○和歌山県立近代美術館設置及び管理条例
昭和45年10月6日
条例第64号
和歌山県立近代美術館設置および管理条例をここに公布する。
和歌山県立近代美術館設置及び管理条例
(平6条例18・改称)
(設置)
第1条 近代美術に関する資料を収集し、保管し、又は展示して一般公衆の観覧に供するとともに、美術に関する資料の調査、研究等を行い、もって美術文化の向上に資するため、和歌山県立近代美術館(以下「近代美術館」という。)を設置する。
(平6条例18・一部改正)
(位置)
第2条 近代美術館は、和歌山市吹上一丁目4番14号に置く。
(平6条例18・一部改正)
(事業)
第3条 近代美術館は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 近代美術に関する作品その他の近代美術に関する資料を収集し、保管し、又は展示して一般公衆の利用に供すること。
(2) 美術に関する専門的、技術的な調査研究を行うこと。
(3) 美術に関する展覧会、研究会、講習会等の開催及び資料の刊行
(平6条例18・一部改正)
(使用料)
第4条 近代美術館を使用する者は、和歌山県使用料及び手数料条例(昭和22年和歌山県条例第28号)の定めるところにより、使用料を納めなければならない。
(委任)
第5条 近代美術館の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
付則
この条例は、昭和45年11月2日から施行する。
附則(平成6年3月30日条例第18号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。