○和歌山県文化財保護指導委員設置規則
昭和51年8月14日
教育委員会規則第26号
和歌山県文化財保護指導委員設置規則を次のように定める。
和歌山県文化財保護指導委員設置規則
(設置)
第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第191条の規定に基づき、和歌山県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)に、和歌山県文化財保護指導委員(以下「指導委員」という。)を置く。
2 指導委員は、国、県又は市町村の指定文化財の所在する市町村に、100人を限度として置くものとする。
(委嘱)
第2条 指導委員は、文化財の保護に関する知識経験を有し、かつ、当該市町村の文化財の現状をは握している者のうちから、県教育委員会が委嘱する。
(任期等)
第3条 指導委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 指導委員は、再任されることができる。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、指導委員について必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年2月25日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。