○和歌山県警察署組織規則

昭和32年3月30日

公安委員会規則第6号

和歌山県警察署組織規則を次のように定める。

和歌山県警察署組織規則

(目的)

第1条 この規則は、警察法(昭和29年法律第162号)第58条の規定に基づき和歌山県警察における警察署の組織を定めることを目的とする。

(警察署の課係)

第2条 警察署に所要の課又は係を置く。

(交番等の設置)

第3条 警察署には、必要により次に掲げる下部機構を置く。

(1) 幹部交番

(2) 交番

(3) 警察官駐在所

(4) 所在地受持

(検問所等の設置)

第3条の2 警察署には、必要により検問所、警備派出所及び警察官連絡所を置く。

(交番等の所属、名称、位置及び所管区)

第4条 交番等の所属、名称、位置及び所管区は、別表第1のとおりとする。

(検問所等の所属、名称及び位置)

第4条の2 検問所、警備派出所及び警察官連絡所の所属、名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

(臨時交番、検問所)

第5条 必要があるときは、臨時に交番又は検問所を置くことができるものとする。

(本部長への委任)

第6条 この規則を実施するため必用な事項は、警察本部長が定める。

この規則は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和32年7月16日公安委員会規則第10号)

この規則は、昭和32年8月1日から施行する。

(昭和32年10月10日公安委員会規則第17号)

この規則は、昭和32年8月1日から適用する。

(昭和33年1月14日公安委員会規則第1号)

この規則は、昭和33年1月15日から施行する。

(昭和33年4月1日公安委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和33年4月24日公安委員会規則第6号)

この規則は、昭和33年5月1日から施行する。

(昭和33年7月19日公安委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、和歌山県橋本警察署の項の改正部分については昭和33年6月1日から、和歌山県妙寺警察署、和歌山県和歌山西警察署、和歌山県田辺警察署および和歌山県串本警察署の項の改正部分については同年7月1日から適用する。

(昭和33年9月16日公安委員会規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和33年12月25日公安委員会規則第18号)

この規則は、昭和34年1月1日から施行する。

(昭和34年3月21日公安委員会規則第4号)

この規則は、昭和34年4月1日から施行する。ただし和歌山県串本警察署の項の改正部分については、同年3月25日から施行する。

(昭和34年8月11日公安委員会規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和34年8月15日公安委員会規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年2月11日公安委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、和歌山県岩出警察署の項の改正部分については、昭和34年11月1日から、和歌山県新宮警察署の項の改正部分については、昭和35年1月11日から適用する。

(昭和35年4月5日公安委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和35年4月30日公安委員会規則第6号)

この規則は、昭和35年5月1日から施行する。

(昭和35年7月23日公安委員会規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年7月15日から適用する。

(昭和35年8月30日公安委員会規則第17号)

この規則は、昭和35年9月1日から施行する。

(昭和35年11月19日公安委員会規則第22号)

この規則は、昭和35年12月1日から施行する。

(昭和36年2月14日公安委員会規則第2号)

この規則は、昭和36年3月1日から施行する。

(昭和36年5月18日公安委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和36年5月18日公安委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年8月8日公安委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年7月18日から適用する。

(昭和36年9月12日公安委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年9月1日から適用する。

(昭和37年3月31日公安委員会規則第2号)

この規則は、昭和37年4月1日から施行する。ただし、和歌山県有田警察署の項の改正部分については昭和36年9月1日から、和歌山県和歌山西警察署の項の改正部分については昭和37年3月20日から適用する。

(昭和37年7月10日公安委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、和歌山県湯浅警察署の項の改正部分については、昭和37年4月25日から適用する。

(昭和37年8月30日公安委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、和歌山県有田警察署の項の改正部分については、昭和37年8月1日から適用する。

(昭和37年9月15日公安委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年10月6日公安委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年10月20日公安委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年4月11日公安委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年5月18日公安委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年5月11日から適用する。

(昭和38年8月8日公安委員会規則第6号)

この規則は、昭和38年9月1日から施行する。

(昭和38年10月22日公安委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年10月22日公安委員会規則第8号)

この規則は、昭和38年11月1日から施行する。

(昭和39年3月14日公安委員会規則第1号)

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年4月30日公安委員会規則第3号)

この規則は、昭和39年5月1日から施行する。

(昭和39年7月14日公安委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年7月10日から適用する。

(昭和39年7月16日公安委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年12月3日公安委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年10月15日から適用する。

(昭和40年4月8日公安委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和40年8月12日公安委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行、昭和40年4月28日から適用する。

(昭和40年8月12日公安委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年8月12日公安委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年7月13日から適用する。

(昭和40年8月31日公安委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年8月13日から適用する。

(昭和40年10月26日公安委員会規則第12号)

この規則は、昭和40年11月1日から施行する。

(昭和40年11月25日公安委員会規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月17日公安委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年3月1日から適用する。

(昭和41年3月26日公安委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年6月14日公安委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年7月21日公安委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。

(昭和42年1月17日公安委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和42年5月16日公安委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年8月24日公安委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年8月26日公安委員会規則第6号)

この規則は、昭和42年9月1日から施行する。ただし、和歌山県串本警察署の款の改正部分については、同年7月18日から適用する。

(昭和43年1月30日公安委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和43年2月27日公安委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、和歌山県和歌山東警察署の款の改正部分については、昭和43年3月1日から施行する。

(昭和43年3月30日公安委員会規則第4号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年4月6日公安委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年6月27日公安委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年7月4日公安委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、和歌山県湯浅警察署の款の改正部分については、同年7月1日から適用する。

(昭和43年7月25日公安委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年10月10日公安委員会規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(昭和43年10月24日公安委員会規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(昭和43年10月26日公安委員会規則第14号)

この規則は、昭和43年11月1日から施行する。

(昭和44年4月12日公安委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年5月22日公安委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月15日から適用する。

(昭和44年6月26日公安委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年7月19日公安委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月16日公安委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年5月2日公安委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和45年6月13日公安委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年2月4日公安委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年6月24日公安委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月1日公安委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年11月25日公安委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月28日公安委員会規則第2号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年5月27日公安委員会規則第4号)

この規則は、昭和47年6月1日から施行する。

(昭和47年12月7日公安委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月28日公安委員会規則第10号)

この規則は、昭和48年1月1日から施行する。ただし、和歌山県妙寺警察署の項の改正部分は、昭和47年5月26日から適用する。

(昭和48年3月31日公安委員会規則第3号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年11月17日公安委員会規則第6号)

この規則は、昭和48年12月1日から施行する。

(昭和49年3月30日公安委員会規則第2号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年6月1日公安委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年1月21日公安委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月1日公安委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月29日公安委員会規則第4号)

この規則は、昭和50年5月1日から施行する。

(昭和50年10月28日公安委員会規則第5号)

この規則は、昭和50年11月1日から施行する。

(昭和51年3月30日公安委員会規則第3号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月24日公安委員会規則第6号)

この規則は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年5月12日公安委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、別表第1の改正部分については昭和52年2月1日から、別表第2の改正部分については昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年5月31日公安委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年7月5日公安委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年7月14日公安委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月22日公安委員会規則第9号)

この規則は、昭和53年1月1日から施行し、和歌山県田辺警察署の款に係る改正規定は、昭和52年10月1日から適用する。

(昭和53年2月9日公安委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月23日公安委員会規則第3号)

この規則は、昭和53年3月24日から施行する。

(昭和53年4月18日公安委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年7月20日公安委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年10月17日公安委員会規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月9日公安委員会規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年11月1日から適用する。

(昭和54年2月27日公安委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年5月19日公安委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年7月14日公安委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年9月4日公安委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年11月3日公安委員会規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月21日公安委員会規則第12号)

この規則は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和55年1月22日公安委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし別表第1和歌山県新宮警察署の款に係る改正規定は、昭和55年2月1日から施行する。

(昭和55年3月20日公安委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年5月31日公安委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年8月7日公安委員会規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月2日公安委員会規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月24日公安委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月9日公安委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月30日公安委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月27日公安委員会規則第9号)

この規則は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和57年2月6日公安委員会規則第1号)

この規則は、昭和57年2月16日から施行する。ただし、新宮警察署の款に係る改正規定は、昭和57年1月21日から適用する。

(昭和57年2月23日公安委員会規則第2号)

この規則は、昭和57年3月1日から施行する。

(昭和57年3月16日公安委員会規則第3号)

この規則は、昭和57年3月27日から施行する。

(昭和57年12月25日公安委員会規則第7号)

この規則は、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和58年2月8日公安委員会規則第3号)

この規則は、昭和58年2月10日から施行する。

(昭和58年3月17日公安委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年7月28日公安委員会規則第7号)

