○和歌山県高等学校定時制及び通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則

昭和50年3月8日

規則第11号

〔和歌山県高等学校定時制課程修学奨励金貸与条例施行規則〕を次のように定める。

和歌山県高等学校定時制及び通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則

(昭51規則24・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、和歌山県高等学校定時制及び通信制課程修学奨励金貸与条例(昭和50年和歌山県条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(昭51規則24・一部改正)

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(貸与の申請手続)

第3条 修学奨励金の貸与を受けようとする者は、修学奨励金貸与申請書(別記第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。ただし、前年度に引き続き修学奨励金の貸与を受けようとする者にあっては、第1号及び第2号の書類を除くものとする。

(1) 在学証明書

(2) 在学する高等学校長の修学奨励金貸与志望者推薦書(別記第2号様式)

(3) 次に掲げる者の所得額及び所得税額を証する書類

 申請者

 申請者を所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第33号に規定する同一生計配偶者又は同項第34号に規定する扶養親族とする者がある場合は、その者

(4) 就労(見込)証明書(別記第3号様式)

(昭51規則24・平28規則7・令4規則7・一部改正)

(貸与の決定通知)

第4条 知事は、修学奨励金の貸与の申請があった場合において、修学奨励金の貸与を適当と認めたときは、当該申請者に対し、修学奨励金貸与決定通知書(別記第4号様式)により通知する。

(平28規則7・一部改正)

(保証人)

第5条 条例第4条の規定による保証人は、1人とし、修学奨励金の貸与を受けようとする者が、未成年者である場合には法定代理人(親権を行う者又は後見人をいう。以下同じ。)、成年者である場合には3親等内の親族を保証人としなければならない。ただし、法定代理人又は3親等内の親族を保証人とすることが困難であると認められるときは、この限りでない。

(修学奨励金借用証書の提出)

第6条 修学奨励金の貸与の決定通知を受けた者は、当該通知を受けた日から15日以内に前条の保証人と連署の上、修学奨励金借用証書(別記第5号様式)を知事に提出しなければならない。

(平28規則7・一部改正)

(修学奨励金の貸与)

第7条 修学奨励金は、3月分を一括して貸与するものとする。ただし、特に知事が必要と認める場合は、毎月当該月分を貸与することができる。

(貸与を受けている者の届出等)

第8条 修学奨励金の貸与を受けている者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく変更(異動)届出書(別記第6号様式)を知事に提出しなければならない。

(1) 休学、復学、転学若しくは退学をし、又は進級ができなかったとき。

(2) 勤務先を変更したとき。

(3) 氏名又は住所に変更があったとき。

(4) 独立行政法人日本学生支援機構から学資の貸与を受けることとなったとき。

(5) 保証人が死亡したとき、又は保証人の氏名若しくは住所に変更があったとき。

2 修学奨励金の貸与を受けている者は、修学奨励金の貸与を辞退しようとするときは、修学奨励金辞退届出書(別記第7号様式)により知事に届け出なければならない。

(平22規則37・平28規則7・一部改正)

(就労を証する書類の提出)

第9条 修学奨励金の貸与を受けている者は、その者の当該年度の就労の日数が確定した際に遅滞なく就労(見込)証明書を知事に提出しなければならない。

(平28規則7・一部改正)

(修学奨励金の貸与の取消し又は停止)

第10条 修学奨励金の貸与を受けている者が条例第5条の規定に該当するに至ったときは、その日の属する月の翌月分以降の修学奨励金は、貸与しない。

2 修学奨励金の貸与を受けている者が条例第6条の規定に該当するに至ったときは、その日の属する月の翌月から再び修学奨励金の貸与を受けられる日の属する月の前月までの修学奨励金は、貸与しない。

3 知事は、修学奨励金の貸与を受けている者が正当な理由がなく変更(異動)届出書又は就労(見込)証明書を提出しない場合は、修学奨励金の貸与を一時停止することがある。

(平28規則7・一部改正)

(修学奨励金の返還計画)

第11条 条例第7条の規定により修学奨励金の返還をしなければならない者は、保証人と連署の上、当該修学奨励金の貸与の取消しを受けた日又は貸与の期間が満了した日から起算して5月以内に修学奨励金返還計画書(別記第8号様式)を知事に提出しなければならない。

2 前項の修学奨励金返還計画書を提出した後、返還方法を変更しようとするときは、修学奨励金返還計画変更承認申請書(別記第9号様式)を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

(平28規則7・一部改正)

(返還の債務の免除の申請)

