○和歌山県立博物館設置及び管理条例
昭和46年3月6日
条例第14号
〔和歌山県立博物館設置および管理条例〕をここに公布する。
和歌山県立博物館設置及び管理条例
(平6条例19・改称)
(設置)
第1条 歴史及び美術に関する資料(以下「博物館資料」という。)を収集し、保管し、展示して公衆の観覧に供するとともに、これに関連する調査研究及び事業を行い、もって文化の向上に資するため、和歌山県立博物館(以下「博物館」という。)を設置する。
(平6条例19・一部改正)
(位置)
第2条 博物館は、和歌山市吹上一丁目4番14号に置く。
(平6条例19・一部改正)
(事業)
第3条 博物館は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 博物館資料を収集し、保管し、又は展示して公衆の観覧に供すること。
(2) 博物館資料に関する専門的な調査研究を行い、及び資料を刊行すること。
(3) 博物館資料に関する展覧会、研究会、講習会等を開催すること。
(平6条例19・平8条例24・一部改正)
(使用料)
第4条 博物館を使用する者は、和歌山県使用料及び手数料条例(昭和22年和歌山県条例第28号)の定めるところにより、使用料を納めなければならない。
(平6条例19・平8条例24・一部改正)
(委任)
第5条 博物館の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平6条例19・平8条例24・一部改正)
付則
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和46年4月規則第26号で、同46年4月1日から施行)
2 和歌山県立美術館設置および管理条例(昭和38年和歌山県条例第1号)は、廃止する。
附則(平成6年3月30日条例第19号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日条例第24号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。