○交通巡視員に対する支給品及び貸与品に関する条例

昭和45年10月6日

条例第66号

交通巡視員に対する支給品および貸与品に関する条例をここに公布する。

交通巡視員に対する支給品及び貸与品に関する条例

(平6条例20・改称)

交通巡視員に対する被服の支給及び装備品の貸与については、警察官に対する支給品及び貸与品に関する条例(昭和29年和歌山県条例第26号)の定めるところに準ずるものとする。ただし、装備品については、階級章に代えて交通巡視員章を貸与するものとし、手錠、警棒、けん銃及びけん銃つりひもは、貸与しないものとする。

(平6条例20・一部改正)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和6年3月30日条例第20号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

交通巡視員に対する支給品及び貸与品に関する条例

昭和45年10月6日 条例第66号

(平成6年3月30日施行)

体系情報
第13編 警察・消防/第1章 察/第4節 給与等
沿革情報
昭和45年10月6日 条例第66号
平成6年3月30日 条例第20号