第12条 条例第8条の規定による修学奨励金の返還の債務の免除を受けようとする者は、速やかに修学奨励金返還免除申請書(別記第10号様式)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の申請書を受理したときは、これを審査の上、適当と認めたときは、修学奨励金の返還の債務の免除を決定し、返還免除決定通知書(別記第11号様式)によりその旨を当該申請者に通知するものとする。

(平28規則7・一部改正)

第13条 条例第9条の規定により修学奨励金の返還の債務の全部又は一部の免除を受けようとする者は、修学奨励金返還特例免除申請書(別記第12号様式)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の申請書を受理したときは、これを審査の上、適当と認めたときは、修学奨励金の債務の全部又は一部の免除を決定し、返還免除決定通知書によりその旨を当該申請者に通知するものとする。

(平28規則7・一部改正)

(返還の債務の履行の猶予の申請)

第14条 条例第10条の規定により修学奨励金の返還の債務の履行の猶予を受けようとする者は、修学奨励金返還猶予申請書(別記第13号様式)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の申請書を受理したときは、これを審査の上、適当と認めたときは、修学奨励金の返還の債務の履行の猶予を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(平28規則7・一部改正)

(返還している者の届出)

第15条 修学奨励金の返還をしている者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく変更(異動)届出書を知事に提出しなければならない。

(1) 勤務先を変更したとき。

(2) 氏名又は住所に変更があったとき。

(3) 保証人が死亡したとき、又は保証人の氏名若しくは住所に変更があったとき。

(平22規則37・平28規則7・一部改正)

(延滞金の免除)

第16条 条例第11条第4項の規定により延滞金の全部又は一部の免除を受けようとする者は、速やかに延滞金免除申請書(別記第14号様式)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の申請書を受理したときは、これを審査の上、適当と認めたときは、延滞金の全部又は一部の免除を決定し、延滞金免除決定通知書(別記第15号様式)によりその旨を当該申請者に通知するものとする。

(平22規則37・追加、平28規則7・一部改正)

(報告の要求)

第17条 知事は、必要があるときは、修学奨励金の貸与を受けている者又は受けた者に対し、修学奨励金の貸与の目的を達成するために必要な報告を求めることがある。

(平22規則37・旧第16条繰下)

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、修学奨励金の貸与に関し必要な事項は、別に定める。

(平22規則37・旧第17条繰下)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月29日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月2日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日規則第37号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月4日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月22日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則7・全改)

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(平14規則63・令3規則45・一部改正)

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(平28規則7・全改、令3規則45・一部改正)

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(昭51規則24・平14規則63・一部改正、平28規則7・旧別記第5号様式繰上)

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(昭51規則24・昭57規則13・平14規則63・一部改正、平28規則7・旧別記第6号様式繰上・一部改正)

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(昭51規則24・昭57規則13・平14規則63・一部改正、平28規則7・旧別記第7号様式繰上、令3規則45・一部改正)

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(昭51規則24・昭57規則13・平14規則63・一部改正、平28規則7・旧別記第8号様式繰上、令3規則45・一部改正)

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(昭51規則24・昭57規則13・平14規則63・一部改正、平28規則7・旧別記第9号様式繰上、令3規則45・一部改正)

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(昭51規則24・昭57規則13・平14規則63・一部改正、平28規則7・旧別記第10号様式繰上、令3規則45・一部改正)

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(昭51規則24・昭57規則13・平14規則63・一部改正、平28規則7・旧別記第11号様式繰上、令3規則45・一部改正)

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(昭51規則24・平14規則63・一部改正、平28規則7・旧別記第12号様式繰上)

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(昭51規則24・昭57規則13・平14規則63・一部改正、平28規則7・旧別記第13号様式繰上、令3規則45・一部改正)

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(昭51規則24・昭57規則13・平14規則63・一部改正、平28規則7・旧別記第14号様式繰上、令3規則45・一部改正)

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(平22規則37・追加、平28規則7・旧別記第15号様式繰上、令3規則45・一部改正)

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(平22規則37・追加、平28規則7・旧別記第16号様式繰上)

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和歌山県高等学校定時制及び通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則

昭和50年3月8日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 学校教育/第5節 奨学金等
沿革情報
昭和50年3月8日 規則第11号
昭和51年4月1日 規則第24号
昭和57年3月29日 規則第13号
平成14年4月2日 規則第63号
平成22年3月30日 規則第37号
平成28年3月4日 規則第7号
令和3年3月31日 規則第45号
令和4年3月22日 規則第7号