○和歌山県教育委員会映画推薦規則
昭和36年1月26日
教育委員会規則第1号
和歌山県教育委員会映画推薦規則を次のように定める。
和歌山県教育委員会映画推薦規則
(目的)
第1条 この規則は、教育上価値の高い映画を推奨し、青少年の映画に対する鑑賞力を養い、健全な教養を培うため、県教育委員会が行う映画推薦について必要な事項を定めることを目的とする。
(申請)
第2条 教育委員会の推薦を受けようとする者又は受けさせようとする者(以下「申請者」という。)は、次の事項を記載した申請書を審査3日まえまでに教育長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所、氏名又は名称
(2) 題名、巻数、色、型、上映時間(上映期間)
(3) 製作者氏名又は配給者氏名若しくは名称
(4) 興行者氏名、住所又は名称
(5) 梗概又は説明書
(6) 他の推薦を受けた者はその旨
(審査)
第3条 教育委員会は、映画推薦審査会を設け、前条の申請を受けたときは、映画推薦審査会において審査を行うものとする。
2 前項の審査を行う場合において、必要があるときは、適当な機関又は団体の意見を聴取するものとする。
(審査の基準)
第4条 審査は、文部科学省教育映画等審査規程に準じて行う。
(審査の決定)
第5条 審査の結果適当と認められたものは「和歌山県教育委員会推薦」とする。
2 前項の「和歌山県教育委員会推薦」は、その内容に応じ、次に掲げる対象別分類によって行う。
(1) 教材映画、短篇劇映画については、幼稚園幼児向き、小学校低学年児童向き、小学校中学年児童向き、小学校高学年児童向き、中学校生徒向き、高等学校生徒向き、青年向き又は成人向きの別
(2) 一般劇映画については、幼児向き、少年向き、青年向き、成人向き又は家庭向きの別
(審査の通知)
第6条 審査の結果「和歌山県教育委員会推薦」と決定した場合には、その旨を申請者に通知する。
2 前項の場合には、必要に応じ、留意すべき事項について併せて示すものとする。
(推薦の表示)
第7条 申請者は、推薦された映画について、広告その他の表示が行われたときには「和歌山県教育委員会推薦」と明示するよう取り計らわなければならない。
(推薦の取消)
第8条 推薦映画の内容が変更された場合又は推薦の趣旨に反する行為があったときは、その推薦を取り消すことができる。
第9条 第3条の審査会の構成その他必要な事項については、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。