○和歌山県立自然博物館管理規則

昭和57年3月29日

教育委員会規則第11号

和歌山県立自然博物館管理規則を次のように定める。

和歌山県立自然博物館管理規則

(目的)

第1条 この規則は、和歌山県立自然博物館設置及び管理条例(昭和57年和歌山県条例第10号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、和歌山県立自然博物館(以下「自然博物館」という。)の管理に関し法令、条例及び他の規則に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 自然博物館の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。

2 館長は、特別の事情がある場合においては、前項の開館時間を変更することができる。この場合においては、館長は、その旨を教育長に報告しなければならない。

(休館日)

第3条 自然博物館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日)

(2) 年始(1月1日から同月3日まで)

(3) 年末(12月29日から同月31日まで)

(4) 前3号に定めるもののほか、特別の事情により館長が臨時に休館を必要と認め、教育長の承認を得た日

2 館長は、必要があると認めるとき、その他特別の事情があるときは、前項第1号から第3号までに掲げる休館日を変更することができる。この場合においては、館長は、その旨を教育長に報告しなければならない。

3 非常変災その他急迫の事情があるときは、館長は、臨時に休館することができる。この場合においては、館長は、次に掲げる事項を直ちに教育長に報告しなければならない。

(1) 休館の期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) その他必要と認める事項

(職員)

第4条 自然博物館に、館長、副館長、学芸員その他所要の職員を置く。

2 館長は、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 副館長は、館長を補佐し、館務を整理し、館長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 学芸員は、上司の命を受け、自然科学に関する資料の収集、保管、展示及び調査研究その他これらに関する事業についての専門的事項をつかさどる。

(課の設置及び所掌事務)

第5条 自然博物館に、次の課を置く。

総務課

学芸課

2 総務課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 館長印、館印その他公印の管守に関すること。

(2) 職員の身分、服務その他人事に関すること。

(3) 文書の収受、発送、編冊及び保存に関すること。

(4) 予算、決算及び会計に関すること。

(5) 自然博物館の施設、設備及び物品の管理に関すること。

(6) その他学芸課の主管に属しないこと。

3 学芸課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 自然科学に関する資料の収集、保管及び展示に関すること。

(2) 自然科学に関する調査研究及び資料の刊行に関すること。

(3) 自然科学に関する展覧会、研究会、講習会等の開催についての年間計画の樹立並びにその具体的な企画及び実施に関すること。

(4) 自然博物館協議会に関すること。

(課長)

第6条 課に、課長を置く。

2 課長は、上司の命を受け、課に属する事務を整理する。

(入館の拒絶、制限及び退館命令)

第7条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) 伝染性疾患のある者

(2) 陳列品を汚損し、又は自然博物館の施設及び設備をき損するおそれのある物品を所持している者

(3) 館内の秩序を乱すと認められる者

(4) その他館長において自然博物館の管理上入館を不適当と認めた者

2 館長は、自然博物館の管理上必要があると認めるときは、入館に制限を加えることができる。

(損害賠償の義務)

第8条 入館者は、その責めに帰すべき事由により、陳列品を汚損し、自然博物館の施設及び設備をき損し、又は滅失したときは、その損害の賠償をしなければならない。

(資料の寄贈)

第9条 自然博物館に資料を寄贈しようとする者は、寄贈申込書(別記第1号様式)により館長に申し出るものとする。

2 館長は、資料の寄贈を受けたときは、当該寄贈者に対し、受領証(別記第2号様式)を交付するものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、自然博物館の管理に関し必要な事項は、教育長の承認を得て館長が定める。

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年10月16日教育委員会規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日教育委員会規則第16号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日教育委員会規則第14号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年2月25日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

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和歌山県立自然博物館管理規則

昭和57年3月29日 教育委員会規則第11号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第4章 社会教育/第4節 博物館
沿革情報
昭和57年3月29日 教育委員会規則第11号
昭和57年10月16日 教育委員会規則第16号
昭和63年3月31日 教育委員会規則第16号
平成13年3月30日 教育委員会規則第14号
平成17年2月25日 教育委員会規則第5号