○青少年文庫基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和50年3月8日
条例第14号
青少年文庫基金の設置、管理及び処分に関する条例をここに公布する。
青少年文庫基金の設置、管理及び処分に関する条例
(設置)
第1条 県立の図書館に、青少年の育成に資することを目的とする青少年文庫を設けるための経費に充てるため、青少年文庫基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、青少年文庫の経費に充てるための篤志による寄附金の額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金の運用から生ずる収益は、すべて基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第4条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平14条例41・一部改正)
(処分)
第5条 基金は、第1条の経費の財源に充てるとき、その一部又は全部を処分することができる。
(平14条例41・旧第4条繰下)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
(平14条例41・旧第5条繰下)
附則
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。