この規則は、昭和58年8月1日から施行する。

(昭和58年11月17日公安委員会規則第10号)

この規則は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和58年12月1日公安委員会規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年11月9日から適用する。

(昭和59年3月22日公安委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年3月16日から適用する。

(昭和59年5月5日公安委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月21日から適用する。

(昭和59年8月9日公安委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年7月18日から適用する。

(昭和59年9月6日公安委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月26日公安委員会規則第6号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行し、別表第1和歌山県新宮警察署の款に係る改正規定は、昭和60年3月8日から適用する。

(昭和61年3月31日公安委員会規則第2号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年11月27日公安委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、昭和61年10月27日から適用する。

(昭和62年1月16日公安委員会規則第1号)

この規則は、昭和62年2月1日から施行する。

(昭和62年6月30日公安委員会規則第5号)

この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和62年7月30日公安委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月24日公安委員会規則第1号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年6月9日公安委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年5月3日から適用する。

(昭和63年11月4日公安委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年10月24日から適用する。

(平成元年1月31日公安委員会規則第1号)

この規則は、平成元年2月1日から施行する。

(平成元年3月31日公安委員会規則第2号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月26日公安委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月26日公安委員会規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年10月9日公安委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年11月30日公安委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年2月19日公安委員会規則第2号)

この規則は、平成3年2月21日から施行する。

(平成3年5月31日公安委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年5月26日公安委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日公安委員会規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年10月22日公安委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日公安委員会規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年10月31日公安委員会規則第17号)

この規則は、平成6年11月1日から施行する。

(平成6年11月4日公安委員会規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年12月9日公安委員会規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月22日公安委員会規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月30日公安委員会規則第5号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成7年11月6日公安委員会規則第6号)

この規則は、平成7年11月20日から施行する。

(平成8年3月26日公安委員会規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月21日公安委員会規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、別表第1和歌山県和歌山東警察署の部小倉警察官駐在所の項の改正規定は公布の日から、同表和歌山県新宮警察署の部本宮幹部交番(東牟婁郡本宮町本宮411番地の3号)の款の改正規定は平成9年3月25日から、同表和歌山県和歌山北警察署の部西庄交番の項の改正規定は、同年3月27日から施行する。

(平成10年3月13日公安委員会規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日公安委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1和歌山県和歌山東警察署の部及び和歌山県和歌山西警察署の部の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日公安委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年4月28日公安委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月2日公安委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年11月12日公安委員会規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月4日公安委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月24日公安委員会規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日公安委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年10月1日公安委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月24日公安委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年2月25日公安委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月11日公安委員会規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表第1和歌山県御坊警察署の部玄子警察官駐在所の項の改正規定、江川警察官駐在所の項の改正規定、中津警察官駐在所の項の改正規定及び美山警察官駐在所の項の改正規定は、平成17年5月1日から施行する。

(平成17年4月1日公安委員会規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年5月1日公安委員会規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年8月5日公安委員会規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月16日公安委員会規則第17号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。ただし、別表第1和歌山県岩出警察署の部の改正規定は、平成17年11月7日から施行する。

(平成17年12月26日公安委員会規則第22号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月1日公安委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月28日公安委員会規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年4月21日公安委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月16日公安委員会規則第1号)

この規則は、平成19年3月19日から施行する。

(平成20年2月29日公安委員会規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表第1和歌山県田辺警察署の部芳養警察官駐在所(田辺市芳養町)の項の改正規定は公布の日から、同表和歌山県妙寺警察署の部及び別表第2和歌山県妙寺警察署の項の改正規定は平成20年3月3日から施行する。

(平成20年6月6日公安委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年2月27日公安委員会規則第3号)

この規則は、平成21年3月8日から施行する。ただし、別表第1和歌山県橋本警察署の部岸上警察官駐在所(橋本市岸上)の項の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月3日公安委員会規則第13号)

この規則は、平成21年8月22日から施行する。

(平成22年3月2日公安委員会規則第1号)

この規則は、平成22年3月15日から施行する。ただし、別表第2和歌山県橋本警察署の項の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年10月15日公安委員会規則第6号)

この規則は、平成22年11月8日から施行する。

(平成23年3月4日公安委員会規則第2号)

この規則は、平成23年3月8日から施行する。

(平成23年4月1日公安委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年2月14日公安委員会規則第1号)

この規則は、平成24年3月12日から施行する。

(平成24年7月6日公安委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日公安委員会規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年11月1日公安委員会規則第9号)

この規則は、平成25年11月5日から施行する。

(平成26年3月7日公安委員会規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別表第1和歌山県田辺警察署の部新万交番(田辺市新万)の項の改正規定は、平成26年3月10日から施行する。

(平成27年2月27日公安委員会規則第2号)

この規則は、平成27年3月16日から施行する。ただし、別表第1和歌山県白浜警察署の部富田警察官駐在所(西牟婁郡白浜町富田)の項の改正規定は、平成27年3月1日から施行する。

(平成28年3月31日公安委員会規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月31日公安委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年2月3日公安委員会規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月29日公安委員会規則第14号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月23日公安委員会規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日公安委員会規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月4日公安委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月12日公安委員会規則第1号)

この規則は、令和2年3月16日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月29日公安委員会規則第8号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(令和2年11月24日公安委員会規則第12号)

この規則は、令和2年11月30日から施行する。

(令和3年6月25日公安委員会規則第17号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年3月25日公安委員会規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、別表第1和歌山県橋本警察署の部の改正規定、同表和歌山県かつらぎ警察署の部の改正規定、同表和歌山県岩出警察署の部の改正規定、同表和歌山県和歌山東警察署の部の改正規定、同表和歌山県和歌山西警察署の部の改正規定、同表和歌山県和歌山北警察署の部の改正規定及び同表和歌山県新宮警察署の部の改正規定(「東牟婁郡那智勝浦町大字天満1418番地の2」を「東牟婁郡那智勝浦町大字天満1418番地2」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(令和4年7月29日公安委員会規則第12号)

この規則は、令和4年8月1日から施行する。

(令和5年1月13日公安委員会規則第1号)

この規則は、令和5年1月18日から施行する。

(令和5年9月12日公安委員会規則第11号)

この規則は、令和5年9月15日から施行する。

(令和5年11月10日公安委員会規則第12号)

この規則は、令和5年11月14日から施行する。

別表第1(第4条関係)

交番等の所属、名称、位置及び所管区

所属

幹部交番の名称及び位置

交番、警察官駐在所及び所在地受持の名称及び位置

所管区

和歌山県橋本警察署

 

橋本駅前交番

(橋本市古佐田一丁目)

橋本市のうち

市脇、市脇一丁目、市脇二丁目、市脇三丁目、市脇四丁目、市脇五丁目、小原田、北馬場、古佐田、古佐田一丁目、古佐田二丁目、古佐田三丁目、古佐田四丁目、隅田町上兵庫、隅田町河瀬、隅田町下兵庫、妻、妻一丁目、妻二丁目、妻三丁目、東家、東家一丁目、東家二丁目、東家三丁目、東家四丁目、東家五丁目、東家六丁目、橋本、橋本一丁目、橋本二丁目、原田

林間田園交番(橋本市三石台一丁目)

橋本市のうち

小峰台一丁目、小峰台二丁目、柿の木坂、紀ノ光台二丁目、紀ノ光台三丁目、紀見、紀見ケ丘一丁目、紀見ケ丘二丁目、紀見ケ丘三丁目、慶賀野、光陽台一丁目、光陽台二丁目、胡麻生、境原、さつき台一丁目、さつき台二丁目、菖蒲谷、しらさぎ台、城山台一丁目、城山台二丁目、城山台三丁目、城山台四丁目、杉尾、隅田町霜草、隅田町平野、隅田町山内、橋谷、柱本、細川、三石台一丁目、三石台二丁目、三石台三丁目、三石台四丁目、みゆき台、御幸辻、矢倉脇

九度山警察官駐在所

(伊都郡九度山町大字九度山)

九度山町

中島警察官駐在所

(橋本市隅田町中島)

橋本市のうち

赤塚、あやの台一丁目、あやの台二丁目、あやの台三丁目、上田、北宿、紀ノ光台一丁目、恋野、須河、隅田町芋生、隅田町垂井、隅田町中下、隅田町中島、隅田町真土、只野、谷奥深、中道、彦谷、南宿

学文路警察官駐在所

(橋本市学文路)

橋本市のうち

賢堂、学文路、清水、西畑、南馬場、向副、横座

山田警察官駐在所

(橋本市柏原)

橋本市のうち

柏原、岸上、神野々、出塔、野、山田、吉原

高野幹部交番

(伊都郡高野町大字高野山638番地)

