○警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例
昭和52年10月21日
条例第33号
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例をここに公布する。
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和27年法律第245号。以下「法」という。)に基づき、法第4条第2項及び第6条第2項の規定により県が行う給付に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施機関)
第2条 県が行う給付の実施機関は、警察本部長(以下「本部長」という。)とし、次に掲げる権限を有する。
(1) 法第2条に規定する警察官の職務に協力援助したための災害であるかどうかの認定
(2) 療養の実施
(3) 給付基礎額の決定
(4) 法第5条第2項に規定する休業給付を行うかどうかの決定
(5) 給付金額の決定
(給付の範囲、金額、支給方法等)
第3条 県が行う給付の範囲、金額、支給方法その他給付に関し必要な事項については、法及び警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和27年政令第429号)の規定に基づき国が行う給付の例による。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、県が行う給付の実施に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 この条例の適用の日前に、給付の事由が生じた給付については、なお従前の例による。