○警察官の特地勤務手当に関する規則

昭和58年4月19日

人事委員会規則第3号

〔警察職員の特地勤務手当に関する規則〕を次のように定める。

警察官の特地勤務手当に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、警察職員の給与に関する条例(昭和29年和歌山県条例第21号。以下「条例」という。)第14条の2及び第27条の規定に基づき、警察官の特地勤務手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(支給対象警察官)

第2条 条例第14条の2第1項に規定する人事委員会規則で定める地域に在勤する警察官は、別表に掲げる公署(以下「特地公署」という。)に勤務する警察官とする。

(手当の額)

第3条 特地勤務手当の月額は、別表の級別区分欄に掲げる公署の級別区分に応じ、次の各号に掲げる額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は同法第17条の規定による短時間勤務をしている警察官にあっては、その額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

(1) 1級地 4,000円

(2) 2級地 7,000円

(3) 3級地 1万円

(特地勤務手当と地域手当との調整)

第4条 警察職員の給与に関する規則(昭和29年和歌山県人事委員会規則第8号)第8条第1項に規定する地域に所在する特地公署に勤務する警察官には、条例第12条の2の規定による地域手当の額の限度において、特地勤務手当は支給しない。

(報告)

第5条 任命権者は、特地公署が移転する場合、特地公署の名称が変更される場合、特地公署が廃止される場合又は特地公署の所在地の表示が変更される場合には、速やかに、その旨及びその内容を人事委員会に報告するものとする。

2 前項に定める場合のほか、任命権者は、特地公署の所在地における生活環境等の実情に著しい変更があったと認められる場合は、別記様式により速やかに人事委員会に報告するものとする。

3 前2項に定める場合のほか、任命権者は、特地公署の所在地における生活環境等の実情について、5年ごとに、別記様式により人事委員会に報告するものとする。

(特地公署の見直し)

第6条 特地公署及び級別区分については、5年ごとに見直すことを例とする。

(特地勤務手当の支給)

第7条 特地勤務手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、警察官の特地勤務手当に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(規則の廃止)

2 警察職員の特地勤務手当の支給地域指定等に関する規則(昭和31年和歌山県人事委員会規則第15号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において旧規則に基づき特地勤務手当の支給を受けていた職員で、この規則により特地勤務手当が支給されないこととなり、又は特地勤務手当の額が下がることとなる職員のうち、施行日の前日から引き続き同一の公署に勤務する職員にあっては、昭和60年3月31日までの間、第2条及び第3条の規定にかかわらず、旧規則の規定による当該公署の級別区分に応じ、次の各号に掲げる額の特地勤務手当を支給する。

(1) 1級地 1,500円

(2) 2級地 4,000円

(3) 3級地 6,250円

(条例附則第10項の規定の適用を受ける警察官の手当の額)

4 条例附則第10項の規定の適用を受ける警察官に対する第3条の規定の適用については、当分の間、同条中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(昭和59年3月31日人事委員会規則第10号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年6月27日人事委員会規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年6月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和60年3月19日から適用する。

(平成2年3月20日人事委員会規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年6月28日人事委員会規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月24日人事委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の警察職員の特地勤務手当に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年4月23日人事委員会規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の警察職員の特地勤務手当に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年3月31日人事委員会規則第8号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年10月31日人事委員会規則第19号)

この規則は、平成6年11月1日から施行する。

(平成7年7月14日人事委員会規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の警察職員の特地勤務手当に関する規則の規定は、平成7年7月1日から適用する。

(平成8年3月29日人事委員会規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において特地勤務手当の支給を受けていた職員で、この規則による改正後の警察職員の特地勤務手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第2条の規定により特地勤務手当が支給されないこととなり、又は特地勤務手当の額が下がることとなる職員のうち、施行の前日から引き続き同一の公署に勤務する職員にあっては、改正後の規則第2条及び第3条の規定にかかわらず、施行日から平成9年3月31日までの間はなお従前の例により、平成9年4月1日から平成10年3月31日までの間はこの規則による改正前の警察職員の特地勤務手当に関する規則の規定による当該公署の級別区分に応じ、次の各号に掲げる額により特地勤務手当を支給する。