高野受持

(伊都郡高野町大字高野山)

高野町のうち

相ノ浦、大滝、樫原、高野山、杖ヶ薮、西ヶ峰、西郷、花坂、林、東又、平原、細川、南、湯川

富貴警察官駐在所

(伊都郡高野町大字東富貴)

高野町のうち

上筒香、下筒香、中筒香、西富貴、東富貴

和歌山県かつらぎ警察署


笠田交番

(伊都郡かつらぎ町大字笠田東)

かつらぎ町のうち

移、蛭子、大谷、大畑、大薮、柏木、笠田中、笠田東、窪、佐野、新田、背ノ山、平、高田、滝、丁ノ町、中飯降、西飯降、萩原、東谷、広浦、広口、短野、妙寺

高野口交番

(橋本市高野口町名古曽)

橋本市のうち

高野口町応其、高野口町大野、高野口町小田、高野口町上中、高野口町九重、高野口町嵯峨谷、高野口町下中、高野口町竹尾、高野口町田原、高野口町名倉、高野口町名古曽、高野口町伏原、高野口町向島

三谷警察官駐在所

(伊都郡かつらぎ町大字三谷)

かつらぎ町のうち

兄井、上天野、教良寺、神田、下天野、寺尾、三谷、山崎

東渋田警察官駐在所

(伊都郡かつらぎ町大字東渋田)

かつらぎ町のうち

御所、志賀、島、新城、西渋田、東渋田、日高、平沼田、星川、星山、宮本

花園警察官駐在所(伊都郡かつらぎ町大字花園梁瀬)

かつらぎ町のうち

花園新子、花園池之窪、花園北寺、花園久木、花園中南、花園梁瀬

和歌山県岩出警察署


根来交番(岩出市桜台)

岩出市のうち

相谷、尼ヶ辻、安上、今中、押川、金池、川尻、紀泉台、北大池、境谷、桜台、西安上、根来、野上野、波分、原、堀口、南大池、森、山、山田

畑毛交番(岩出市畑毛)

岩出市のうち

赤垣内、荊本、金屋、曽屋、中黒、中島、西野、畑毛、備前、湯窪、画像

岡田交番(岩出市岡田)

岩出市のうち

大町、岡田、清水、新田広芝、高瀬、高塚、中迫、西国分、東坂本、船戸、水栖、溝川、宮、山崎

粉河交番

(紀の川市粉河)

紀の川市のうち

井田、馬宿、上丹生谷、粉河、下丹生谷、中山、西川原、野上、東川原、東野、松井

那賀交番

(紀の川市名手市場)

紀の川市のうち

赤沼田、穴伏、江川中、王子、麻生津中、北涌、切畑、後田、名手市場、名手上、名手下、名手西野、西脇、西野山、平野、藤崎、横谷

貴志川交番

(紀の川市貴志川町前田)

紀の川市のうち

貴志川町尼寺、貴志川町井ノ口、貴志川町上野山、貴志川町岸小野、貴志川町岸宮、貴志川町北、貴志川町北山、貴志川町国主、貴志川町神戸、貴志川町高尾、貴志川町鳥居、貴志川町長山、貴志川町長原、貴志川町西山、貴志川町前田、貴志川町丸栖

打田交番

(紀の川市打田)

紀の川市のうち

赤尾、上野、打田、尾崎、北大井、窪、久留壁、黒土、花野、下井阪、高野、竹房、田中馬場、中井阪、西井阪、西大井、畑野上、東大井、東国分、広野、古和田

南中警察官駐在所(紀の川市南中)

紀の川市のうち

池田新、今畑、北勢田、北中、重行、神通、神領、豊田、中畑、中三谷、西三谷、西山田、登尾、東三谷、東山田、枇杷谷、南勢田、南中岩出市のうち

今畑

調月警察官駐在所

(紀の川市桃山町調月)

紀の川市のうち

桃山町調月、桃山町最上

安楽川警察官駐在所

(紀の川市桃山町市場)

紀の川市のうち

桃山町市場、桃山町神田、桃山町段、桃山町段新田、桃山町元

鞆渕警察官駐在所

(紀の川市中鞆渕)

紀の川市のうち

上鞆渕、下鞆渕、中鞆渕、桃山町大原、桃山町垣内、桃山町黒川、桃山町善田、桃山町中畑、桃山町野田原、桃山町峯、桃山町脇谷

長田警察官駐在所

(紀の川市別所)

紀の川市のうち

猪垣、北志野、北長田、上田井、嶋、東毛、長田中、中津川、深田、藤井、別所、南志野

龍門警察官駐在所

(紀の川市杉原)

紀の川市のうち

荒見、遠方、風市、勝神、杉原

和歌山県和歌山東警察署

 

和歌山駅前交番(和歌山市美園町五丁目)

和歌山市のうち

田中町二丁目、田中町三丁目、田中町四丁目、田中町五丁目、友田町二丁目、友田町三丁目、友田町四丁目、友田町五丁目、美園町二丁目、美園町三丁目、美園町四丁目、美園町五丁目、吉田

大橋交番(和歌山市橋向丁)

和歌山市のうち

餌差町一丁目、餌差町二丁目、北出島一丁目、北ノ新地一丁目、北ノ新地上六軒丁、木広町二丁目、木広町三丁目、木広町四丁目、木広町五丁目、楠右衛門小路、蔵小路、毛革屋丁、新生町、新通一丁目、新通二丁目、新通三丁目、新中通一丁目、新中通二丁目、茶屋町、新留丁、橋向丁、吹屋町一丁目、吹屋町二丁目、吹屋町三丁目、吹屋町四丁目、吹屋町五丁目、南材木丁一丁目、南材木丁二丁目、南材木丁三丁目、柳丁

大新交番(和歌山市坊主丁)

和歌山市のうち

新内、岡円福院西ノ丁、岡円福院東ノ丁、岡織屋小路、岡北ノ丁、岡袋町、岡南ノ丁、岡林泉寺丁、北休賀町、北新一丁目、北新二丁目、北新三丁目、北新四丁目、北新五丁目、北新戎ノ丁、北新桶屋町、北新金屋丁、北新七軒丁、北新中ノ丁、北新博労町、北新元金屋丁、北ノ新地二丁目、北ノ新地裏田町、北ノ新地榎丁、北ノ新地下六軒丁、北ノ新地田町、北ノ新地中六軒丁、北ノ新地東ノ丁、北ノ新地分銅丁、木挽丁、新雑賀町、新堺丁、新大工町、新通四丁目、新通五丁目、新通六丁目、新通七丁目、新中通三丁目、新中通四丁目、新中通五丁目、新中通六丁目、新八百屋丁、数寄屋丁、鈴丸丁、西仲間町一丁目、西仲間町二丁目、畑屋敷榎丁、畑屋敷円福院西ノ丁、畑屋敷円福院東ノ丁、畑屋敷雁木丁、畑屋敷葛屋丁、畑屋敷新道丁、畑屋敷千体仏丁、畑屋敷中ノ丁、畑屋敷西ノ丁、畑屋敷端ノ丁、畑屋敷東ノ丁、畑屋敷兵庫ノ丁、畑屋敷袋町、畑屋敷松ケ枝丁、東仲間町一丁目、東仲間町二丁目、坊主丁、南休賀町、南雑賀町

中之島交番(和歌山市中之島)

和歌山市のうち

宇治藪下の一部、嘉家作丁の一部、中之島、宇治家裏、納定の一部

宮前交番(和歌山市新中島)

和歌山市のうち

北中島一丁目、杭ノ瀬、神前の一部、小雑賀、小雑賀一丁目、小雑賀二丁目、小雑賀三丁目、坂田、新中島、田尻、手平、手平一丁目、手平二丁目、手平三丁目、手平四丁目、手平五丁目、手平六丁目、手平出島、中島、三葛の一部、南出島

四箇郷交番(和歌山市加納)

和歌山市のうち

有本、加納、新在家、出島、松島

有功交番(和歌山市六十谷)

和歌山市のうち

園部の一部、直川、船所の一部、六十谷

紀伊交番(和歌山市弘西)

和歌山市のうち

小豆島、上野、宇田森、落合、上黒谷、川辺、北、北野、北別所、楠本、神波、里、島、滝畑、谷、田屋、中筋日延、永穂、西田井、平岡、弘西、藤田、府中、山口西、湯屋谷

宮交番(和歌山市太田)

和歌山市のうち

秋月、有家、太田、太田一丁目、太田二丁目、太田三丁目、太田四丁目、北出島、黒田、黒田一丁目、黒田二丁目、津秦、出水、鳴神、納定の一部

高積交番(和歌山市井ノ口)

