○技能教育施設の指定等に関する規則

平成3年12月20日

教育委員会規則第11号

技能教育施設の指定等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、技能教育施設の指定等に関する規則(昭和37年文部省令第8号。以下「省令」という。)第1条の規定に基づき、技能教育のための施設(以下「技能教育施設」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(技能教育施設の指定の申請)

第2条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)第32条の規定による技能教育施設の指定を受けようとするものは、別記第1号様式による申請書に次に掲げる事項を記載して和歌山県教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。

(1) 技能教育施設の名称及び所在地

(2) 設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所)

(3) 技能教育の種類

(4) 技能教育の種類ごとの修業年限及び科目ごとの年間の指導時間数

(5) 教育委員会の指定を希望する科目(以下「指定希望科目」という。)

(6) 技能教育を担当する者の数

(7) 技能教育施設において技能教育を受けることのできる者の資格

(8) 技能教育を受ける者の数

(9) 科目ごとに同時に技能教育を受ける者の数

(10) 技能教育施設の施設及び設備の状況

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 技能教育施設の建物の配置図及び平面図

(2) 技能教育施設の運営方法を記載した書類

(3) 技能教育施設の年間経費の概要を記載した書類

(4) 技能教育施設において使用する主な教材の名称を記載した書類

(5) 指定希望科目の内容の概要を記載した書類

(6) 技能教育を担当する者の氏名、担当科目、担当時間数及び履歴(担当科目に関する高等学校の教諭の資格その他の資格及び担当科目に関する実地の経験年数を含む。)を記載した書類

(7) 技能教育を受ける者のうち、高等学校に在学するものがある場合は、当該高等学校の名称及び所在地並びに課程別及び学科別の在学者数を記載した書類

(8) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第55条第1項の規定による技能教育施設における学習を高等学校の教科の一部の履修とみなす措置(以下「連携措置」という。)をとろうとする学校がある場合は、当該校の名称及び所在地並びに課程及び学科の名称を記載した書類、学校長の承諾書及び教育課程を記載した書類

(内容変更の届出事項)

第3条 省令第4条第1項第6号の規定により教育委員会が定める内容変更の届出事項は、次に掲げる事項(第3号に掲げる事項については、軽微な変更の場合を除く。)とする。

(1) 技能教育を担当する者の数

(2) 技能教育施設において技能教育を受けることのできる者の資格

(3) 技能教育施設の施設及び設備の状況

(連携措置に係る科目の追加指定の申請)

第4条 政令第34条第2項の規定による連携措置に係る科目の追加の指定を受けようとする技能教育施設の設置者は、第2条の規定による技能教育施設の指定の申請と同時に行う場合を除き、別記第2号様式による申請書に次に掲げる事項を記載して教育委員会に申請しなければならない。

(1) 第2条第1項第1号第2号及び第5号に掲げる事項

(2) 指定希望科目に係る第2条第1項第3号第4号第6号第9号及び第10号に掲げる事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 指定希望科目に係る第2条第2項第4号及び第6号に掲げる書類

(2) 第2条第2項第5号及び第8号に掲げる書類

(申請書等の提出期限)

第5条 第2条又は前条の申請書その他の書類の提出は、当該申請により指定を受けようとする連携措置に係る科目の教育を開始しようとする日の3月前までにしなければならない。

(技能教育施設の指定等の公示)

第6条 政令第33条の3、第34条第3項、第35条及び第36条第2項の規定による公示は、和歌山県報に登載して行う。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、技能教育施設の指定等に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月25日教育委員会規則第37号)

この規則は、平成19年12月26日から施行する。

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技能教育施設の指定等に関する規則

平成3年12月20日 教育委員会規則第11号

(平成19年12月26日施行)