○和歌山県立高等学校規則

昭和29年12月18日

教育委員会規則第11号

和歌山県立高等学校規則を次のように定める。

和歌山県立高等学校規則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、高等学校に関して法令、条例及び他の規則に定めるもののほか、管理運営の基本的事項その他必要な事項を定めることを目的とする。

(名称、位置及び設置学科)

第2条 高等学校の名称、位置及び設置学科は別表第1の定めるところによる。

第3条 削除

第2章 修業年限及び休業日

(修業年限)

第4条 高等学校の修業年限は、通常の課程(以下「全日制の課程」という。)にあっては3年(専攻科にあっては、2年)、定時制の課程及び通信制の課程にあっては3年以上とする。

(学期)

第5条 高等学校の学期は、次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで

(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、校長は、和歌山県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の承認を得て、学期の期間を変更し、又は2学期制とすることができる。

(休業日)

第5条の2 高等学校の休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月25日から1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(7) 前各号に定めるもののほか、校長が特に休業を必要と認め、あらかじめ教育長の承認を得た日

2 前項第3号から第6号までの規定にかかわらず、教育上必要があると認める場合、校長は、教育長の承認を得て、休業日を別に定めることができる。

3 校長は、教育上必要があると認める場合、休業日を振り替えて授業及び行事を行い、又は休業日に授業及び行事を行うことができる。

4 校長は、前項の規定により授業及び行事を行うに当たっては、体育祭、文化祭等の恒例の学校行事に伴う場合を除くほか、あらかじめ教育長の承認を得なければならない。

(臨時休業日)

第6条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第63条の規定によって臨時休業をしたときは、校長は、実施後3日以内に、次の事情を記載した臨時休業報告書を教育長に提出しなければならない。

(1) 休業の期日

(2) 事由

(3) 処置

(4) 参考事項

第3章 教育課程、授業日時数等

(教育課程及び授業日時数)

第7条 教育課程及び年間の授業日時数は、学習指導要領の基準及び教育委員会の指導により校長が定める。

(中学校との一貫教育等)

第7条の2 別表第2の左欄に掲げる高等学校(以下「併設型高等学校」という。)においては、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第71条の規定に基づき、同表の右欄に掲げる中学校(以下「併設型中学校」という。)における教育との一貫した教育を施すものとする。

2 別表第3の左欄に掲げる高等学校(以下「連携型高等学校」という。)においては、省令第87条第1項の規定に基づき、同表の右欄に掲げる中学校(以下「連携型中学校」という。)における教育との一貫性に配慮した教育を施すものとする。

3 前項の場合において、連携型高等学校において教育課程を編成するときは、あらかじめ連携型中学校と協議するものとする。

第7条の3 削除

(教材の意義と利用)

第7条の4 学校は、法第34条第1項に規定する教科用図書以外の有益適切と認めた材料(以下「教材」という。)を進んで利用して教育内容の充実を図るよう努めるものとする。

(経済的負担の軽減)

第7条の5 学校は、教材の選定に当たって、次に掲げる者の経済的負担の軽減について特に考慮しなければならない。

(1) 生徒の保護者等(未成年の生徒については法第16条に規定する保護者(以下「保護者」という。)、成年に達した生徒についてはその者の生計を主として維持する者をいう。)

(2) 生徒(前号に該当する者がいない生徒に限る。)

(教材の承認)

第7条の6 教科書の発行されていない教科又は科目の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)については、校長は、あらかじめ教育長の承認を受けるものとする。

2 校長は、前項の承認を受けようとするときは、使用2か月前までに、教育長に対し別記第1号様式により申請しなければならない。

3 教育長は、前項の申請を受けたときは、使用1か月前までに承認するか否かを決定し、校長に通知するものとする。

(教材の届出)

第7条の7 学年又は学級全員若しくは特定の集団の全員の教材として計画的、継続的に次の各号に掲げるものを使用する場合は、校長は、別記第2号様式によりあらかじめ教育長に届け出るものとする。

(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考書

(2) 学習の過程及び休学中に使用する各種の学習帳又は練習帳

2 前項の規定の適用において、いたずらに繁雑となることを避けるため、教育長は、前項の規定にかかわらず、届出を要しないものを指定し、その他必要な定めをすることができる。

(卒業式の期日)

第8条 卒業式は、3月1日から3月31日までの間において行うものとする。ただし、学年による教育課程の区分を設けない課程を置く高等学校にあっては、学期の区分に従い、卒業式を行うことができる。

(指導要録及び出席簿)

第9条 省令第24条及び第25条の規定に基づく指導要録及び出席簿は、教育長が定める様式により作成するものとする。

(保護者への通知)

