○和歌山県立博物館管理規則

昭和46年4月1日

教育委員会規則第13号

和歌山県立博物館管理規則を次のように定める。

和歌山県立博物館管理規則

(目的)

第1条 この規則は、和歌山県立博物館設置及び管理条例(昭和46年和歌山県条例第14号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、和歌山県立博物館(以下「博物館」という。)の管理に関し法令、条例及び他の規則に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 博物館の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。

2 館長は、特別の事情がある場合においては、前項の開館時間を変更することができる。この場合においては、館長は、その旨を教育長に報告するものとする。

(休館日)

第3条 博物館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日)

(2) 年始(1月1日から同月3日まで)

(3) 年末(12月29日から同月31日まで)

(4) 前3号に定めるもののほか、特別の事情により、館長が臨時に休館を必要と認め教育長の承認を得た日

2 館長は、必要があると認めるときその他特別の事情があるときは、前項第1号から第3号までに掲げる休館日を変更することができる。この場合においては、館長は、その旨を教育長に報告するものとする。

3 非常変災その他急迫の事情があるときは、館長は、臨時に休館することができる。この場合においては、館長は、次に掲げる事項を直ちに教育長に報告するものとする。

(1) 休館の時間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) その他必要と認める事項

(職員)

第4条 博物館に、館長のほか必要な職員を置く。

(課の設置及び所掌事務)

第5条 博物館に、次の課を置く。

総務課

学芸課

2 総務課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 館長印、館印その他公印の管守に関すること。

(2) 職員の身分、服務その他人事に関すること。

(3) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。

(4) 予算、決算及び会計に関すること。

(5) 博物館の施設、設備及び物品の管理に関すること。

(6) 展示品の保全のための警備に関すること。

(7) その他学芸課の主管に属しないこと。

3 学芸課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 博物館資料に関する展覧会、研究会、講習会等の開催についての年間計画の樹立並びにその具体的な企画及び実施に関すること。

(2) 博物館資料の収集、保管及び展示に関すること。

(3) 博物館の事業の普及宣伝に関すること。

(4) 博物館資料に関する調査、研究及び資料の刊行に関すること。

(5) 博物館協議会に関すること。

(入館の拒絶、制限及び退館命令)

第6条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) 伝染性疾患のある者

(2) 陳列品を汚損し、又は博物館の施設及び設備をき損するおそれのある物品を所持している者

(3) 館内の秩序を乱すと認められる者

(4) その他館長において博物館の管理上入館を不適と認めた者

2 館長は、博物館の管理上必要があると認めるときは、入館に制限を加えることができる。

(損害賠償の義務)

第7条 入館者は、その責めに帰すべき事由により陳列品を汚損し、博物館の施設及び設備をき損し、又は滅失したときは、その損害の賠償をしなければならない。

(資料の寄贈)

第8条 博物館に資料を寄贈しようとする者は、寄贈申込書(別記第1号様式)により館長に申し出るものとする。

2 館長は、資料の寄贈を受けたときは、寄贈者に受領書(別記第2号様式)を交付するものとする。

(資料の寄託)

第9条 博物館に資料を寄託しようとする者は、寄託申込書(別記第3号様式)を館長に提出し、その承認を得なければならない。

(寄託資料等の取扱い)

第10条 館長は、前条の寄託資料及び所有者に出品を依頼した展示資料(以下「寄託資料等」という。)を受け入れたときは、当該所有者に預り証書(別記第4号様式)を交付し、資料を返還するときは、預り証書と引き替えに所有者に引き渡すものとする。

2 寄託資料等の保管は、無償とする。ただし、保管に特別の費用を要するものは、この限りでない。

3 寄託資料等の運搬費、展示費及び保存のため必要な修理費は、博物館においてその一部又は全部を負担することができる。

(損害賠償の免責)

第11条 博物館は、寄託資料等が天災その他避けられない事故によって汚損し、又は亡失した場合は、寄託者に対して補償の責めを負わない。

(委任)

第12条 この規則に定めるものを除くほか、博物館の管理について必要な事項は、教育長の承認を得て館長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 和歌山県立美術館管理規則(昭和38年和歌山県教育委員会規則第12号)および和歌山県立美術館使用規則(昭和38年和歌山県教育委員会規則第13号)は、廃止する。

(昭和47年4月20日教育委員会規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日教育委員会規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月28日教育委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日教育委員会規則第14号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日教育委員会規則第10号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日教育委員会規則第8号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日教育委員会規則第12号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年2月25日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

和歌山県立博物館管理規則

昭和46年4月1日 教育委員会規則第13号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第4章 社会教育/第4節 博物館
沿革情報
昭和46年4月1日 教育委員会規則第13号
昭和47年4月20日 教育委員会規則第15号
昭和52年4月1日 教育委員会規則第13号
昭和56年5月28日 教育委員会規則第8号
昭和63年3月31日 教育委員会規則第14号
平成6年3月31日 教育委員会規則第10号
平成8年3月29日 教育委員会規則第8号
平成13年3月30日 教育委員会規則第12号
平成17年2月25日 教育委員会規則第3号