○和歌山県警察本部の部設置に関する条例

昭和29年6月26日

条例第17号

和歌山県警察本部の部設置に関する条例をここに公布する。

和歌山県警察本部の部設置に関する条例

第1条 警察法(昭和29年法律第162号)第47条第4項の規定に基づき、県警察本部に次の部を置く。

警務部

生活安全部

刑事部

交通部

警備部

(昭42条例41・昭55条例14・昭56条例13・昭6条例43・一部改正)

第2条 部においては、次の事務をつかさどる。

警務部

(1) 公安委員会の庶務に関すること。

(2) 機密に関すること。

(3) 公印の管守に関すること。

(4) 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

(5) 警察統計(犯罪統計を除く。)に関すること。

(6) 広報に関すること。

(7) 被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。

(8) 情報の公開に関すること。

(9) 個人情報の保護に関すること。

(10) 予算、決算及び会計に関すること。

(11) 財産及び物品の管理及び処分に関すること。

(12) 会計の監査に関すること。

(13) 人事、定員及び給与に関すること。

(14) 福利厚生に関すること。

(15) 警察教養に関すること。

(16) 警察監察及び事務能率の増進に関すること。

(17) 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。

(18) 犯罪被害者等給付金に関すること。

(19) オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)第3条第1項に規定する給付金に関すること。

(20) 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号)第3条に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関すること。

(21) 警察装備に関すること。

(22) 留置施設に関すること。

(23) その他他の部の所管に属しないこと。

生活安全部

(1) 犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。

(2) 地域警察に関すること。

(3) 前号に掲げるもののほか、警らに関すること。

(4) 犯罪の予防に関すること。

(5) 少年非行の防止に関すること。

(6) 保安警察に関すること。

刑事部

(1) 刑事警察に関すること。

(2) 国際捜査共助に関すること。

(3) 犯罪鑑識に関すること。

(4) 暴力団対策に関すること。

(5) 犯罪統計に関すること。

(6) 薬物及び銃器に関する犯罪の取締りに関すること。

(7) 組織犯罪の取締りに関すること(他部の所掌に属するものを除く。)

(8) 犯罪による収益の移転防止に関すること。

交通部

(1) 交通警察に関すること。

警備部

(1) 警備警察に関すること。

(2) 警備実施に関すること。

(3) 警衛及び警護に関すること

(4) 機動隊に関すること。

(5) 災害警備に関すること。

(6) 緊急事態に対処するための計画及びその実施に関すること。

(平6条例43・全改、平13条例28・平13条例51・平16条例36・平18条例50・平19条例64・平20条例27・平20条例58・平21条例68・平28条例86・一部改正)

第3条 各部の分課及びその所掌事務については、和歌山県公安委員会規則で定める。

この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

(昭和42年10月16日条例第41号)

この条例は、昭和42年11月1日から施行する。

(昭和55年3月28日条例第14号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年10月11日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条警務部の項の改正規定は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和56年3月28日条例第13号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月12日条例第12号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年7月15日条例第41号)

この条例は、平成4年9月1日から施行する。

(平成6年10月20日条例第43号)

この条例は、平成6年11月1日から施行する。

(平成13年3月27日条例第28号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年7月6日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月24日条例第36号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第50号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年7月5日条例第64号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月24日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月24日条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年7月3日条例第68号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月27日条例第86号)

この条例は、公布の日から施行する。

和歌山県警察本部の部設置に関する条例

昭和29年6月26日 条例第17号

(平成28年12月27日施行)

体系情報
第13編 警察・消防/第1章 察/第2節
沿革情報
昭和29年6月26日 条例第17号
昭和42年10月16日 条例第41号
昭和55年3月28日 条例第14号
昭和55年10月11日 条例第41号
昭和56年3月28日 条例第13号
昭和58年3月12日 条例第12号
平成4年3月30日 条例第23号
平成4年7月15日 条例第41号
平成6年10月20日 条例第43号
平成13年3月27日 条例第28号
平成13年7月6日 条例第51号
平成16年3月24日 条例第36号
平成18年3月24日 条例第50号
平成19年7月5日 条例第64号
平成20年3月24日 条例第27号
平成20年12月24日 条例第58号
平成21年7月3日 条例第68号
平成28年12月27日 条例第86号