第10条 校長は、必要な場合において、生徒の学習状況の評価、身体並びに出欠席等の状況及びその他の注意事項について、保護者に通知するものとする。

2 前項の通知に関する様式その他必要な事項は、校長が定める。

(卒業証書及び修業証書)

第11条 校長は、所定の全課程を修了したと認めた者に対しては、別記第3号様式による卒業証書を授与しなければならない。

2 校長は、産業教育に関する短期の定時制の課程を修了したと認めた者に対しては、別記第4号様式による修業証書を授与しなければならない。

(学校評価等)

第12条 校長は、学校の教育水準の向上を図り、その目的を実現するため、教育活動その他の学校運営の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

2 前項の点検及び評価を行うに当たっては、同項の趣旨に即し適切な項目を設定して行うものとする。

(情報の積極的な提供)

第13条 校長は、学校の教育活動その他の学校運営の状況について、保護者その他の関係者に対して積極的に情報を提供するものとする。

第4章 職員組織

(職員定数)

第14条 職員の定数は、別に定めるところによる。

(教務部長等)

第15条 高等学校に、教務部長、学年主任、保健主事、生徒指導部長、特別活動部長及び進路指導部長を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

2 教務部長は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

5 生徒指導部長は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

6 特別活動部長は、校長の監督を受け、特別活動に関する事項をつかさどり、当該事項について、連絡調整、指導及び助言に当たる。

7 進路指導部長は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

8 第1項に定める部長等は、当該学校の教諭(保健主事にあっては当該学校の教諭又は養護教諭)のうちから、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(科長等)

第15条の2 専門学科を置く高等学校には、専門教育を主とする学科ごとに科長を置き、農業に関する専門教育を主とする学科を置く学校には、農場長を置く。

2 科長は、校長の監督を受け、当該学科の教育活動に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

3 農場長は、校長の監督を受け、農業に関する実習地及び実習施設の運営に関する事項をつかさどる。

4 第1項に定める科長等を命ずるに当たっては、前条第8項の規定を準用する。

(司書教諭)

第15条の3 高等学校に司書教諭を置く。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

3 第1項に定める司書教諭を命ずるに当たっては、第15条第8項の規定を準用する。

(その他の部長等)

第15条の4 高等学校においては、この規則に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する部長等を置くことができる。

2 前項に定める部長等を命ずるに当たっては、第15条第8項の規定を準用する。

(事務長等)

第16条 高等学校に事務長を置く。

2 事務長は、校長の意見を聴いて教育委員会が命ずる。

3 事務長は、校長を補佐し、庶務、会計その他の事務を整理する。

4 高等学校に事務長補佐、主任及び主査を置くことができる。

5 事務長補佐、主任及び主査は、校長の意見を聴いて教育委員会が命ずる。

6 事務長補佐は、上司の命を受け、その所掌する事務を整理し、事務長を補佐する。

7 主任及び主査は、上司の命を受け、会計その他の事務に従事するほか、特に指定された事務を処理する。

(分校の副校長及び教頭並びに分校主任)

第17条 分校に、副校長、教頭又は分校主任を置く。

2 分校主任は、その分校に属する教諭のうちから校長の意見を聴いて教育委員会が命ずる。

3 分校に置く副校長、教頭又は分校主任は、校長を補佐し、分校に関する校務をつかさどる。

(舎監)

第17条の2 寄宿舎に、舎監を置く。

2 舎監は、教員の中から校長の意見を聴いて教育委員会が命ずる。

3 舎監は、寄宿舎の管理及び舎生の指導をつかさどる。

(校務分掌の組織)

第18条 校長は、この規則に定めるもののほか、校務分掌上必要な組織を定めることができる。

(職員会議)

第18条の2 高等学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため、別に定めるところにより、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。

(学校評議員)

第18条の3 高等学校には、別に定めるところにより、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該高等学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長が委嘱する。

4 校長は、前項の規定による委嘱をしたときは、文書により速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(学校関係団体が徴収する会費等に関する事務処理)

第18条の4 校長は、保護者、職員等で構成する団体(以下この条において「学校関係団体」という。)から委任を受けた場合にあっては、学校関係団体が徴収する会費等の徴収、収納、管理及び支出に関する事務を処理することができるものとする。

第5章 入学等

(入学者募集)

第19条 入学者の募集に関する期日、人員その他必要な事項は、別に定めるところによる。

(入学志願)

第20条 和歌山県内に住所(生活の本拠をいう。以下同じ。)を有し、高等学校に入学しようとする者は、志願することができる。

2 教育委員会が指定する高等学校への入学を希望する者又は通学に関し特別な事情がある者については、別に定めるところにより、前項の規定を適用しないことができる。

3 高等学校に入学を志願しようとする者は、別に定める入学願書に必要事項を記入の上、出身学校長を経て、校長に願い出なければならない。

(入学許可の報告)

