○学校法人等の助成に関する条例

昭和32年4月1日

条例第10号

学校法人等の助成に関する条例をここに公布する。

学校法人等の助成に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、私立学校法(昭和24年法律第270号。以下「法」という。)第59条第1項の規定に基き、学校法人または法第64条第4項の法人が県に対してなす援助の申請の手続に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(申請の手続)

第2条 援助の申請をしようとする者は、申請書に次の書類を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 援助による事業その他の計画書

(3) 予算書(前年度および当該年度のもの)

(4) 財産目録

(5) 貸借対照表

(6) 収支計算書(前年度のもの)

(7) 当該法人の設置する私立学校または私立各種学校の学則、職員組織および在学者数

(8) 前各号のほか、知事において必要と認める書類

(知事への委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、援助の申請の手続に関し必要な事項は、知事が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

学校法人等の助成に関する条例

昭和32年4月1日 条例第10号

(昭和32年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 学校教育/第4節 私立学校
沿革情報
昭和32年4月1日 条例第10号