和歌山市のうち

井ノ口、岩橋、大垣内、小倉、金谷、上三毛、栗栖、下三毛、下和佐、新庄、禰宜、吐前、東田中、布施屋、満屋、和佐関戸、和佐中

岡崎交番(和歌山市森小手穂)

和歌山市のうち

朝日、伊太祈曽、井戸、井辺、江南、大河内、奥須佐、吉礼、口須佐、黒岩、黒谷、桑山、神前の一部、小瀬田、木枕、境原、山東中、塩ノ谷、頭陀寺、相坂、寺内、永山、仁井辺、西、馬場、平尾、広原、冬野、松原、南畑、明王寺、本渡、森小手穂、薬勝寺、矢田、吉里、吉原、和田

海南市のうち

岡田の一部

和歌山県和歌山西警察署

 

築地交番(和歌山市元寺町一丁目)

和歌山市のうち

板屋町、宇治鉄砲場の一部、宇治袋町、宇治薮下の一部、嘉家作丁の一部、北桶屋町、北釘貫丁、北大工町、北町、米屋町、雑賀町、鷺ノ森堂前丁、鷺ノ森南ノ丁、新魚町、住吉町、駿河町、専光寺門前丁、匠町、畳屋町、中ノ店北ノ丁、中ノ店中ノ丁、中ノ店南ノ丁、鍋屋町、西大工町、西ノ店、西旅籠町、西汀丁の一部、東鍜冶屋町、東釘貫丁一丁目、東釘貫丁二丁目、東釘貫丁三丁目、東旅籠町、福町、ト半町、本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目、本町四丁目、本町五丁目、本町六丁目、本町七丁目、本町八丁目、本町九丁目、南桶屋町、南大工町、元寺町一丁目、元寺町二丁目、元寺町三丁目、元寺町四丁目、元寺町五丁目、元寺町北ノ丁、元寺町西ノ丁、元寺町東ノ丁、元寺町南ノ丁、萬町、六番丁、七番丁、八番丁、九番丁、十番丁、十一番丁、十二番丁、十三番丁

 

和歌山市駅前交番(和歌山市東蔵前丁)

和歌山市のうち

網屋町、石橋丁、植松丁、上町、宇治鉄砲場の一部、男野芝丁、小野町一丁目、小野町二丁目、小野町三丁目、駕町、加納町、北牛町、北甚五兵衛丁、北田辺丁、北中間町、北土佐丁、北汀丁、九家ノ丁、久保丁一丁目、久保丁二丁目、久保丁三丁目、久保丁四丁目、下町、源蔵馬場一丁目、源蔵馬場二丁目、小人町、材木丁、鷺ノ森、鷺ノ森片町、鷺ノ森新道、鷺ノ森中ノ丁、鷺ノ森西ノ丁、鷺ノ森東ノ丁、鷺ノ森明神丁、杉ノ馬場一丁目、杉ノ馬場二丁目、杉ノ馬場三丁目、杉ノ馬場四丁目、杉ノ馬場五丁目、伝法橋南ノ丁、道場町、徳田木丁、土佐町一丁目、七曲り、西鍜冶屋町、西河岸町、西釘貫丁一丁目、西釘貫丁二丁目、西釘貫丁三丁目、西蔵前丁、西坂ノ上丁、西長町一丁目、西長町二丁目、西長町三丁目、西長町四丁目、西布経丁一丁目、西布経丁二丁目、西布経丁三丁目、西布経丁四丁目、西布経丁五丁目、西布経丁六丁目、西汀丁の一部、橋丁、東蔵前丁、東長町一丁目、東長町二丁目、東長町三丁目、東長町四丁目、東布経丁一丁目、東布経丁二丁目、東布経丁三丁目、東布経丁四丁目、東布経丁五丁目、東布経丁六丁目、屏風丁、舟大工町、湊の一部、湊北町一丁目、湊北町二丁目、湊北町三丁目、湊紺屋町一丁目、湊紺屋町二丁目、湊紺屋町三丁目、湊本町一丁目、湊本町二丁目、湊本町三丁目、南牛町、南甚五兵衛丁、南田辺丁、南中間町、南汀丁、元博労町、山吹丁、寄合町、一筋目、二筋目、三筋目、四筋目、五筋目、六筋目

 

小松原交番(和歌山市小松原通三丁目)

和歌山市のうち

有田屋町、有田屋町西ノ丁、有田屋町南ノ丁、上野町一丁目、上野町二丁目、上野町三丁目、徒町、北相生丁、北坂ノ上丁、久右衛門丁、小人町南ノ丁、小松原五丁目の一部、小松原六丁目、小松原通一丁目、小松原通二丁目、小松原通三丁目、小松原通四丁目、小松原通五丁目、雑賀屋町、雑賀屋東ノ丁、芝ノ丁、島崎町七丁目の一部、新堀東一丁目の一部、新堀東二丁目の一部、鷹匠町五丁目の一部、鷹匠町六丁目の一部、鷹匠町七丁目、茶屋ノ丁、東坂ノ上丁、東長町五丁目、東長町六丁目、東長町九丁目の一部、東長町中ノ丁、広道、吹上一丁目、吹上二丁目、吹上三丁目、吹上四丁目、吹上五丁目、堀止西一丁目の一部、堀止西二丁目の一部、堀止東一丁目、堀止東二丁目、堀止南ノ丁、真砂丁一丁目、湊桶屋町、湊通丁北一丁目、湊通丁北二丁目、湊通丁南一丁目、湊通丁南二丁目

 

高松交番

(和歌山市東高松二丁目)

和歌山市のうち

宇須一丁目、宇須二丁目、宇須三丁目、宇須四丁目、打越町、塩屋一丁目、新堀東一丁目の一部、新堀東二丁目の一部、西高松一丁目、西高松二丁目、東高松一丁目、東高松二丁目、東高松三丁目、東高松四丁目、堀止西一丁目の一部、堀止西二丁目の一部、松ヶ丘一丁目

 

岡山丁交番

(和歌山市岡山丁)

和歌山市のうち

芦辺丁、岡山丁、片岡町一丁目、片岡町二丁目、北細工町、雑賀道、船場町、鷹匠町一丁目、鷹匠町二丁目、谷町、西紺屋町一丁目、西紺屋町二丁目、東紺屋町、広瀬通丁一丁目、広瀬通丁二丁目、広瀬通丁三丁目、広瀬中ノ丁一丁目、広瀬中ノ丁二丁目、弁財天丁、三木町台所町、三木町中ノ丁、三木町堀詰、三木町南ノ丁、南片原一丁目、南片原二丁目の一部、南細工町、元町奉行丁一丁目、元町奉行丁二丁目、屋形町一丁目、屋形町二丁目、屋形町三丁目、屋形町四丁目、屋形町五丁目、藪ノ丁、山蔭丁、和歌町、一番丁、二番丁、三番丁、四番丁、五番丁

 

舟津町交番

(和歌山市舟津町四丁目)

和歌山市のうち

葵町、今福一丁目、今福二丁目、今福三丁目、今福四丁目、今福五丁目、尾崎丁、金龍寺丁、小松原五丁目の一部、作事丁、砂山南一丁目、砂山南二丁目、砂山南三丁目、砂山南四丁目、築港一丁目、築港二丁目、築港三丁目、築港四丁目、築港五丁目、築港六丁目、出口甲賀丁、出口新端ノ丁、出口中ノ丁、出口端ノ丁、土佐町二丁目、土佐町三丁目、東長町七丁目、東長町八丁目、東長町九丁目の一部、東長町十丁目、東長町十一丁目、舟津町一丁目、舟津町二丁目、舟津町三丁目、舟津町四丁目、堀止西一丁目の一部、堀止西二丁目の一部、湊御殿一丁目、湊御殿二丁目、湊御殿三丁目、湊通丁北三丁目、湊通丁北四丁目、湊通丁南三丁目、湊通丁南四丁目、南相生丁

 

秋葉交番

(和歌山市和歌浦東一丁目)

和歌山市のうち

秋葉町、塩屋二丁目、塩屋三丁目、塩屋四丁目、塩屋五丁目、塩屋六丁目、関戸一丁目、関戸二丁目、関戸三丁目、新高町、西小二里一丁目、西小二里二丁目、西浜一丁目、西浜二丁目の一部、東小二里町、松ヶ丘二丁目、松ヶ丘三丁目、和歌浦西一丁目の一部

 

和歌浦交番

(和歌山市和歌浦中三丁目)

和歌山市のうち

新和歌浦、和歌浦中一丁目、和歌浦中二丁目、和歌浦中三丁目、和歌浦西一丁目の一部、和歌浦西二丁目、和歌浦東一丁目、和歌浦東二丁目、和歌浦東三丁目、和歌浦東四丁目、和歌浦南一丁目、和歌浦南二丁目、和歌浦南三丁目、和歌川町