第21条 校長は省令第90条及び第91条の規定によって入学を許可したときは、別に定める報告書によって、速やかにその状況を教育長に報告しなければならない。

(誓約書等)

第22条 入学を許可された者の保護者(成年に達した入学を許可された者にあっては、本人)は、入学許可日に別記第5号様式による誓約書及び入学を許可された者に関する住民票の写し(世帯全員のもの)又はこれに代わるものを校長に提出しなければならない。

2 保護者を変更したときは、改めて誓約書を提出しなければならない。

(異動報告)

第23条 生徒又は保護者の住所その他身上に著しい異動のあったときは、保護者(成年に達した生徒にあっては、本人)は、文書をもって遅滞なく校長に報告しなければならない。

(休学)

第24条 生徒が、疾病その他やむをえない事由によって3か月を超えて出席し難いときは、本人及び保護者が連署した文書(成年に達した生徒にあっては、本人が署名した文書。次条第1項第25条及び第33条において同じ。)をもって、医師の診断書又は詳細な事由書を添え、校長に休学を願い出ることができる。

2 結核性疾患その他の事由によって、休学を必要と認める場合には、校長は保護者を通じて生徒に休学を命ずることができる。ただし、成年に達した生徒である場合には、当該生徒に直接に休学を命ずることができる。

3 休学の期間は、2年以内とする。

4 休学した者が、2年を経過してなお復学できないときは、当然退学したものとする。

(留学)

第24条の2 生徒が外国の高等学校に留学しようとするときは、事由を明らかにするに足る書類を添え、本人及び保護者が連署した文書をもって校長に願い出なければならない。

2 校長は、留学することを許可された生徒について、外国の高等学校における履修を高等学校における履修とみなし、36単位を超えない範囲で単位の修得を認定することができる。

3 校長は、前項の規定により単位の修得を認定された生徒について、省令第104条第1項において準用する省令第59条及び第104条第2項に規定する学年の途中においても、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができる。

(復学、転学、転籍及び退学の願出)

第25条 生徒が復学、転学、転籍又は退学しようとするときは、事由を明らかにするに足る書類を添え、本人及び保護者が連署した文書をもって校長に願い出なければならない。

(休学、留学、復学、転学、転籍及び退学の許可)

第26条 校長は、第24条第1項及び前条の願出を受理した場合において、審査の結果正当な事由があると認めるときは、これを許可しなければならない。

2 校長は、第24条の2第1項の規定による願出を受理した場合において、教育上有益と認めるときは、これを許可することができる。

(入学資格学力認定)

第27条 校長は、法第57条の規定により中学校を卒業した者と同等以上の学力がある者を認定しようとするとき(省令第95条第5号に係るものであるときに限る。)は、認定を受けようとする者に対して、少なくとも中学校の必修全教科について、中学校卒業程度の学力検査を行わなければならない。

2 校長は、前項の認定を行った場合は、速やかにその概況を教育長に報告しなければならない。

(科目履修生)

第27条の2 校長は、高等学校の聴講生として特定の科目を履修する者(以下「科目履修生」という。)の聴講を認めることができる。

2 高等学校の聴講生として特定の科目を履修しようとする者は、別記第6号様式による申請書を校長に提出し、その承認を受けなければならない。この場合において、申請を行う者が高等学校の生徒であるときは、その在籍する高等学校の校長の許可を得なければ、その申請を行うことができないものとする。

3 校長は、前項前段の規定による申請があったときは、申請者が次の各号に掲げるいずれかに該当する場合を除き、これを承認するものとする。ただし、申請者の数が科目履修生の定員の数を超える場合にあっては、抽選で承認を与える者を決定する。

(1) 義務教育の段階における普通教育を受けている者

(2) 高等学校の生徒であって、前項後段の規定による許可を受けていない者

(3) 未成年者であって、その保護者の前項前段の規定による申請に係る同意を得ていない者

(4) 高等学校の秩序を乱すおそれがあると認められる者

4 校長は、科目履修生が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第1項の規定による承認の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 正当な理由がないのに引き続き1月以上出席しない者

(2) 偽りその他不正の行為により第1項の規定による承認を受けた者

(3) 高等学校の秩序を乱し、その他科目履修生としての本分に反した者

(4) 納期限までに授業料を納付しない者

第6章 管理等

(授業料の納付)

第28条 授業料は、和歌山県使用料及び手数料条例(昭和22年和歌山県条例第28号)及び和歌山県税外収入徴収規則(昭和33年和歌山県規則第34号)(以下「関係条例等」という。)の定めるところにより、納付しなければならない。