(1) 1級地 1,500円

(2) 2級地 4,750円

(3) 3級地 7,500円

(平成9年3月28日人事委員会規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の警察職員の特地勤務手当に関する規則の規定は、平成9年3月25日から適用する。

(平成12年3月31日人事委員会規則第16号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日人事委員会規則第17号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日人事委員会規則第13号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年10月1日人事委員会規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年5月1日人事委員会規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年10月1日人事委員会規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年11月7日人事委員会規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月13日人事委員会規則第58号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年2月28日人事委員会規則第2号)

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年10月1日人事委員会規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年2月29日人事委員会規則第2号)

この規則は、平成20年3月3日から施行する。

(平成20年3月28日人事委員会規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日人事委員会規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月9日人事委員会規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの規則による改正前の警察官の特地勤務手当に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第2条に規定する特地公署とされていた公署のうちこの規則による改正後の警察官の特地勤務手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第2条に規定する特地公署でなくなり、又は別表に掲げる級別区分が下位となった公署(次項及び第4項に掲げる公署を除く。)に勤務する警察官にあっては、改正後の規則第2条及び第3条の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による当該公署の次の表の級別区分欄に掲げる区分に応じ、施行日から平成25年3月31日までの間にあってはそれぞれ施行日から平成25年3月31日までの欄に定める額を、同年4月1日から平成26年3月31日までの間にあってはそれぞれ平成25年4月1日から平成26年3月31日までの欄に定める額を、同年4月1日から平成27年3月31日までの間にあってはそれぞれ平成26年4月1日から平成27年3月31日までの欄に定める額を特地勤務手当として支給する。

級別区分

施行日から平成25年3月31日まで

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

1級地

4,000円

2,800円

1,600円

2級地

7,000円

6,100円

5,200円

3級地

1万円

9,100円

8,200円

3 新宮警察署日足警察官駐在所、岩出警察署鞆渕警察官駐在所及び田辺警察署清川警察官駐在所に勤務する警察官にあっては、改正後の規則第2条及び第3条の規定にかかわらず、施行日から平成26年3月31日までの間にあっては月額7,000円を、同年4月1日から平成27年3月31日までの間にあっては月額4,900円を、同年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては月額2,800円を特地勤務手当として支給する。

4 串本警察署佐田警察官駐在所に勤務する警察官にあっては、改正後の規則第2条及び第3条の規定にかかわらず、施行日から平成26年3月31日までの間にあっては月額1万円を、同年4月1日から平成27年3月31日までの間にあっては月額8,200円を、同年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては月額6,400円を特地勤務手当として支給する。

(平成28年3月10日人事委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の警察官の特地勤務手当に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年5月6日人事委員会規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日人事委員会規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日において改正前の別表に掲げる級別区分が2級地とされていた公署のうち、改正後の同表に掲げる級別区分が1級地とされた公署に勤務する警察官にあっては、改正後の第3条の規定にかかわらず、施行日から平成30年3月31日までの間にあっては月額7,000円を、同年4月1日から平成31年3月31日までの間にあっては月額6,100円を、同年4月1日から平成32年3月31日までの間にあっては月額5,200円を特地勤務手当として支給する。

(平成30年3月30日人事委員会規則第25号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日人事委員会規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月6日人事委員会規則第2号)

この規則は、令和2年3月16日から施行する。

(令和4年3月29日人事委員会規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの規則による改正前の警察官の特地勤務手当に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第2条に規定する特地公署とされていた公署のうちこの規則による改正後の警察官の特地勤務手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第2条に規定する特地公署でなくなり、又は別表に掲げる級地区分が下位となった公署に勤務する警察官にあっては、改正後の規則第2条及び第3条の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による当該公署の次の表の級別区分欄に掲げる区分に応じ、施行日から令和5年3月31日までの間にあってはそれぞれ施行日から令和5年3月31日までの欄に定める額を、同年4月1日から令和6年3月31日までの間にあってはそれぞれ令和5年4月1日から令和6年3月31日までの欄に定める額を、同年4月1日から令和7年3月31日までの間にあってはそれぞれ令和6年4月1日から令和7年3月31日までの欄に定める額を特地勤務手当として支給する。

