○和歌山県立高等学校の通信教育に関する規則

昭和35年12月10日

教育委員会規則第14号

和歌山県立高等学校の通信教育に関する規則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、和歌山県立高等学校規則(昭和29年教育委員会規則第11号)に定めるもののほか、和歌山県立高等学校が行う通信による教育(以下「通信教育」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 削除

(通信教育を行う区域等)

第3条 通信教育は、和歌山県内に住所を有する者、その勤務地が和歌山県内にある者及びその他特別の事由により校長が適当と認める者に対して行うものとする。ただし、普通科以外の学科の通信教育は、当分の間、和歌山県教育委員会の指定を受けた技能教育のための施設(以下「指定技能教育施設」という。)で教育を受ける者に対して行うものとする。

(通信教育の方法)

第4条 通信教育は、所定の教育計画のもとに通信教育を受ける生徒に、教科用図書、通信教育用学習図書その他の教材を使用し及び添削指導、面接指導、試験の実施等の方法によって行うものとする。

(連携措置)

第4条の2 通信教育を行う高等学校(以下「実施校」という。)の校長は、別に定めるところにより、在学する生徒が、指定技能教育施設で教育を受けているとき、その学習を実施校における教科の一部の履修とみなすことができる。

(協力校)

第5条 実施校の行う通信教育に協力させる和歌山県立高等学校(以下「協力校」という。)は、別表のとおりとする。

第6条 削除

第2章 職員組織

(職員定数)

第7条 通信教育の職員の定数は、別に定めるところによる。

(実施校の職員)

第8条 実施校には、校長、副校長、教頭、教諭、事務職員その他必要な職員を置く。

第9条 削除

(協力校の職員)

第10条 協力校には、必要に応じ連絡指導員及び面接指導講師を置く。

2 連絡指導員及び面接指導講師は、協力校の教諭及び講師のうちから、協力校の校長の意見を聴いて教育委員会が命ずる。

3 連絡指導員は、協力校の校長の監督を受け、通信教育に関する連絡事務をつかさどる。

4 面接指導講師は、協力校の校長の監督を受け、通信教育に関する面接指導を行う。

(地区指導者)

第11条 前条に掲げる職員のほか、必要に応じ地区指導者を置く。

2 地区指導者は、実施校の校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

3 地区指導者は、実施校の校長の監督を受け、通信教育に関する連絡事務、面接指導等を行う。

第3章 入学等

(入学許可の時期)

第12条 入学を許可する時期は、4月及び10月とする。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

(編入学)

第13条 編入学を許可することができる者は、相当年齢に達し、その教科、科目を修了した者と同等以上の学力があると校長が認める者に限る。

第14条 削除

(死亡等の届出)

第15条 生徒が死亡し、又は住所若しくは氏名を変更したときは、保護者は、その旨を速やかに校長に届け出なければならない。

第4章 単位の認定等

(単位の認定)

第16条 教科・科目の単位の履修は、所定の教育計画に従って行う添削指導、面接指導及び試験の成績等を総合して認定する。

2 第4条の2の規定による指定技能教育施設における学習の単位の認定は、別に定めるところによる。

(卒業の認定)

第17条 校長は、所定の教育課程を履修した生徒に対して卒業を認定する。

第5章 授業料等

(授業料)

第18条 授業料は、和歌山県使用料及び手数料条例(昭和22年和歌山県条例第28号)等の定めるところにより納付しなければならない。

(授業料の有効期間等)

第19条 授業料の有効期間は、それぞれの受講科目につき、2年とする。ただし、休学の期間は含まない。

2 前項の有効期間を経過した生徒については、除籍することができる。

第6章 雑則

(教育長への委任)

第20条 この規則の実施に関して必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に通信教育主事および地区指導者の職務にある者は、それぞれ第9条および第11条の規定による通信教育主事または地区指導者を命ぜられた者とみなす。

(昭和39年4月23日教育委員会規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和43年3月26日教育委員会規則第8号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年7月2日教育委員会規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年6月6日から適用する。

(昭和45年11月26日教育委員会規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年7月20日教育委員会規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月9日教育委員会規則第6号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年10月2日教育委員会規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月22日教育委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

(昭和60年3月27日教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年12月20日教育委員会規則第10号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年1月26日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月3日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月2日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日教育委員会規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年2月28日教育委員会規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に高等学校に入学した者に係る保証人については、なお従前の例による。

(平成31年3月19日教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教育委員会規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

学校名

位置

和歌山県立新宮高等学校

新宮市神倉三丁目2番地39号

和歌山県立新翔高等学校

新宮市佐野1005

和歌山県立串本古座高等学校

東牟婁郡串本町串本1522

和歌山県立高等学校の通信教育に関する規則

昭和35年12月10日 教育委員会規則第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 学校教育/第2節 中学校及び高等学校
沿革情報
昭和35年12月10日 教育委員会規則第14号
昭和39年4月23日 教育委員会規則第16号
昭和43年3月26日 教育委員会規則第8号
昭和43年7月2日 教育委員会規則第17号
昭和45年11月26日 教育委員会規則第22号
昭和46年7月20日 教育委員会規則第19号
昭和49年4月9日 教育委員会規則第6号
昭和50年10月2日 教育委員会規則第27号
昭和52年3月22日 教育委員会規則第8号
昭和60年3月27日 教育委員会規則第7号
平成3年12月20日 教育委員会規則第10号
平成8年1月26日 教育委員会規則第1号
平成18年3月3日 教育委員会規則第4号
平成19年3月2日 教育委員会規則第3号
平成20年3月28日 教育委員会規則第11号
平成29年2月28日 教育委員会規則第3号
平成31年3月19日 教育委員会規則第3号
令和2年3月31日 教育委員会規則第8号