2 学年の中途で入学、退学、休学、留学又は復学(停学は含まない。)を許可された者(科目履修生にあっては、履修期間の中途で、その履修に係る承認を取り消された者)について徴収する授業料は、関係条例等の規定により月割計算(許可された日の属する月を含む。ただし、月の1日付けの休学又は留学の場合に限り、その月は含まない。)するものとする。

3 本県立学校相互間において転学した者については、前在学校において既に徴収した期の次の分から徴収するものとする。

4 授業料(科目履修生に係るものを除く。)の未納者がある場合は、校長は、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号。以下「財務規則」という。)等により必要な措置をとるほか、未納が正当な事由なく納期限1か月を超えるに至ったときは、その生徒の出席の停止を命じ、又は授業料未納のまま正当な事由なく連続1か月以上出席しない者があるとき若しくは授業料未納のため出席の停止を命ぜられ1か月に及びなお未納の者があるときは、その欠席の初日に遡り除籍することができる。

(入学金の納付)

第28条の2 入学金は、別記第5号様式による誓約書に、関係条例等に定めるところの所要の額の証紙を貼り付けて納めるものとする。

(入学考査手数料の納付)

第29条 入学考査手数料は、関係条例等の定めるところにより出願書類に添えて納付しなければならない。

(懲戒の報告)

第30条 校長は、懲戒処分として生徒に退学又は停学を命じたときは、速やかに次の事項を教育長に報告しなければならない。

(1) 氏名、課程及び学年

(2) 事由

(3) 懲戒の種類及び年月日(停学の場合は、その期間)

(4) 参考事項

(備付表簿)

第31条 学校において備えなければならない表簿は、省令第28条第1項各号に掲げるもの及び他の規則に規定するもののほか次のとおりとする。

(1) 学校沿革書

(2) 証書授与原簿

(3) 例規となるべき通達及び報告文書

(4) 統計台帳

(5) 教育課程表

(6) 旅行命令簿

(7) 諸願届書

(8) 当直日誌

(9) 生徒賞罰録

2 前項の表簿中、学校沿革書、証書授与原簿及び統計台帳は、永久保存とし、その他の表簿は、5年間保存とする。

(施設及び設備の管理)

第31条の2 校長は、教育委員会による学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)の総合的管理のもとにその日常管理をつかさどり、教育上の効果をあげるようこれらの整備に努めなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設及び設備の管理を分任する。

(管理簿、台帳)

第31条の3 校長は、施設及び設備の管理に関する帳簿を調製し、その現有状況等を記載するものとする。

2 施設及び備品の管理に関する帳簿の様式並びにその記載要項等については、財務規則その他、別に定めるところによる。

(毀損又は亡失の報告)

第31条の4 校長は、別に定めるものを除き、学校の施設及び設備の一部又は全部が毀損し、又は亡失した場合は、速やかに教育委員会に報告するとともに、財務規則に定める必要な手続をしなければならない。

2 廃棄を要する物件の処理については、財務規則等の定めるところによる。

(施設等の利用)

第31条の5 校長は、別に定めるところにより、学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。

(防災計画)

第31条の6 校長は、毎年度初め、学校の防災計画を作成しなければならない。

(日宿直)

第32条 学校には、日直及び宿直を置くものとする。ただし、特別の事情があるときは、校長は、教育長の許可を得て、これを置かないことができる。

第7章 寄宿舎

(入舎及び退舎の願出)

第33条 生徒が寄宿舎に入舎し、又は寄宿舎から退舎しようとするときは、本人及び保護者が連署した文書をもってその事由を具し、校長に願い出なければならない。

(使用料)

第34条 寄宿舎に入舎した者は、関係条例等の定めるところにより、使用料を納付しなければならない。

第8章 補則

(通信教育)

第35条 通信教育に関する事項は、この規則に定めるもののほか、和歌山県立高等学校の通信教育に関する規則(昭和35年和歌山県教育委員会規則第14号)の定めるところによる。

2 第4条から第6条まで、第14条第17条第17条の2第28条第33条及び第34条の規定は、通信教育に適用しない。

(規程等)

第36条 校長は、学校運営上必要な事項を、法令、条例、規則その他の規程の範囲内で別に定めるものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

別表第1中「八幡校舎」を「八幡分校」に改める。

3 この規則施行の際、高等学校の職員で現に総務、保健主事及び分校主任又はこれらに相当する職務にある者は、それぞれ第13条及び第15条の規定による総務、保健主事及び分校主任を命ぜられた者とみなす。

(令和2年度における学期の期間の特例)

4 令和2年度に限り、第5条第1項の規定の適用については、同項第1号中「8月31日」とあるのは「8月16日」と、同項第2号中「9月1日」とあるのは「8月17日」とする。

