○私立学校の経常的経費に対する補助金の種類等に関する規則

昭和48年3月30日

規則第10号

私立学校の経常的経費に対する補助金の種類等に関する規則

(経常的経費に対する補助金の種類)

第1条 私立学校法施行令(昭和25年政令第31号)第5条に規定する規則で定める県の補助金は、私立学校運営費補助金とする。

(収支予算書の提出期限等)

第2条 私立学校法(昭和24年法律第270号)第59条第8項に規定する学校法人で知事の所轄に属するものは、毎年度、当該年度にかかる収支予算書を当該年度の6月30日までに、同項に規定する書類を当該年度の翌年度の6月30日までに、それぞれ知事に提出しなければならない。

2 前項の学校法人は、同項の収支予算書にかかる収支予算を変更したときは、当該変更後の収支予算書をすみやかに知事に提出しなければならない。

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

私立学校の経常的経費に対する補助金の種類等に関する規則

昭和48年3月30日 規則第10号

(昭和48年3月30日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 学校教育/第4節 私立学校
沿革情報
昭和48年3月30日 規則第10号