○和歌山県立図書館協議会条例

平成7年7月14日

条例第35号

和歌山県立図書館協議会条例をここに公布する。

和歌山県立図書館協議会条例

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第14条第1項の規定に基づき、和歌山県立図書館に和歌山県立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(委員の任命の基準)

第2条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が任命する。

(平24条例27・追加)

(委員の定数)

第3条 委員の定数は、15人以内とする。

(平24条例27・旧第2条繰下・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(平24条例27・旧第3条繰下)

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平24条例27・旧第4条繰下)

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平24条例27・旧第5条繰下)

(小委員会及び部会)

第7条 協議会は、その権限に属する事項で軽易なものを処理するため、小委員会を置くことができる。

2 協議会は、専門的事項を調査研究するため、部会を置くことができる。

3 小委員会に委員長を、部会に部会長を置く。

4 委員長及び部会長は、委員のうちから会長が指名する。

5 小委員会又は部会に属する委員は、会長が指名する。

(平24条例27・旧第6条繰下)

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、和歌山県立図書館において処理する。

(平24条例27・旧第7条繰下)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(平24条例27・旧第8条繰下)

この条例は、平成7年7月31日から施行する。

(平成24年3月23日条例第27号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

和歌山県立図書館協議会条例

平成7年7月14日 条例第35号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第4章 社会教育/第2節 図書館
沿革情報
平成7年7月14日 条例第35号
平成24年3月23日 条例第27号