(令和2年度における夏季休業日の期間の特例)

5 令和2年度に限り、第5条の2第1項の規定の適用については、同項第4号中「7月21日から8月31日まで」とあるのは、「8月8日から8月16日まで」とする。

(昭和31年3月6日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年3月5日から適用する。

(昭和31年11月1日教育委員会規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。但し、和歌山県立日高高等学校および和歌山県立南部高等学校の項の改正規定は、昭和31年10月1日から適用する。

(昭和32年3月14日教育委員会規則第3号)

この規則は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和32年9月14日教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和33年5月3日教育委員会規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

2 この規則施行の際、現に総務の職にある者は、第13条の規定による教頭を命ぜられた者とみなす。

(昭和34年2月28日教育委員会規則第2号)

この規則は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年7月28日教育委員会規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 和歌山県立高等学校授業料の徴収期日を定める規則(昭和26年和歌山県教育委員会規則第6号)は、廃止する。

(昭和35年4月1日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年12月10日教育委員会規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年5月23日教育委員会規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年2月1日教育委員会規則第1号)

この規則は、昭和37年4月1日から施行する。

昭和37年度に限り貴和高等学校に全日制の普通課程を設置する。

(昭和37年4月1日教育委員会規則第3号)

この規則は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年1月15日教育委員会規則第1号)

この規則は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年3月23日教育委員会規則第9号)

この規則は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年2月11日教育委員会規則第7号)

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年3月31日教育委員会規則第11号)

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年4月23日教育委員会規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年2月11日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年2月20日教育委員会規則第2号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年4月20日教育委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年1月15日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年2月8日教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月30日教育委員会規則第11号)

1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

2 この規則施行の日の前日、現に和歌山県立橋本高等学校、和歌山県立伊都高等学校および和歌山県立笠田高等学校の定時制課程の第1学年から第4学年に在学する生徒は、その修得した単位に応じてこの規則施行の日において和歌山県立紀の川高等学校の第1学年から第4学年までのそれぞれの学年に在学するものとする。

3 和歌山県立紀の川高等学校の施設および設備は、和歌山県立紀の川高等学校所在のほか、当分の間、和歌山県立橋本高等学校、和歌山県立伊都高等学校および和歌山県立笠田高等学校所在の施設設備を使用するものとする。

(昭和43年3月26日教育委員会規則第7号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年7月2日教育委員会規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年6月6日から適用する。

(昭和44年1月30日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

(昭和44年3月13日教育委員会規則第10号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年10月2日教育委員会規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。

(昭和45年2月12日教育委員会規則第7号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年11月26日教育委員会規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年12月26日教育委員会規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年11月20日から適用する。

(昭和46年3月30日教育委員会規則第6号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年7月20日教育委員会規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年2月3日教育委員会規則第5号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年4月1日教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年5月30日教育委員会規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年2月24日教育委員会規則第4号)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に和歌山県立工業高等学校に入学した者については、従前の例による。

(昭和48年4月24日教育委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月18日教育委員会規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月9日教育委員会規則第6号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年2月4日教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月2日教育委員会規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月4日教育委員会規則第10号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年4月15日教育委員会規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月19日教育委員会規則第5号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年3月22日教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。ただし、別表中和歌山県立向陽高等学校の項、和歌山県立星林高等学校の項及び和歌山県立箕島高等学校の項に係る改正規定は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月22日教育委員会規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表に係る改正規定は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月26日教育委員会規則第22号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年3月31日教育委員会規則第7号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年2月23日教育委員会規則第6号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年10月23日教育委員会規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月9日教育委員会規則第9号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年12月2日教育委員会規則第17号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年3月12日教育委員会規則第2号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年7月30日教育委員会規則第6号)

この規則は、昭和58年8月1日から施行する。

(昭和59年1月7日教育委員会規則第1号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年2月23日教育委員会規則第4号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年3月27日教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月23日教育委員会規則第17号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年10月28日教育委員会規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月22日教育委員会規則第12号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年2月3日教育委員会規則第3号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年1月28日教育委員会規則第1号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日教育委員会規則第3号)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

2 昭和63年3月31日以前に休学の許可を得て外国の高等学校で学習している生徒については、昭和63年4月1日以降相当と認められる場合は留学として取り扱うことができる。

(平成元年2月25日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月22日教育委員会規則第14号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月14日教育委員会規則第9号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年11月29日教育委員会規則第8号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月30日教育委員会規則第9号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成4年10月30日教育委員会規則第14号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日教育委員会規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月2日教育委員会規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年11月16日教育委員会規則第16号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年11月15日教育委員会規則第22号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日教育委員会規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年1月13日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年2月3日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年12月25日教育委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年1月26日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年3月1日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年4月26日教育委員会規則第12号)