 

大浦交番

(和歌山市西浜)

和歌山市のうち

雑賀崎、関戸四丁目、関戸五丁目、田野、西小二里三丁目、西浜、西浜二丁目の一部、西浜三丁目

 

雄松交番

(和歌山市雄松町四丁目)

和歌山市のうち

雄松町一丁目、雄松町二丁目、雄松町三丁目、雄松町四丁目、雄松町五丁目、雄松町六丁目、汐見町一丁目、汐見町二丁目、汐見町三丁目、島崎町一丁目、島崎町二丁目、島崎町三丁目、島崎町四丁目、島崎町五丁目、島崎町六丁目、島崎町七丁目の一部、鷹匠町三丁目、鷹匠町四丁目、鷹匠町五丁目の一部、鷹匠町六丁目の一部、三沢町一丁目、三沢町二丁目、三沢町三丁目、三沢町四丁目、南片原二丁目の一部

 

紀三井寺交番

(和歌山市紀三井寺)

和歌山市のうち

内原、紀三井寺、毛見の一部、布引、三葛の一部

和歌山県和歌山北警察署

 

御膳松交番(和歌山市北島)

和歌山市のうち

梶取の一部、北島の一部、狐島の一部、島橋北ノ丁、島橋西ノ丁、島橋東ノ丁、島橋南ノ丁、野崎の一部、松江の一部、湊の一部、湊一丁目、湊二丁目、湊三丁目、湊四丁目、湊五丁目

北島交番

(和歌山市福島)

和歌山市のうち

梶取の一部、北島の一部、狐島の一部、野崎の一部、福島

楠見交番

(和歌山市大谷)

和歌山市のうち

粟、市小路、大谷、楠見中、善明寺、園部の一部、平井の一部、船所の一部

延時交番

(和歌山市延時)

和歌山市のうち

梅原の一部、梶取の一部、栄谷の一部、次郎丸、土入、中の一部、中野、延時、松江の一部、向

藤戸交番

(和歌山市中)

和歌山市のうち

栄谷の一部、中の一部、平井の一部

木ノ本交番

(和歌山市木ノ本)

和歌山市のうち

梅原の一部、榎原、木ノ本の一部、古屋の一部、松江の一部、松江北一丁目、松江北二丁目、松江北三丁目、松江北四丁目、松江北五丁目、松江北六丁目、松江北七丁目、松江中一丁目、松江中二丁目、松江中三丁目、松江西一丁目、松江西二丁目、松江西三丁目、松江東一丁目、松江東二丁目、松江東三丁目、松江東四丁目

西庄交番

(和歌山市西庄)

和歌山市のうち

磯の浦の一部、木ノ本の一部、古屋の一部、つつじが丘一丁目、つつじが丘二丁目、つつじが丘三丁目、つつじが丘四丁目、つつじが丘五丁目、つつじが丘六丁目、つつじが丘七丁目、西庄、日野、本脇

加太警察官駐在所

(和歌山市加太)

和歌山市のうち

磯の浦の一部、大川、加太、深山

和歌山県海南警察署


船尾交番

(海南市船尾)

海南市のうち

岡田の一部、黒江、日方の一部、船尾

和歌山市のうち

毛見の一部

海南駅前交番(海南市名高)

海南市のうち

井田の一部、大野中の一部、冷水、築地、鳥居、名高、馬場町一丁目、馬場町二丁目、馬場町三丁目、日方の一部、藤白、山画像町一丁目、山画像町二丁目、山画像町三丁目

下津交番

(海南市下津町下津)

海南市のうち

下津町小原、下津町上の一部、下津町鰈川、下津町小畑、下津町下津

野上交番(海草郡紀美野町動木)

紀美野町のうち

梅本、奥佐々、坂本、柴目、下佐々、小畑、動木、中田、長谷、福井、吉野

大野中警察官駐在所

(海南市大野中)

海南市のうち

井田の一部、大野中の一部、幡川、南赤坂、山田

且来警察官駐在所

(海南市且来)

海南市のうち

且来、多田、小野田の一部、北赤坂

阪井警察官駐在所

(海南市阪井)

海南市のうち

小野田の一部、扱沢、阪井、重根、東畑、別所

原野警察官駐在所

(海南市原野)

海南市のうち

下津野、画像津、七山、野尻、原野、別院、孟子

野上中警察官駐在所

(海南市野上中)

海南市のうち

赤沼、海老谷、沖野々、上谷、木津、九品寺、次ヶ谷、野上新、野上中、ひや水、溝ノ口、椋木

加茂郷警察官駐在所

(海南市下津町黒田)

海南市のうち

下津町黒田、下津町小南の一部、下津町塩津、下津町下、下津町丸田の一部

方警察官駐在所

(海南市下津町方)

海南市のうち

下津町大崎、下津町方、下津町上の一部、下津町丸田の一部、下津町丁

橘本警察官駐在所

(海南市下津町橘本)

海南市のうち

下津町青枝、下津町市坪、下津町梅田、下津町大窪、下津町興、下津町笠畑、下津町橘本、下津町沓掛、下津町小松原、下津町小南の一部、下津町曽根田、下津町中、下津町引尾、下津町百垣内

神野市場警察官駐在所

(海草郡紀美野町神野市場)

紀美野町のうち

赤木、上ヶ井、大角、桂瀬、鎌滝、神野市場、高畑、津川、永谷、野中、樋下、福田、三尾川、南畑、明添、箕六、安井

毛原宮警察官駐在所

(海草郡紀美野町毛原宮)

紀美野町のうち

今西、毛原上、毛原下、毛原中、毛原宮、小西、菅沢、田、滝ノ川、谷、中、長谷宮、松ヶ峯

真国宮警察官駐在所

(海草郡紀美野町真国宮)

紀美野町のうち

井堰、初生谷、円明寺、勝谷、釜滝、北野、国木原、西野、花野原、東野、真国宮、松瀬、蓑垣内、蓑津呂、四郷

和歌山県有田湯浅警察署


箕島駅前交番(有田市箕島)

有田市のうち

古江見、新堂、野、初島町浜の一部、港町、箕島、宮崎町の一部、山田原、山地

糸我交番(有田市糸我町中番)

有田市のうち

糸我町中番、糸我町西、下中島、千田、画像堂、星尾、宮原町新町、宮原町須谷、宮原町滝、宮原町滝川原、宮原町道、宮原町畑、宮原町東

湯浅駅前交番(有田郡湯浅町大字湯浅)

湯浅町

吉備交番(有田郡有田川町大字天満)

有田川町のうち

植野、奥、小島、垣倉、熊井、下津野、庄、天満、徳田、西丹生図、野田、土生、東丹生図、水尻、明王寺、吉見

金屋交番(有田郡有田川町大字金屋)

有田川町のうち

市場、糸川、糸野、宇井苔、小川の一部、金屋、釜中、上六川、歓喜寺、黒松、下六川、修理川、中井原、中野、丹生、長谷川、伏羊、松原、吉原

辰ヶ浜警察官駐在所(有田市宮崎町)

有田市のうち

宮崎町の一部

初島警察官駐在所(有田市初島町浜)

有田市のうち

初島町里、初島町浜の一部

広警察官駐在所(有田郡広川町大字広)

広川町のうち

広、和田

上中野警察官駐在所(有田郡広川町大字上中野)

広川町のうち

井関、上津木、上中野、唐尾、河瀬、下津木、殿、名島、西広、東中、前田、南金屋、柳瀬、山本

長田警察官駐在所(有田郡有田川町大字長田)

有田川町のうち

出、井口、大賀畑、大谷、尾中、賢、上中島、角、田口、田角、長田、長谷、船坂

吉田警察官駐在所(有田郡有田川町大字小川)

有田川町のうち

青田、有原、生石、大薗、大西、小川の一部、尾上、小原、瀬井、中、中峯、西ケ峯、沼田、延坂、彦ケ瀬、本堂

粟生警察官駐在所(有田郡有田川町大字粟生)

有田川町のうち

粟生、岩野河、川口、川合、北野川、立石、谷、中原、二澤

二川警察官駐在所(有田郡有田川町大字二川)

有田川町のうち

楠本、境川、遠井、沼、東大谷、日物川、二川、三瀬川

清水警察官駐在所(有田郡有田川町大字清水)

有田川町のうち

板尾、井谷、大蔵、押手、上湯川、久野原、清水、下湯川、杉野原、沼谷、三田、宮川

和歌山県御坊警察署

 

御坊駅前交番

(御坊市湯川町小松原)