級別区分

施行日から令和5年3月31日まで

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

1級地

月額4,000円

月額2,800円

月額1,600円

2級地

月額7,000円

月額6,100円

月額5,200円

3級地

月額1万円

月額9,100円

月額8,200円

備考

1 警察職員の給与に関する条例(昭和29年和歌山県条例第21号)附則第10項の規定の適用を受ける警察官に対する第3条の規定の適用については、当分の間、同条中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は同法第17条の規定による短時間勤務をしている警察官にあっては、この表に定める額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(令和4年5月13日人事委員会規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日人事委員会規則第46号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年2月24日人事委員会規則第1号)

この規則は、令和5年2月27日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

公署

所在地

級別区分

田辺警察署湯本警察官駐在所

田辺市龍神村湯ノ又538番地の2

2級地

田辺警察署近露警察官駐在所

田辺市中辺路町近露2126番地の1

1級地

田辺警察署福井警察官駐在所

田辺市龍神村福井72番地の3

1級地

田辺警察署西警察官駐在所

田辺市龍神村西326番地の1

1級地

田辺警察署富里警察官駐在所

田辺市下川下898番地の1

1級地

海南警察署毛原宮警察官駐在所

海草郡紀美野町毛原宮254番地12

1級地

かつらぎ警察署花園警察官駐在所

伊都郡かつらぎ町花園梁瀬539番地の2

1級地

有田湯浅警察署清水警察官駐在所

有田郡有田川町清水297番地3

2級地

有田湯浅警察署二川警察官駐在所

有田郡有田川町二川801番地5

1級地

御坊警察署美山警察官駐在所

日高郡日高川町川原河125番地

1級地

白浜警察署安居警察官駐在所

西牟婁郡白浜町安居301番地

1級地

白浜警察署市鹿野警察官駐在所

西牟婁郡白浜町市鹿野1165番地

1級地

新宮警察署湯峯警察官駐在所

田辺市本宮町渡瀬861番地の2

1級地

新宮警察署本宮幹部交番

田辺市本宮町本宮260番地の1

1級地

新宮警察署請川警察官駐在所

田辺市本宮町請川311番地の1

1級地

新宮警察署伏拝警察官駐在所

田辺市本宮町伏拝1000番地

1級地

新宮警察署北山警察官駐在所

東牟婁郡北山村大沼58番地の1

1級地

画像画像

警察官の特地勤務手当に関する規則

昭和58年4月19日 人事委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 警察・消防/第1章 察/第4節 給与等
沿革情報
昭和58年4月19日 人事委員会規則第3号
昭和59年3月31日 人事委員会規則第10号
昭和60年6月27日 人事委員会規則第21号
平成2年3月20日 人事委員会規則第2号
平成3年6月28日 人事委員会規則第13号
平成4年4月24日 人事委員会規則第10号
平成5年4月23日 人事委員会規則第11号
平成6年3月31日 人事委員会規則第8号
平成6年10月31日 人事委員会規則第19号
平成7年7月14日 人事委員会規則第12号
平成8年3月29日 人事委員会規則第10号
平成9年3月28日 人事委員会規則第12号
平成12年3月31日 人事委員会規則第16号
平成13年3月30日 人事委員会規則第17号
平成15年3月28日 人事委員会規則第13号
平成16年10月1日 人事委員会規則第24号
平成17年5月1日 人事委員会規則第28号
平成17年10月1日 人事委員会規則第38号
平成17年11月7日 人事委員会規則第39号
平成17年12月13日 人事委員会規則第58号
平成18年2月28日 人事委員会規則第2号
平成19年10月1日 人事委員会規則第41号
平成20年2月29日 人事委員会規則第2号
平成20年3月28日 人事委員会規則第16号
平成21年3月31日 人事委員会規則第17号
平成24年3月9日 人事委員会規則第5号
平成28年3月10日 人事委員会規則第9号
平成28年5月6日 人事委員会規則第54号
平成29年3月31日 人事委員会規則第3号
平成30年3月30日 人事委員会規則第25号
平成31年3月29日 人事委員会規則第17号
令和2年3月6日 人事委員会規則第2号
令和4年3月29日 人事委員会規則第11号
令和4年5月13日 人事委員会規則第17号
令和4年12月23日 人事委員会規則第46号
令和5年2月24日 人事委員会規則第1号