○和歌山県教科用図書選定審議会の委員の定数等に関する条例

昭和39年3月31日

条例第28号

和歌山県教科用図書選定審議会の委員の定数等に関する条例をここに公布する。

和歌山県教科用図書選定審議会の委員の定数等に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和38年法律第182号)第11条第3項の規定により和歌山県教科用図書選定審議会(以下「選定審議会」という。)の委員の定数等について定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 選定審議会の委員の定数は、15人以内とする。

(平12条例87・一部改正)

(調査員)

第3条 選定審議会に、教科用図書の専門的な調査研究を行なわせるため調査員を置くことができる。

2 調査員は、教科について専門的知識を有する者のうちから教育委員会が任命する。

(雑則)

第4条 選定審議会の組織および運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日条例第87号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

和歌山県教科用図書選定審議会の委員の定数等に関する条例

昭和39年3月31日 条例第28号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 学校教育/第6節 教科用図書
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第28号
平成12年12月25日 条例第87号