○和歌山県立近代美術館美術作品寄託規程

昭和46年10月12日

教育委員会告示第12号

和歌山県立近代美術館美術作品寄託規程

(趣旨)

第1条 この規程は、和歌山県立近代美術館(以下「美術館」という。)における美術作品の寄託に関し必要な事項を定めるものとする。

(受託)

第2条 美術作品の所有者(以下「所有者」という。)が展示保存又は調査研究の目的をもって、美術作品の保管の寄託の申入れがあったときは、この規程の定めるところにより、美術館はこれを無償で受託するものとする。

(寄託)

第3条 所有者が、美術作品を寄託しようとするときは、別記第1号様式による保管依頼書を提出し、館長の承認を受けなければならない。

(受入れ及び返還)

第4条 館長は、美術作品を受領したときは、所有者に、別記第2号様式による受託証書を交付するものとする。

2 寄託品の返還を受けようとする者は、原則として返還を受けようとする日の1月前に別記第3号様式による返還請求書を館長に提出しなければならない。

3 寄託品は、受託証書と引き換えに、これを所有者に返還するものとする。

4 寄託品の返還を受けようとする者が、所有者の代理人であるときは、受託証書に、委任状その他代理人であることを証する書類を添えなければならない。

(寄託期間及び期間の更新)

第5条 寄託期間は、3年とする。ただし、館長が必要と認めたときは、所有者の承諾を得てこの期間を短縮又は更新することがある。寄託期間を経過後寄託者から返還の請求がない場合は寄託期間の更新をしたものとみなす。

2 寄託期間の更新をするときは、受託証書の書換えを行うものとする。

(所有者の変更等)

第6条 売買、相続等により寄託品の所有者に変更があったとき、又は所有者の氏名、名称若しくは住所等に変更があったときは、その所有者(所有者変更の場合は、新所有者)は、所有権の移転その他氏名、名称等の変更を証する書類を受託証書に添えて、館長に届け出て、受託証書の書換えを受けなければならない。

(受託証書の再交付)

第7条 受託証書を忘失し、又は著しく破損したときは、所有者は、これらを証明するに足る書類(破損の場合は、その受託証書)を添えて、速やかに館長に受託証書の再交付を申請しなければならない。

(作品輸送経費の負担)

第8条 所有者は、寄託品の搬入又は返還に要する荷造り及び運搬の経費を負担しなければならない。ただし、館長において特にその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか美術品の寄託に関し必要な事項は、教育長の承認を得て館長が定める。

この規程は、告示の日から施行する。

(平成6年3月31日教育委員会告示第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

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和歌山県立近代美術館美術作品寄託規程

昭和46年10月12日 教育委員会告示第12号

(平成6年3月31日施行)