部

本部長

警務部会計課長

1 物品出納員に対する物品の払出し及び物品供用員に対する物品の受領命令に関すること。

2 物品出納員に対する物品の受入れ及び物品供用員に対する物品の返納命令に関すること。

3 物品供用員に対する供用換のための物品の引渡し及び受領命令に関すること。

4 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条第7号の規定に該当する契約に係る物品(重要物品(国が重要な物品として指定する物品をいう。以下同じ。)を除く。)の修繕又は改造に関すること。

5 物品管理官に対する物品(重要物品を除く。)の返還に関すること。

6 警察法(昭和29年法律第162号)第78条第1項の国有の物品(重要物品を除き、近畿管区警察局和歌山県情報通信部長が管理するものに限る。)の無償使用の申請、受領、異動及び返還の通知に関すること。

別表第2(第21条関係)

1 物品出納員に係る物品整理区分表

区分

区分に該当する場合

受入れ

物品を受け入れる場合(物品管理官から無償で借受けするため受け入れる場合)

払出し

物品を払い出す場合(物品管理官に返還するため払い出す場合)

亡失

物品の亡失について整理する場合

供用

物品を物品供用員に供用する場合

供用換

物品の供用を他の物品供用員に移す場合

戻入

物品を物品供用員より返納させて受け入れる場合

雑件

上記の各区分に該当しない異動がある場合

2 物品供用員に係る物品整理区分表

区分

区分に該当する場合

受入れ

物品を物品出納員から受領する場合

払出し

物品を物品出納員に返納するため払い出す場合

亡失

物品の亡失について整理する場合

供用

物品を使用職員に供用する場合

戻入

物品を使用職員から返戻させる場合

雑件

上記の各区分に該当しない異動がある場合

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和歌山県警察国有物品管理規則

昭和39年12月26日 公安委員会規則第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 警察・消防/第1章 察/第6節
沿革情報
昭和39年12月26日 公安委員会規則第11号
昭和48年9月13日 公安委員会規則第4号
昭和48年12月27日 公安委員会規則第8号
平成6年3月31日 公安委員会規則第6号
平成13年3月30日 公安委員会規則第7号
平成28年5月27日 公安委員会規則第6号
平成31年3月29日 公安委員会規則第5号
令和2年3月13日 公安委員会規則第5号
令和3年3月31日 公安委員会規則第8号