○和歌山県高等学校定時制及び通信制課程修学奨励金貸与条例
昭和50年3月8日
条例第10号
〔和歌山県高等学校定時制課程修学奨励金貸与条例〕をここに公布する。
和歌山県高等学校定時制及び通信制課程修学奨励金貸与条例
(昭51条例12・改称)
(目的)
第1条 この条例は、高等学校の定時制課程又は通信制課程に就学する勤労青少年に対し、修学奨励金を貸与することにより、その修学を容易にし、勤労青少年に対する学校教育の充実に資することを目的とする。
(昭51条例12・一部改正)
(修学奨励金の貸与)
第2条 修学奨励金は、次の各号に該当する者のうち知事が適当と認めたものに対し、貸与する。
(1) 県内の高等学校の定時制課程若しくは通信制課程に在学している者又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第54条第3項の規定に基づく高等学校の通信制課程に在学し、かつ、県内に住所を有する者
(2) 経済的理由により著しく修学が困難である者
(3) 継続して業務に従事している者
(4) 独立行政法人日本学生支援機構から学資の貸与を受けていない者
(5) 和歌山県修学奨励金貸与条例(平成14年和歌山県条例第37号)第2条第1項の規定に基づく奨学金の貸与を受けていない者
(昭51条例12・昭52条例11・平14条例53・平19条例79・平22条例25・一部改正)
(修学奨励金の額等)
第3条 修学奨励金の額は、月額1万4,000円とする。
2 修学奨励金の貸与の期間は、貸与を受けた月数を通算して4年以内とする。
3 修学奨励金は、無利子で貸与する。
(昭51条例12・昭53条例40・昭55条例35・昭62条例10・平3条例32・平7条例46・平9条例35・平10条例29・平12条例72・平13条例49・平22条例25・一部改正)
(保証人)
第4条 修学奨励金の貸与を受けようとする者は、保証人を立てなければならない。
2 前項の保証人は、修学奨励金の貸与を受けた者と連帯して債務を負担するものとする。
(貸与の取消し)
第5条 知事は、修学奨励金の貸与を受けている者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、修学奨励金の貸与を取り消すものとする。
(1) 第2条各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。
(2) 修学奨励金の貸与を辞退したとき。
(平22条例25・一部改正)
(貸与の停止)
第6条 知事は、修学奨励金の貸与を受けている者が、休学し、又は長期にわたって学習をしなかった場合は当該休学又は学習をしなかった期間、定時制課程に在学している者にあっては進級できなかったため同一学年を重ねて履習する場合は当該履習する期間(前年度以前の同一学年において修学奨励金の貸与を受けなかった期間を除く。)、通信制課程に在学している者にあっては入学後の前年度における教科、科目の単位数の修得状況が規則で定める基準に達しなかった場合は当該年度の期間、修学奨励金の貸与を停止するものとする。
(昭52条例11・一部改正)
(返還)
第7条 修学奨励金の貸与を受けた者が第5条の規定により修学奨励金の貸与の取消しを受けたとき、又は貸与の期間が満了したときは、当該取消しの日又は期間満了の日の属する月の翌月から起算して6月を経過した後、貸与を受けた月数を通算した期間に相当する期間内に月賦又は半年賦の均等払方式により修学奨励金を返還しなければならない。この場合において、修学奨励金の貸与を受けた者は、いつでもこの期間を繰り上げ、これを返還することができる。
(返還の債務の免除)
第8条 修学奨励金の貸与を受けた者が高等学校の定時制課程又は通信制課程を卒業した場合その他知事がこれと同等の事由があると認めた場合は、修学奨励金の返還の債務を免除する。
(昭51条例12・一部改正)
第9条 知事は、修学奨励金の貸与を受けた者が死亡又は心身に著しい障害を有することにより貸与を受けた修学奨励金を返還することが困難であると認められるときは、その返還の債務の全部又は一部を免除することができる。
(昭57条例9・一部改正)
(1) 高等学校、高等専門学校又は大学に在学するとき。
(2) 災害、疾病その他やむを得ない理由があると認められるとき。
2 前項の規定による返還の債務の履行の猶予の期間は、1年以内とし、更に必要に応じて1年以内の期間を区切ってこれを延長することができる。この場合、その猶予の期間は、通算して5年を超えることができない。
(平22条例25・一部改正)
(延滞金)
第11条 修学奨励金の貸与を受けた者が正当な理由がなく修学奨励金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき金額に年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を支払わなければならない。
2 前項の規定により延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとし、その計算した延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
4 知事は、修学奨励金の貸与を受けた者の生活の状況により延滞金の支払を困難とするやむを得ない事由があると認めたときは、当該延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(平22条例25・一部改正)
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭52条例11・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日以降に高等学校の定時制課程第1学年に在学している者に係る修学奨励金から適用する。
附則(昭和51年3月27日条例第12号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の和歌山県高等学校定時制及び通信制課程修学奨励金貸与条例第3条の規定は、昭和51年度以降に入学した者から適用するものとし、昭和50年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附則(昭和52年3月29日条例第11号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の和歌山県高等学校定時制及び通信制課程修学奨励金貸与条例第2条第1号の規定は昭和52年度以降に入学した者に係る修学奨励金から、第6条の規定は昭和51年度以降に入学した者に係る修学奨励金から適用する。
附則(昭和53年10月19日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。ただし、この条例による改正後の和歌山県高等学校定時制及び通信制課程修学奨励金貸与条例第3条第1項の規定は、昭和53年度以降に入学した者に係る修学奨励金から適用する。
附則(昭和55年7月22日条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
2 この条例による改正後の和歌山県高等学校定時制及び通信制課程修学奨励金貸与条例第3条第1項の規定は、昭和55年度以降に入学した者に係る修学奨励金から適用し、昭和54年度以前に入学した者に係る修学奨励金については、なお従前の例による。
附則(昭和57年3月29日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月13日条例第10号)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の和歌山県高等学校定時制及び通信制課程修学奨励金貸与条例第3条第1項の規定は、昭和62年度以降に入学した者に係る修学奨励金から適用し、昭和61年度以前に入学した者に係る修学奨励金については、なお従前の例による。
附則(平成3年7月23日条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の和歌山県高等学校定時制及び通信制課程修学奨励金貸与条例の規定は、平成3年度以降に入学した者に係る修学奨励金から適用し、平成2年度以前に入学した者に係る修学奨励金については、なお従前の例による。
附則(平成7年10月13日条例第46号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第3条第1項の規定は、平成7年4月1日から適用する。
2 この条例による改正後の第3条第1項の規定は、平成7年度以降に入学した者について適用し、平成6年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附則(平成9年7月11日条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第3条第1項の規定は、平成9年4月1日から適用する。
2 この条例による改正後の第3条第1項の規定は、平成9年度以降に入学した者について適用し、平成8年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附則(平成10年6月30日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の和歌山県高等学校定時制及び通信制課程修学奨励金貸与条例の規定は、平成10年4月1日から適用する。
2 平成9年度以前に入学した者に係る修学奨励金については、なお従前の例による。
附則(平成12年7月18日条例第72号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の和歌山県高等学校定時制及び通信制課程修学奨励金貸与条例の規定は、平成12年4月1日から適用する。
2 平成11年度以前に入学した者に係る修学奨励金については、なお従前の例による。
附則(平成13年7月6日条例第49号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の和歌山県高等学校定時制及び通信制課程修学奨励金貸与条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
2 平成12年度以前に入学した者に係る修学奨励金については、なお従前の例による。
附則(平成14年7月5日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年10月1日条例第79号)
この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成19年12月26日)
附則(平成22年3月25日条例第25号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。