○和歌山県警察職員の賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金に関する条例施行規則

昭和42年10月26日

公安委員会規則第7号

〔和歌山県警察職員の賞じゅつ金に関する条例施行規則〕を次のように定める。

和歌山県警察職員の賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金に関する条例施行規則

(賞じゅつ金の申請)

第2条 所属長は、その所属の職員に条例第2条に規定する賞じゅつ金の支給に該当すると認められる理由が生じたときは、速やかに賞じゅつ金支給申請書(別記様式第1号)次の各号に定める書類を添えて警察本部長(以下「本部長」という。)に申請しなければならない。

(1) 殉職者賞じゅつ金を申請する場合

 殉職概況報告書

 死亡診断書

(2) 身体障害者賞じゅつ金を申請する場合

 身体障害に至った概況報告書

 身体障害の程度に関する医師の診断書

(3) 傷病者賞じゅつ金を申請する場合

 傷病に至った概況報告書

 傷病の程度に関する医師の診断書

(賞じゅつ金の決定)

第3条 本部長は、前条の規定による申請を受理したときは、その申請が条例第2条に該当するかどうか審査を行い、該当すると認めたときは、同条に定める賞じゅつ金の額を決定するものとする。

(殉職者特別賞じゅつ金の決定)

第4条 本部長は、条例第4条に規定する殉職者特別賞じゅつ金の支給に該当すると認めたときは、前条の規定にかかわらず、条例第4条に規定する殉職者特別賞じゅつ金の額を決定するものとする。

(賞じゅつ金等の支給)

第5条 本部長は、賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金(以下「賞じゅつ金等」という。)の額を決定したときは、賞じゅつ金支給通知書(別記様式第2号)又は殉職者特別賞じゅつ金支給通知書(別記様式第3号)により支給を受けるべき職員の所属長に通知するとともに賞じゅつ金等を支給しなければならない。

2 前項の規定により賞じゅつ金等の支給を受けた者は、領収書(別記様式第4号)を本部長に提出しなければならない。

(賞じゅつ金等支給記録簿の備付)

第6条 本部長は、賞じゅつ金等支給記録簿(別記様式第5号)を備え付け、支給の都度その状況を記録しておかなければならない。

この規則は、公布日のから施行し昭和42年10月1日から適用する。

(昭和56年5月26日公安委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日公安委員会規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

和歌山県警察職員の賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金に関する条例施行規則

昭和42年10月26日 公安委員会規則第7号

(平成27年4月1日施行)