○優良紀州犬章交付規程

昭和42年5月18日

教育委員会告示第9号

優良紀州犬章交付規程を次のように定める。

優良紀州犬章交付規程

第1条 和歌山県教育委員会(以下「委員会」という。)は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により天然記念物に指定された紀州犬の保存を奨励するため、特に優良と認められる紀州犬に対し、優良紀州犬章(以下「優良章」という。)を交付する。

第2条 優良章の交付は、徽章を授与するとともに、章記を付与して行なうものとする。

2 優良章の交付は年2回以内とし、1回の交付件数は2件までに限るものとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

第3条 優良章の交付を受けるべき紀州犬は、優良紀州犬章審査会(以下「審査会」という。)の審査を経て委員会に具申したもののうちから決定する。

2 前項の審査会は、あらかじめ、その会則、審査基準および審査員について委員会の承認を得たものでなければならない。

第4条 前条の具申に際しては、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 申請犬の調書(別記様式)

(2) 申請犬の写真

(3) 審査員の連署した申請犬の推せん書

(4) 審査会の開催状況報告ならびに申請犬の一覧表および評定表

第5条 優良章の交付を受けた紀州犬(以下本条中「受章犬」という。)の所有者は、当該受章犬がへい死し、または失踪したときは、その旨を委員会に届け出なければならない。

2 受章犬の所有者が変更したときは、新所有者は、その旨を委員会に届け出なければならない。

第6条 委員会は、優良紀州犬章交付台帳を備え、保管するものとする。

第7条 偽りその他不正の手段により優良章の交付またはその決定を受けたと認められるときは、委員会は、これを取り消すものとする。

第8条 この規程に定めるもののほか、優良章の交付等に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、告示の日から施行し、昭和42年5月1日から適用する。

画像

優良紀州犬章交付規程

昭和42年5月18日 教育委員会告示第9号

(昭和42年5月18日施行)

体系情報
第12編 育/第6章
沿革情報
昭和42年5月18日 教育委員会告示第9号