○行政手続法の規定に基づく書面交付等の掲示をする行政庁の事務所の掲示場

平成6年9月30日

公安委員会告示第45号

行政手続法(平成5年法律第88号)第15条第3項(同法第31条の規定に基づき準用する場合を含む。)の規定に基づき、聴聞又は弁明の機会の付与を行うに当たって不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場合に、その者の氏名、聴聞又は弁明の機会の付与の期日及び場所、聴聞又は弁明の機会の付与の事務を所掌する組織の名称及び所在地並びに同法第15条第1項各号に掲げる事項(弁明の機会の付与については、同法第30条各号に掲げる事項)を記載した書面をいつでも交付する旨の掲示をする行政庁の事務所の掲示場を次のとおり定め、平成6年10月1日から施行する。

1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)、古物営業法(昭和24年法律第108号)、質屋営業法(昭和25年法律第158号)、警備業法(昭和47年法律第117号)、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)及び探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号)に関する事案の聴聞又は弁明の機会の付与に係る掲示

和歌山市小松原通一丁目1番地1

和歌山県警察本部庁舎前

2 道路交通法(昭和35年法律第105号)、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)に関する事案の聴聞又は弁明の機会の付与に係る掲示

和歌山市西1番地

交通センター庁舎前

改正文(平成12年11月24日公安委員会告示第54号)

平成12年11月24日から施行する。

改正文(平成16年7月13日公安委員会告示第46号)

平成16年7月13日から実施する。

改正文(平成19年7月13日公安委員会告示第35号)

平成19年7月13日から実施する。

行政手続法の規定に基づく書面交付等の掲示をする行政庁の事務所の掲示場

平成6年9月30日 公安委員会告示第45号

(平成19年7月13日施行)

体系情報
第13編 警察・消防/第1章 察/第1節
沿革情報
平成6年9月30日 公安委員会告示第45号
平成12年11月24日 公安委員会告示第54号
平成16年7月13日 公安委員会告示第46号
平成19年7月13日 公安委員会告示第35号