この規則は、平成8年5月1日から施行する。

(平成9年3月28日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、別記第7号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成10年1月9日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年11月20日教育委員会規則第7号)

この規則は、平成10年12月1日から施行する。

(平成11年3月23日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月17日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日教育委員会規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年7月4日教育委員会規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年7月28日教育委員会規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月22日教育委員会規則第35号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月16日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年4月27日教育委員会規則第18号)

この規則は、平成13年5月1日から施行する。

(平成13年10月30日教育委員会規則第21号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に高等学校に入学した者については、なお従前の例による。

(平成14年3月15日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日教育委員会規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月6日教育委員会規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年1月28日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年2月28日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日教育委員会規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日教育委員会規則第12号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月8日教育委員会規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年10月12日教育委員会規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日教育委員会規則第25号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表第1和歌山県立日高高等学校中津分校の項及び別表第3和歌山県立南部高等学校龍神分校の項の改正規定は、同年5月1日から施行する。

(平成17年4月1日教育委員会規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年5月1日教育委員会規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年10月14日教育委員会規則第34号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成17年11月7日教育委員会規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月1日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月3日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日教育委員会規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月2日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教育委員会規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日教育委員会規則第34号)

この規則は、平成19年12月26日から施行する。

(平成20年3月28日教育委員会規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、現に和歌山県立南紀高等学校の全日制課程の看護科に在学する生徒は、施行日以後和歌山県立熊野高等学校の全日制課程の看護科に在学するものとする。

3 和歌山県立南紀高等学校の専攻科課程の看護科においては、この規則の改正前の和歌山県立南紀高等学校の全日制課程の看護科と一貫した教育を施すものとする。

(平成21年2月27日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月5日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月25日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月7日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日教育委員会規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年2月22日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日教育委員会規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年2月27日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教育委員会規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月26日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月24日教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に高等学校に入学した者に係る保証人については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日教育委員会規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年1月30日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1和歌山県立伊都中央高等学校の項の改正規定及び同表和歌山県立紀の川高等学校の項を削る改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教育委員会規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月2日教育委員会規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日教育委員会規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第28条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月25日教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第33条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月31日教育委員会規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

課程等

設置学科

和歌山県立橋本高等学校

橋本市古佐田四丁目10番1号

全日制

普通

和歌山県立紀北工業高等学校

橋本市神野々809

全日制

工業

機械

電気

システム化学

和歌山県立紀北農芸高等学校

伊都郡かつらぎ町大字妙寺1781

全日制

農業

生産流通

施設園芸

環境工学

和歌山県立笠田高等学校

伊都郡かつらぎ町大字笠田東825

全日制

普通

商業

総合ビジネス

情報処理

和歌山県立粉河高等学校

紀の川市粉河4632

全日制

普通

理数

和歌山県立貴志川高等学校

紀の川市貴志川町長原400

全日制

普通

人間科学

和歌山県立那賀高等学校

岩出市高塚115

全日制

普通

国際

和歌山県立向陽高等学校

和歌山市太田127

全日制

普通

環境科学

和歌山県立桐蔭高等学校

和歌山市吹上五丁目6番18号

全日制

普通

和歌山県立星林高等学校

和歌山市西浜二丁目9番9号

全日制

普通

国際交流

和歌山県立和歌山北高等学校

和歌山市市小路388

全日制

普通

和歌山市西庄1148の1

全日制

普通

スポーツ健康科学

和歌山県立和歌山東高等学校

和歌山市森小手穂136

全日制

普通

和歌山県立和歌山高等学校

和歌山市新庄188

全日制

総合

和歌山県立和歌山工業高等学校

和歌山市西浜三丁目6番1号

全日制

工業

機械

電気

化学技術

建築

土木

産業デザイン

創造技術

定時制

工業

機械電気

建築

和歌山県立和歌山商業高等学校

和歌山市砂山南三丁目3番94号

全日制

商業

ビジネス創造

和歌山県立海南高等学校

海南市大野中651

全日制

普通

教養理学

定時制

普通

海草郡紀美野町動木1515

全日制

普通

和歌山県立海南高等学校美里分校

海草郡紀美野町毛原689

全日制

普通

和歌山県立箕島高等学校

有田市箕島55

全日制

普通(普通、スポーツ)