御坊市のうち

荊木、島の一部、薗の一部、藤田町藤井、藤田町吉田の一部、湯川町小松原、湯川町財部の一部、湯川町富安、湯川町丸山

薗交番

(御坊市島)

御坊市のうち

熊野、岩内、御坊、島の一部、薗の一部、名屋、名屋町一丁目、名屋町二丁目、名屋町三丁目、野口、藤田町吉田の一部、湯川町財部の一部

塩屋警察官駐在所

(御坊市塩屋町北塩屋)

御坊市のうち

塩屋町北塩屋、塩屋町南塩屋、明神川

名田警察官駐在所

(御坊市名田町野島)

御坊市のうち

名田町上野、名田町楠井、名田町野島

高家警察官駐在所

(日高郡日高町大字高家)

日高町のうち

池田、荊木、小池、小中、志賀の一部、高家、萩原、原谷

比井警察官駐在所

(日高郡日高町大字比井)

日高町のうち

阿尾、産湯、小浦、小坂、方杭、志賀の一部、津久野、比井

三尾警察官駐在所

(日高郡美浜町大字三尾)

美浜町のうち

三尾、和田の一部

和田警察官駐在所

(日高郡美浜町大字和田)

美浜町のうち

田井、濱ノ瀬、吉原、和田の一部

玄子警察官駐在所

(日高郡日高川町大字早藤)

日高川町のうち

伊藤川、鐘巻、玄子、小熊、千津川、藤野川、中津川、入野、早藤、土生、平川、蛇尾、三百瀬、若野

江川警察官駐在所

(日高郡日高川町大字江川)

日高川町のうち

江川、松瀬、山野、和佐

印南警察官駐在所

(日高郡印南町大字印南)

印南町のうち

印南、津井

印南原警察官駐在所

(日高郡印南町大字印南原)

印南町のうち

印南原、立石、南谷、明神川、山口

島田警察官駐在所

(日高郡印南町大字島田)

印南町のうち

島田、西ノ地

古井警察官駐在所

(日高郡印南町大字古井)

印南町のうち

皆瀬川、上洞、川又、小原、崎ノ原、高串、田ノ垣内、西神ノ川、丹生、羽六、古井、古屋、樮川、松原、美里、宮ノ前

由良警察官駐在所

(日高郡由良町大字里)

由良町のうち

網代、阿戸、衣奈、江ノ駒、大引、神谷、小引、里、戸津井、中、畑、吹井、三尾川、門前

中津警察官駐在所

(日高郡日高川町大字高津尾)

日高川町のうち

姉子、老星、大又、上田原、小釜本、佐井、坂野川、下田原、高津尾、高津尾川、田尻、西原、原日浦、船津、三佐、三十井川、三十木

美山警察官駐在所

(日高郡日高川町大字川原河)

日高川町のうち

浅間、愛川、弥谷、初湯川、皆瀬、上初湯川、上越方、川原河、串本、熊野川、寒川、滝頭

和歌山県田辺警察署


明洋交番(田辺市上の山)

田辺市のうち

稲成町、上の山一丁目、上の山二丁目、江川、上芳養、天神崎、中芳養、芳養町、芳養松原一丁目、芳養松原二丁目、古尾、むつみ、明洋一丁目、明洋二丁目、明洋三丁目、目良、元町

田辺駅前交番(田辺市湊)

田辺市のうち

磯間、今福町、扇ケ浜、片町、上屋敷一丁目、上屋敷二丁目、上屋敷三丁目、北新町、紺屋町、栄町、下屋敷町、新屋敷町、末広町、高雄一丁目、高雄二丁目、高雄三丁目、東陽、中屋敷町、福路町、宝来町、本町、神子浜一丁目、神子浜二丁目、湊、南新町、文里一丁目、文里二丁目

新万交番(田辺市新庄町)

田辺市のうち

あけぼの、朝日ヶ丘、上野、学園、上万呂、上三栖、下万呂、下三栖、城山台、新庄町の一部、新万、長野、中万呂、中三栖、東山一丁目、東山二丁目、伏菟野、南新万

みなべ交番(日高郡みなべ町北道)

みなべ町のうち

気佐藤、北道、堺、芝、西岩代、埴田、東岩代、東吉田、南道、山内

新庄警察官駐在所(田辺市新庄町)

田辺市のうち

神島台、新庄町の一部、たきない町

上秋津警察官駐在所(田辺市上秋津)

田辺市のうち

秋津川、秋津町、上秋津

鮎川警察官駐在所(田辺市鮎川)

田辺市のうち

鮎川

富里警察官駐在所(田辺市下川下)

田辺市のうち

熊野、九川、串、合川、小谷、五味、木守、佐田、下川上、下川下、下露、竹ノ平、谷野口、長瀬、中ノ俣、西大谷、原、東伏菟野、平瀬、深谷、古屋、向山、面川、和田

福井警察官駐在所(田辺市龍神村福井)

田辺市のうち

龍神村小家、龍神村甲斐ノ川、龍神村福井、龍神村柳瀬の一部

湯本警察官駐在所(田辺市龍神村湯ノ又)

田辺市のうち

龍神村小又川、龍神村廣井原、龍神村三ツ又、龍神村湯ノ又、龍神村龍神

西警察官駐在所(田辺市龍神村西)

田辺市のうち

龍神村殿原、龍神村西、龍神村丹生ノ川、龍神村東、龍神村宮代、龍神村安井、龍神村柳瀬の一部

栗栖川警察官駐在所(田辺市中辺路町栗栖川)

田辺市のうち

中辺路町石船、中辺路町内井川、中辺路町大川、中辺路町川合、中辺路町熊野川、中辺路町栗栖川、中辺路町小皆、中辺路町小松原、中辺路町澤、中辺路町高原、中辺路町西谷、中辺路町温川、中辺路町兵生、中辺路町福定、中辺路町北郡、中辺路町真砂、中辺路町水上

近露警察官駐在所(田辺市中辺路町近露)

田辺市のうち

中辺路町大内川、中辺路町近露、中辺路町道湯川、中辺路町野中

西本庄警察官駐在所(日高郡みなべ町西本庄)

みなべ町のうち

晩稲、熊岡、熊瀬川、筋、谷口、徳蔵、西本庄、東本庄

清川警察官駐在所(日高郡みなべ町清川)

みなべ町のうち

市井川、清川、島之瀬、高野、滝、土井、東神野川、広野

和歌山県白浜警察署

 

白良浜交番

(西牟婁郡白浜町)

白浜町の一部

上富田交番(西牟婁郡上富田町朝来)

上富田町

富田警察官駐在所

(西牟婁郡白浜町栄)

白浜町のうち

内ノ川、栄、庄川、平、十九渕、富田の一部、中、保呂

白浜駅前警察官駐在所

(西牟婁郡白浜町堅田)

白浜町のうち

堅田、才野

椿警察官駐在所

(西牟婁郡白浜町椿)

白浜町のうち

椿、富田の一部

日置警察官駐在所

(西牟婁郡白浜町日置)

白浜町のうち

日置の一部

日置駅前警察官駐在所

(西牟婁郡白浜町矢田)

白浜町のうち

安宅、大古、塩野、日置の一部、矢田

安居警察官駐在所

(西牟婁郡白浜町安居)

白浜町のうち

安居、宇津木、口ヶ谷、小川、城、神宮寺、田野井、寺山、中嶋、久木、向平

市鹿野警察官駐在所

(西牟婁郡白浜町市鹿野)

白浜町のうち

市鹿野、大、大瀬、小房、北谷、上露、里谷、竹垣内、玉伝

すさみ幹部交番(西牟婁郡すさみ町周参見2870番地の1)

すさみ受持(西牟婁郡すさみ町周参見)

すさみ町のうち

大附、小河内、柿垣内、口和深、小附、周参見、太間川、矢ヶ谷、矢野口、和深川

江住警察官駐在所(西牟婁郡すさみ町江住)

すさみ町のうち

江住、大鎌、大谷、黒野、佐本追川、佐本中、佐本中野、佐本西栗垣内、佐本西野川、佐本根倉、佐本東栗垣内、佐本平野、佐本深谷、防己、見老津

和歌山県新宮警察署


大橋交番(新宮市大橋通四丁目)

新宮市のうち

相筋一丁目、相筋二丁目、井の沢、磐盾、浮島、馬町一丁目、馬町二丁目、相賀、大橋通一丁目、大橋通二丁目、大橋通三丁目、大橋通四丁目、神倉一丁目、神倉二丁目、神倉三丁目、神倉四丁目、上本町一丁目、上本町二丁目、五新、下本町一丁目、下本町二丁目、新宮の一部、新町一丁目、新町二丁目、新町三丁目、高田、谷王子町、千穂一丁目、千穂二丁目、千穂三丁目、仲之町一丁目、仲之町二丁目、仲之町三丁目、橋本一丁目、橋本二丁目、船町一丁目、船町二丁目、船町三丁目、別当屋敷町、緑ケ丘一丁目、緑ケ丘二丁目、緑ケ丘三丁目、南檜杖、元鍛治町一丁目、元鍛治町二丁目、薬師町、横町一丁目、横町二丁目

