○和歌山県博物館協議会条例
昭和57年3月29日
条例第11号
和歌山県博物館協議会条例をここに公布する。
和歌山県博物館協議会条例
(設置)
第1条 博物館法(昭和26年法律第285号)第23条の規定に基づき、次の表の左欄に掲げる博物館にそれぞれ当該右欄に掲げる博物館協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
博物館の名称 | 協議会の名称 |
和歌山県立近代美術館 | 和歌山県立近代美術館協議会 |
和歌山県立博物館 | 和歌山県立博物館協議会 |
和歌山県立紀伊風土記の丘 | 和歌山県立紀伊風土記の丘協議会 |
和歌山県立自然博物館 | 和歌山県立自然博物館協議会 |
(令5条例20・一部改正)
(委員の任命の基準)
第2条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が任命する。
(平24条例28・追加)
(委員の定数)
第3条 委員の定数は、15人以内とする。
(平24条例28・旧第2条繰下・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(平24条例28・旧第3条繰下)
(会長等)
第5条 協議会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平24条例28・旧第4条繰下)
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平24条例28・旧第5条繰下)
(小委員会及び部会)
第7条 協議会は、小委員会又は部会を置くことができる。
2 小委員会に委員長を、部会に部会長を置く。
3 委員長及び部会長は、委員のうちから会長が指名する。
4 小委員会又は部会に属する委員は、会長が指名する。
(平24条例28・旧第6条繰下)
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、当該博物館において処理する。
(平24条例28・旧第7条繰下)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
(平24条例28・旧第8条繰下)
附則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第28号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月14日条例第20号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。