商業

情報経営

有田市宮原町新町字新田416

全日制

工業

機械

和歌山県立有田中央高等学校

有田郡有田川町大字下津野459

全日制

総合

和歌山県立有田中央高等学校清水分校

有田郡有田川町大字清水1028

全日制

普通

和歌山県立耐久高等学校

有田郡湯浅町大字湯浅1985

全日制

普通

定時制

普通

和歌山県立日高高等学校

御坊市島45

全日制

普通

総合科学

定時制

普通

和歌山県立日高高等学校中津分校

日高郡日高川町大字西原357

全日制

普通

和歌山県立紀央館高等学校

御坊市湯川町小松原43ノ1

全日制

普通

工業

工業技術

和歌山県立南部高等学校

日高郡みなべ町芝407

全日制

普通

農業

食と農園

和歌山県立南部高等学校龍神分校

田辺市龍神村安井469

全日制

普通

和歌山県立田辺高等学校

田辺市学園1番71号

全日制

普通

自然科学

和歌山県立田辺工業高等学校

田辺市あけぼの51番1号

全日制

工業

機械

電気電子

情報システム

和歌山県立神島高等学校

田辺市文里二丁目33番12号

全日制

普通

商業

経営科学

和歌山県立南紀高等学校

田辺市学園1番88号

定時制

普通

通信制

普通

和歌山県立熊野高等学校

西牟婁郡上富田町大字朝来670

全日制

総合

看護

看護

専攻科

看護

看護

和歌山県立串本古座高等学校

東牟婁郡串本町串本1522

全日制

普通

和歌山県立新宮高等学校

新宮市神倉三丁目2番39号

全日制

普通

定時制

普通

和歌山県立新翔高等学校

新宮市佐野1005

全日制

総合

和歌山県立伊都中央高等学校

橋本市高野口町名古曽558

定時制

普通

通信制

普通

和歌山県立きのくに青雲高等学校

和歌山市吹上五丁目6番8号

定時制

普通

商業

情報会計

通信制

普通

備考 設置学科欄の(  )内は、当該設置学科に特に設けられたコースがあることを表す。

別表第2(第7条の2関係)

併設型高等学校名

併設型中学校名

和歌山県立橋本高等学校

和歌山県立古佐田丘中学校

和歌山県立向陽高等学校

和歌山県立向陽中学校

和歌山県立桐蔭高等学校

和歌山県立桐蔭中学校

和歌山県立日高高等学校

和歌山県立日高高等学校附属中学校

和歌山県立田辺高等学校

和歌山県立田辺中学校

別表第3(第7条の2関係)