新宮駅前交番(新宮市徐福二丁目)

新宮市のうち

あけぼの、阿須賀一丁目、阿須賀二丁目、池田一丁目、池田二丁目、池田三丁目、伊佐田町一丁目、伊佐田町二丁目、王子町一丁目、王子町二丁目、王子町三丁目、春日、熊野地一丁目、熊野地二丁目、清水元一丁目、清水元二丁目、下田一丁目、下田二丁目、下田三丁目、徐福一丁目、徐福二丁目、田鶴原町一丁目、田鶴原町二丁目、丹鶴一丁目、丹鶴二丁目、丹鶴三丁目、野田、蓬莱一丁目、蓬莱二丁目、蓬莱三丁目、丸山

三輪崎交番(新宮市三輪崎)

新宮市のうち

木ノ川、佐野、佐野一丁目、佐野二丁目、佐野三丁目、新宮の一部、蜂伏、三輪崎、三輪崎一丁目、三輪崎二丁目、三輪崎三丁目

串本受持(東牟婁郡串本町串本)

串本町のうち

鬮野川、串本、サンゴ台

古座交番(東牟婁郡串本町西向)

串本町のうち

伊串、上野山、上田原、古座、神野川、佐部、田原、津荷、中湊、西向、姫、姫川、古田

北山警察官駐在所(東牟婁郡北山村大字大沼)

北山村

日足警察官駐在所(新宮市熊野川町日足)

新宮市のうち

熊野川町相須、熊野川町赤木、熊野川町畝畑、熊野川町大山、熊野川町鎌塚、熊野川町上長井、熊野川町九重、熊野川町篠尾、熊野川町四滝、熊野川町嶋津、熊野川町滝本、熊野川町田長、熊野川町玉置口、熊野川町西、熊野川町西敷屋、熊野川町能城山本、熊野川町東、熊野川町東敷屋、熊野川町日足、熊野川町宮井、熊野川町椋井

潮岬警察官駐在所(東牟婁郡串本町潮岬)

串本町のうち

出雲、潮岬

田並警察官駐在所(東牟婁郡串本町田並)

串本町のうち

有田、有田上、江田、高富、田並、田並上、二色、吐生

和深警察官駐在所(東牟婁郡串本町和深)

串本町のうち

里川、田子、和深

大島警察官駐在所(東牟婁郡串本町大島)

串本町のうち

大島、樫野、須江

高池警察官駐在所(東牟婁郡古座川町高池)

古座川町のうち

相瀬、池野山、一雨、宇津木、宇筒井、潤野、大桑、大柳、樫山、川口、楠、小川、小森川、高池、高瀬、田川、立合、立合川、月野瀬、鶴川、中崎、西赤木、直見、美里、峯、明神、山手

佐田警察官駐在所(東牟婁郡古座川町佐田)

古座川町のうち

井野谷、洞尾、大川、蔵土、佐田、下露、添野川、長追、南平、成川、西川、平井、松根、真砂、三尾川

勝浦幹部交番(東牟婁郡那智勝浦町大字天満1418番地2)

勝浦受持(東牟婁郡那智勝浦町大字天満)

那智勝浦町のうち

朝日一丁目、朝日二丁目、朝日三丁目、朝日四丁目、勝浦、北浜一丁目、北浜二丁目、北浜三丁目、築地一丁目、築地二丁目、築地三丁目、築地四丁目、築地五丁目、築地六丁目、築地七丁目、築地八丁目、天満、天満一丁目、二河、橋ノ川、浜ノ宮、湯川

宇久井警察官駐在所(東牟婁郡那智勝浦町大字宇久井)

那智勝浦町のうち

宇久井、狗子ノ川、高津気

井関警察官駐在所(東牟婁郡那智勝浦町大字井関)

那智勝浦町のうち

井関、市野々、大野、樫原、川関、口色川、熊瀬川、小阪、坂足、田垣内、高野、那智山、直柱、南平野

下里警察官駐在所(東牟婁郡那智勝浦町大字下里)

那智勝浦町のうち

井鹿、市屋、浦神、高遠井、小匠、粉白、下里、下和田、庄、長井、中里、中ノ川、西中野川、南大居、八尺鏡野

太地警察官駐在所(東牟婁郡太地町大字太地)

太地町

本宮幹部交番(田辺市本宮町本宮260番地の1)

本宮受持(田辺市本宮町本宮)

田辺市のうち

本宮町本宮

請川警察官駐在所(田辺市本宮町請川)

田辺市のうち

本宮町請川、本宮町大津荷、本宮町上大野、本宮町小津荷、本宮町静川、本宮町高山、本宮町田代、本宮町東和田、本宮町皆瀬川、本宮町蓑尾谷、本宮町耳打

湯峯警察官駐在所(田辺市本宮町渡瀬)

田辺市のうち

本宮町大瀬、本宮町久保野、本宮町小々森、本宮町下湯川、本宮町野竹、本宮町檜葉、本宮町武住、本宮町平治川、本宮町曲川、本宮町皆地、本宮町湯峯、本宮町渡瀬

伏拝警察官駐在所(田辺市本宮町伏拝)

田辺市のうち

本宮町一本松、本宮町大居、本宮町上切原、本宮町切畑、本宮町土河屋、本宮町伏拝、本宮町三越

別表第2(第4条の2関係)

検問所等の所属、名称及び位置

所属

検問所、警備派出所及び警察官連絡所の名称及び位置

名称

位置

和歌山県橋本警察署

岸上検問所

橋本市野

御幸辻警察官連絡所

橋本市御幸辻

赤塚警察官連絡所

橋本市赤塚

和歌山県かつらぎ警察署

伏原警察官連絡所

橋本市高野口町伏原

和歌山県和歌山東警察署

小倉警察官連絡所

和歌山市上三毛

川永警察官連絡所

和歌山市川辺

和歌山県和歌山西警察署

築港警察官連絡所

和歌山市築港

和歌山県有田湯浅警察署

画像堂警察官連絡所

有田市画像

和歌山県田辺警察署

大浜警察官連絡所

田辺市上屋敷

和歌山県白浜警察署

白浜空港警備派出所

西牟婁郡白浜町

和歌山県警察署組織規則

昭和32年3月30日 公安委員会規則第6号

(令和5年11月14日施行)

