○和歌山県公安委員会運営規則
昭和32年8月31日
公安委員会規則第15号
和歌山県公安委員会運営規則を次のように定める。
和歌山県公安委員会運営規則
(目的)
第1条 この規則は、警察法(昭和29年法律第162号。以下「法」という。)第45条の規定に基づき、和歌山県公安委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、法に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(委員会の権限行使)
第2条 委員会は、会議の議決により、その権限を行う。
2 委員会は、法第47条第2項の和歌山県警察(以下「警察」という。)の事務について、その運営の大綱方針を定めるものとする。
3 前項の大綱方針は、法第47条第2項の警察の事務の運営の準則その他当該事務を処理するに当たり準拠すべき基本的な方向又は方法を示すものとする。
4 委員会は、法第47条第2項の警察の事務の処理が第2項の大綱方針に適合していないと認めるときは、和歌山県警察本部長(以下「本部長」という。)に対し、当該大綱方針に適合するための措置に関し、必要な指示をするものとする。
5 委員会は、本部長から法第43条の2第1項又は前項の規定による指示に基づいて執った措置について必要な報告を徴するものとする。
(会議)
第3条 会議は、定例会議及び臨時会議とする。
2 会議は、委員(委員長を含む。)2名以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議長は、委員長とする。
4 会議の議決は、委員(委員長を含む。)の過半数を必要とする。
(定例会議)
第4条 定例会議は、毎週1回定例日時に開くものとし、委員長がこれを招集する。
(臨時会議)
第5条 臨時会議は、臨時必要がある場合に、委員長がこれを招集する。
2 委員は、必要があると認めるときは、委員長に対して臨時会議の招集を求めることができる。この場合においては、委員長は臨時会議を招集しなければならない。
3 本部長は、必要があると認めるときは、委員長に対して臨時会議の招集を要請することができる。
(委員会の権限行使の特例)
第6条 委員長又は委員は、緊急の必要がある場合において、会議を招集することができないとき、又は招集してもこれを開くことができないときは、第2条第1項の規定にかかわらず、委員会の権限を行うことができる。
2 前項の規定により、委員会の権限を行った委員長又は委員は、その執った措置について、次の会議に報告しなければならない。
(委員長代理)
第7条 委員長に事故があるとき、又は、委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員が、その職務を代理する。
(委員長及び委員以外の出席者)
第8条 本部長は、定例会議及び委員会の求めに応じ臨時会議に出席するものとする。ただし、委員長から出席を免除された場合は、この限りでない。
2 本部長は、委員会の承認を得て、部下職員を会議に出席させることができる。
(会議録)
第9条 会議の開催日時、出席者及び会議の概要は、会議録に記載するものとする。
(事務の専決)
第10条 委員会は、その権限に属する事務につき、その一部を別に定めるところにより本部長に専決させることができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 和歌山県公安委員会規則(昭和23年和歌山県公安委員会規則第1号)は、廃止する。
付則(昭和33年9月16日公安委員会規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年12月7日公安委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年1月14日公安委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年7月25日公安委員会規則第10号)
この規則は、平成15年8月1日から施行する。
附則(平成26年1月24日公安委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。