連携型高等学校名

連携型中学校名

和歌山県立南部高等学校龍神分校

田辺市立龍神中学校

画像

画像

画像

画像

画像

画像

和歌山県立高等学校規則

昭和29年12月18日 教育委員会規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 学校教育/第2節 中学校及び高等学校
沿革情報
昭和29年12月18日 教育委員会規則第11号
昭和31年3月6日 教育委員会規則第1号
昭和31年11月1日 教育委員会規則第11号
昭和32年3月14日 教育委員会規則第3号
昭和32年9月14日 教育委員会規則第5号
昭和33年5月3日 教育委員会規則第9号
昭和34年2月28日 教育委員会規則第2号
昭和34年7月28日 教育委員会規則第6号
昭和35年4月1日 教育委員会規則第4号
昭和35年12月10日 教育委員会規則第15号
昭和36年5月23日 教育委員会規則第12号
昭和37年2月1日 教育委員会規則第1号
昭和37年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和38年1月15日 教育委員会規則第1号
昭和38年3月23日 教育委員会規則第9号
昭和39年2月11日 教育委員会規則第7号
昭和39年3月31日 教育委員会規則第11号
昭和39年4月23日 教育委員会規則第16号
昭和40年2月11日 教育委員会規則第1号
昭和40年2月20日 教育委員会規則第2号
昭和40年4月20日 教育委員会規則第9号
昭和41年1月15日 教育委員会規則第1号
昭和41年2月8日 教育委員会規則第7号
昭和42年3月30日 教育委員会規則第11号
昭和43年3月26日 教育委員会規則第7号
昭和43年7月2日 教育委員会規則第17号
昭和44年1月30日 教育委員会規則第2号
昭和44年3月13日 教育委員会規則第10号
昭和44年10月2日 教育委員会規則第21号
昭和45年2月12日 教育委員会規則第7号
昭和45年11月26日 教育委員会規則第22号
昭和45年12月26日 教育委員会規則第25号
昭和46年3月30日 教育委員会規則第6号
昭和46年7月20日 教育委員会規則第19号
昭和47年2月3日 教育委員会規則第5号
昭和47年4月1日 教育委員会規則第7号
昭和47年5月30日 教育委員会規則第16号
昭和48年2月24日 教育委員会規則第4号
昭和48年4月24日 教育委員会規則第10号
昭和48年12月18日 教育委員会規則第23号
昭和49年4月9日 教育委員会規則第6号
昭和50年2月4日 教育委員会規則第7号
昭和50年10月2日 教育委員会規則第26号
昭和51年3月4日 教育委員会規則第10号
昭和51年4月15日 教育委員会規則第19号
昭和52年3月19日 教育委員会規則第5号
昭和52年3月22日 教育委員会規則第7号
昭和52年12月22日 教育委員会規則第19号
昭和53年12月26日 教育委員会規則第22号
昭和54年3月31日 教育委員会規則第7号
昭和55年2月23日 教育委員会規則第6号
昭和55年10月23日 教育委員会規則第13号
昭和57年3月9日 教育委員会規則第9号
昭和57年12月2日 教育委員会規則第17号
昭和58年3月12日 教育委員会規則第2号
昭和58年7月30日 教育委員会規則第6号
昭和59年1月7日 教育委員会規則第1号
昭和60年2月23日 教育委員会規則第4号
昭和60年3月27日 教育委員会規則第6号
昭和60年12月23日 教育委員会規則第17号
昭和61年10月28日 教育委員会規則第11号
昭和61年12月22日 教育委員会規則第12号
昭和62年2月3日 教育委員会規則第3号
昭和63年1月28日 教育委員会規則第1号
昭和63年3月31日 教育委員会規則第3号
平成元年2月25日 教育委員会規則第1号
平成元年3月31日 教育委員会規則第6号
平成元年12月22日 教育委員会規則第14号
平成2年12月14日 教育委員会規則第9号
平成3年11月29日 教育委員会規則第8号
平成4年6月30日 教育委員会規則第9号
平成4年10月30日 教育委員会規則第14号
平成4年12月25日 教育委員会規則第16号
平成5年4月2日 教育委員会規則第11号
平成5年11月16日 教育委員会規則第16号
平成6年11月15日 教育委員会規則第22号
平成6年12月26日 教育委員会規則第28号
平成7年1月13日 教育委員会規則第1号
平成7年2月3日 教育委員会規則第2号
平成7年12月25日 教育委員会規則第8号
平成8年1月26日 教育委員会規則第2号
平成8年3月1日 教育委員会規則第4号
平成8年4月26日 教育委員会規則第12号
平成9年3月28日 教育委員会規則第5号
平成10年1月9日 教育委員会規則第1号
平成10年11月20日 教育委員会規則第7号
平成11年3月23日 教育委員会規則第6号
平成12年3月17日 教育委員会規則第6号
平成12年3月31日 教育委員会規則第9号
平成12年7月4日 教育委員会規則第29号
平成12年7月28日 教育委員会規則第31号
平成12年12月22日 教育委員会規則第35号
平成13年3月16日 教育委員会規則第3号
平成13年4月27日 教育委員会規則第18号
平成13年10月30日 教育委員会規則第21号
平成14年3月15日 教育委員会規則第3号
平成14年3月26日 教育委員会規則第7号
平成14年12月6日 教育委員会規則第22号
平成15年1月28日 教育委員会規則第1号
平成15年2月28日 教育委員会規則第3号
平成15年3月28日 教育委員会規則第6号
平成15年3月28日 教育委員会規則第8号
平成16年3月30日 教育委員会規則第12号
平成16年10月8日 教育委員会規則第21号
平成16年10月12日 教育委員会規則第22号
平成17年3月29日 教育委員会規則第25号
平成17年4月1日 教育委員会規則第27号
平成17年5月1日 教育委員会規則第28号
平成17年10月14日 教育委員会規則第34号
平成17年11月7日 教育委員会規則第36号
平成18年3月1日 教育委員会規則第1号
平成18年3月3日 教育委員会規則第3号
平成18年3月31日 教育委員会規則第12号
平成19年3月2日 教育委員会規則第2号
平成19年3月30日 教育委員会規則第7号
平成19年12月25日 教育委員会規則第34号
平成20年3月28日 教育委員会規則第10号
平成21年2月27日 教育委員会規則第1号
平成22年3月5日 教育委員会規則第1号
平成23年2月25日 教育委員会規則第1号
平成24年2月7日 教育委員会規則第2号
平成24年9月28日 教育委員会規則第12号
平成25年2月22日 教育委員会規則第2号
平成26年3月28日 教育委員会規則第8号
平成27年2月27日 教育委員会規則第3号
平成27年3月31日 教育委員会規則第13号
平成28年2月26日 教育委員会規則第1号
平成29年2月24日 教育委員会規則第2号
平成29年3月31日 教育委員会規則第9号
平成30年1月30日 教育委員会規則第1号
平成31年3月19日 教育委員会規則第2号
令和2年3月31日 教育委員会規則第5号
令和2年6月2日 教育委員会規則第25号
令和3年3月31日 教育委員会規則第5号
令和4年3月25日 教育委員会規則第2号
令和5年3月31日 教育委員会規則第2号