○文書の左横書き実施に伴う経過措置に関する規則

昭和35年6月2日

公安委員会規則第9号

文書の左横書き実施に伴う経過措置に関する規則

この規則施行の際、現に効力を有する和歌山県公安委員会の規則、規程および告示で縦書きされているものは、警察本部長が指定するものを除き左横書きされたものとする。この場合において、縦書きの用字および用語で、次の表の左欄に掲げるものは、右欄に掲げるものにそれぞれ対応して改められたものとする。

漢字の数字。ただし、数字を基礎としない語句および概数を示す語句として用いているものを除く。

アラビヤ数字

号番号の漢字の数字

アラビヤ数字。ただし、丸かっこでかこむ。

号の細別

「イ、ロ、ハ、〇〇」

「ア、イ、ウ、〇〇」

画像

「   」

この規則は、昭和35年7月1日から施行する。

文書の左横書き実施に伴う経過措置に関する規則

昭和35年6月2日 公安委員会規則第9号

(昭和35年6月2日施行)

体系情報
第13編 警察・消防/第1章 察/第1節
沿革情報
昭和35年6月2日 公安委員会規則第9号