体系情報
第13編 警察・消防/第1章 察/第2節
沿革情報
昭和32年3月30日 公安委員会規則第6号
昭和32年7月16日 公安委員会規則第10号
昭和32年10月10日 公安委員会規則第17号
昭和33年1月14日 公安委員会規則第1号
昭和33年4月1日 公安委員会規則第4号
昭和33年4月24日 公安委員会規則第6号
昭和33年7月19日 公安委員会規則第8号
昭和33年9月16日 公安委員会規則第13号
昭和33年12月25日 公安委員会規則第18号
昭和34年3月21日 公安委員会規則第4号
昭和34年8月11日 公安委員会規則第11号
昭和34年8月15日 公安委員会規則第12号
昭和35年2月11日 公安委員会規則第2号
昭和35年4月5日 公安委員会規則第3号
昭和35年4月30日 公安委員会規則第6号
昭和35年7月23日 公安委員会規則第15号
昭和35年8月30日 公安委員会規則第17号
昭和35年11月19日 公安委員会規則第22号
昭和36年2月14日 公安委員会規則第2号
昭和36年5月18日 公安委員会規則第5号
昭和36年5月18日 公安委員会規則第6号
昭和36年8月8日 公安委員会規則第7号
昭和36年9月12日 公安委員会規則第8号
昭和37年3月31日 公安委員会規則第2号
昭和37年7月10日 公安委員会規則第3号
昭和37年8月30日 公安委員会規則第5号
昭和37年9月15日 公安委員会規則第6号
昭和37年10月6日 公安委員会規則第17号
昭和37年10月20日 公安委員会規則第8号
昭和38年4月11日 公安委員会規則第2号
昭和38年5月18日 公安委員会規則第3号
昭和38年8月8日 公安委員会規則第6号
昭和38年10月22日 公安委員会規則第7号
昭和38年10月22日 公安委員会規則第8号
昭和39年3月14日 公安委員会規則第1号
昭和39年4月30日 公安委員会規則第3号
昭和39年7月14日 公安委員会規則第5号
昭和39年7月16日 公安委員会規則第6号
昭和39年12月3日 公安委員会規則第8号
昭和40年4月8日 公安委員会規則第2号
昭和40年8月11日 公安委員会規則第5号
昭和40年8月11日 公安委員会規則第6号
昭和40年8月11日 公安委員会規則第7号
昭和40年8月31日 公安委員会規則第9号
昭和40年10月26日 公安委員会規則第12号
昭和40年11月25日 公安委員会規則第13号
昭和41年3月17日 公安委員会規則第2号
昭和41年3月26日 公安委員会規則第3号
昭和41年6月14日 公安委員会規則第4号
昭和41年7月21日 公安委員会規則第6号
昭和42年1月17日 公安委員会規則第1号
昭和42年5月16日 公安委員会規則第3号
昭和42年8月24日 公安委員会規則第5号
昭和42年8月26日 公安委員会規則第6号
昭和43年1月30日 公安委員会規則第1号
昭和43年2月27日 公安委員会規則第3号
昭和43年3月30日 公安委員会規則第4号
昭和43年4月6日 公安委員会規則第6号
昭和43年6月27日 公安委員会規則第7号
昭和43年7月4日 公安委員会規則第9号
昭和43年7月25日 公安委員会規則第10号
昭和43年10月10日 公安委員会規則第12号
昭和43年10月24日 公安委員会規則第13号
昭和43年10月26日 公安委員会規則第14号
昭和44年4月12日 公安委員会規則第3号
昭和44年5月22日 公安委員会規則第4号
昭和44年6月26日 公安委員会規則第6号
昭和44年7月19日 公安委員会規則第7号
昭和44年12月16日 公安委員会規則第9号
昭和45年5月2日 公安委員会規則第6号
昭和45年6月13日 公安委員会規則第9号
昭和46年2月4日 公安委員会規則第1号
昭和46年6月24日 公安委員会規則第5号
昭和46年7月1日 公安委員会規則第6号
昭和46年11月25日 公安委員会規則第9号
昭和47年3月28日 公安委員会規則第2号
昭和47年5月27日 公安委員会規則第4号
昭和47年12月7日 公安委員会規則第7号
昭和47年12月28日 公安委員会規則第10号
昭和48年3月31日 公安委員会規則第3号
昭和48年11月17日 公安委員会規則第6号
昭和49年3月30日 公安委員会規則第2号
昭和49年6月1日 公安委員会規則第5号
昭和50年1月21日 公安委員会規則第1号
昭和50年3月1日 公安委員会規則第3号
昭和50年4月29日 公安委員会規則第4号
昭和50年10月28日 公安委員会規則第5号
昭和51年3月30日 公安委員会規則第3号
昭和51年12月24日 公安委員会規則第6号
昭和52年5月12日 公安委員会規則第4号
昭和52年5月31日 公安委員会規則第5号
昭和52年7月5日 公安委員会規則第7号
昭和52年7月14日 公安委員会規則第8号
昭和52年12月22日 公安委員会規則第9号
昭和53年2月9日 公安委員会規則第1号
昭和53年3月23日 公安委員会規則第3号
昭和53年4月18日 公安委員会規則第5号
昭和53年7月20日 公安委員会規則第8号
昭和53年10月17日 公安委員会規則第11号
昭和53年12月9日 公安委員会規則第13号
昭和54年2月27日 公安委員会規則第2号
昭和54年5月19日 公安委員会規則第6号
昭和54年7月14日 公安委員会規則第8号
昭和54年9月4日 公安委員会規則第9号
昭和54年11月3日 公安委員会規則第11号
昭和54年12月21日 公安委員会規則第12号
昭和55年1月22日 公安委員会規則第1号
昭和55年3月20日 公安委員会規則第4号
昭和55年5月31日 公安委員会規則第8号
昭和55年8月7日 公安委員会規則第11号
昭和55年12月2日 公安委員会規則第13号
昭和56年3月24日 公安委員会規則第2号
昭和56年5月9日 公安委員会規則第5号
昭和56年5月30日 公安委員会規則第7号
昭和56年6月27日 公安委員会規則第9号
昭和57年2月6日 公安委員会規則第1号
昭和57年2月23日 公安委員会規則第2号
昭和57年3月16日 公安委員会規則第3号
昭和57年12月25日 公安委員会規則第7号
昭和58年2月8日 公安委員会規則第3号
昭和58年3月17日 公安委員会規則第5号
昭和58年7月28日 公安委員会規則第7号
昭和58年11月17日 公安委員会規則第10号
昭和58年12月1日 公安委員会規則第11号
昭和59年3月22日 公安委員会規則第2号
昭和59年5月5日 公安委員会規則第4号
昭和59年8月9日 公安委員会規則第5号
昭和59年9月6日 公安委員会規則第6号
昭和60年3月26日 公安委員会規則第6号
昭和61年3月31日 公安委員会規則第2号
昭和61年11月27日 公安委員会規則第4号
昭和62年1月16日 公安委員会規則第1号
昭和62年6月30日 公安委員会規則第5号
昭和62年7月30日 公安委員会規則第6号
昭和63年3月24日 公安委員会規則第1号
昭和63年6月9日 公安委員会規則第3号
昭和63年11月4日 公安委員会規則第6号
平成元年1月31日 公安委員会規則第1号
平成元年3月31日 公安委員会規則第2号
平成元年12月26日 公安委員会規則第4号
平成2年3月26日 公安委員会規則第2号
平成2年10月9日 公安委員会規則第4号
平成2年11月30日 公安委員会規則第6号
平成3年2月19日 公安委員会規則第2号
平成3年5月31日 公安委員会規則第3号
平成4年5月26日 公安委員会規則第8号
平成5年3月31日 公安委員会規則第5号
平成5年10月22日 公安委員会規則第7号
平成6年3月31日 公安委員会規則第4号
平成6年10月31日 公安委員会規則第17号
平成6年11月4日 公安委員会規則第20号
平成6年12月9日 公安委員会規則第22号
平成7年3月22日 公安委員会規則第3号
平成7年6月30日 公安委員会規則第5号
平成7年11月6日 公安委員会規則第6号
平成8年3月26日 公安委員会規則第1号
平成9年3月21日 公安委員会規則第2号
平成10年3月13日 公安委員会規則第1号
平成11年3月30日 公安委員会規則第3号
平成11年12月24日 公安委員会規則第7号
平成12年4月28日 公安委員会規則第4号
平成13年3月2日 公安委員会規則第3号
平成14年11月12日 公安委員会規則第19号
平成15年3月4日 公安委員会規則第3号
平成15年3月24日 公安委員会規則第5号
平成16年3月26日 公安委員会規則第2号
平成16年10月1日 公安委員会規則第8号
平成16年12月24日 公安委員会規則第10号
平成17年2月25日 公安委員会規則第1号
平成17年3月11日 公安委員会規則第5号
平成17年4月1日 公安委員会規則第13号
平成17年5月1日 公安委員会規則第14号
平成17年8月5日 公安委員会規則第16号
平成17年9月16日 公安委員会規則第17号
平成17年12月26日 公安委員会規則第22号
平成18年3月1日 公安委員会規則第2号
平成18年3月28日 公安委員会規則第6号
平成18年4月21日 公安委員会規則第10号
平成19年3月16日 公安委員会規則第1号
平成20年2月29日 公安委員会規則第1号
平成20年6月6日 公安委員会規則第10号
平成21年2月27日 公安委員会規則第3号
平成21年7月3日 公安委員会規則第13号
平成22年3月2日 公安委員会規則第1号
平成22年10月15日 公安委員会規則第6号
平成23年3月4日 公安委員会規則第2号
平成23年4月1日 公安委員会規則第3号
平成24年2月14日 公安委員会規則第1号
平成24年7月6日 公安委員会規則第8号
平成25年3月22日 公安委員会規則第3号
平成25年11月1日 公安委員会規則第9号
平成26年3月7日 公安委員会規則第2号
平成27年2月27日 公安委員会規則第2号
平成28年3月31日 公安委員会規則第5号
平成28年5月31日 公安委員会規則第8号
平成29年2月3日 公安委員会規則第1号
平成29年9月29日 公安委員会規則第14号
平成30年3月23日 公安委員会規則第2号
平成31年3月29日 公安委員会規則第3号
令和元年6月4日 公安委員会規則第1号
令和2年2月12日 公安委員会規則第1号
令和2年5月29日 公安委員会規則第8号
令和2年11月24日 公安委員会規則第12号
令和3年6月25日 公安委員会規則第17号
令和4年3月25日 公安委員会規則第5号
令和4年7月29日 公安委員会規則第12号
令和5年1月13日 公安委員会規則第1号
令和5年9月12日 公安委員会規則第11号
令和5年11月10日 公安委員会規則第12号