○県立学校処務規程

昭和30年7月1日

教育委員会訓令第34号

各県立学校

県立学校処務規程を次のように定める。

県立学校処務規程

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、県立学校の処務に関して、法令、条例及び規則に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(校務分掌)

第2条 校務の分掌については、校長は職員の分担する事務の範囲と責任を明らかにして的確な処務を図るように定めなければならない。

(定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 専決 校長の権限に属する事務の一部を、この規程に定める者がその責任において常時決裁することをいう。

(2) 代決 校長が不在で、かつ、急を要するとき、その決裁すべき事務をこの規程に定める者が、校長に代わり決裁することをいう。

(3) 教育職員 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条に規定する教員(副校長及び教頭を除く。)、実習助手及び寄宿舎指導員をいう。

(4) 教育職員以外の職員 学校に勤務する職員のうち前号で規定する職員、校長および事務長を除く職員をいう。

(副校長及び教頭専決)

第4条 校長の処理すべき事務に関し、副校長及び教頭の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程(平成16年和教委訓令第6号)第3条に規定する事項のうち次の各号に掲げる事項

 教育職員の休暇等の承認に関すること。

 教育職員の旅行に係る旅行命令及び復命の受理に関すること。

(2) 事務専決規程(平成15年和教委訓令第13号)第16条に規定する事項のうち次の各号に掲げる事項

 教育職員の事務分担に関すること。

 教育職員に係る時間外勤務命令に関すること。

 教育職員の職務に専念する義務の免除の承認を与えること。(定例的なものに限る。)

(3) 教育課程の編成に係る資料の収集に関すること。

(4) 補欠授業者の割当てに関すること。

(5) 指導要録の整理に関すること。

(6) 生徒の出欠に関すること。

(7) 生徒の保健、安全に係る定例的事項

(8) 教材、教具の取扱いに関する軽易な事項

(9) 生徒の学習指導に関する軽易な事項

(10) 生徒の生徒指導に関する定例的事項

(11) 生徒の進学、就職指導に関する軽易な事項

(12) 入学願書の受理に関すること。

(13) 教務に関する統計、図表等の調製に関すること。

(14) 教育職員の諸願、諸届等の受理に関すること。

(15) 教育職員及び生徒に係る軽易な報告事項

(16) その他定例かつ軽易な調査、報告、願、届証明等に関すること。

(分校の副校長及び教頭専決)

第4条の2 前条で規定するほか、分校の副校長及び教頭は、次の事項を専決することができる。

(1) 分校で保管する公印の管守及び押印すること。

(2) 異常気象等による臨時休校及びこれに伴う振替授業の実施並びに授業の開始時刻及び終了時刻の繰上げ及び繰下げを決定すること。

(3) 分校の教職員の勤務時間の割振りを行うこと。またその変更を行うこと。

(4) 分校の教職員に日直及び宿直を命ずること。

(5) 和歌山県立学校施設の使用に関する規則(昭和25年和歌山県教育委員会規則第2号)第4条第1項の規定による分校における同規則第2条に規定する学校施設の使用を許可すること(以下「施設使用許可」という。)及び同規則第6条の規定によるその取消し(以下「施設使用許可の取消し」という。)を行うこと。

(海南高等学校大成校舎の副校長及び教頭専決)

第4条の3 第4条で規定するほか、海南高等学校大成校舎の副校長及び教頭は、次の事項を専決することができる。

(1) 海南高等学校大成校舎で保管する公印の管守及び押印すること。

(2) 異常気象等による臨時休校及びこれに伴う振替授業の実施並びに授業の開始時刻及び終了時刻の繰上げ及び繰下げを決定すること。

(3) 海南高等学校大成校舎の教職員の勤務時間の割振りを行うこと。またその変更を行うこと。

(4) 海南高等学校大成校舎の教職員に日直及び宿直を命ずること。

(5) 海南高等学校大成校舎における施設使用許可及び施設使用許可の取消しを行うこと。

(和歌山北高等学校西校舎の副校長及び教頭専決)

第4条の4 第4条で規定するほか、和歌山北高等学校西校舎の副校長及び教頭は、次の事項を専決することができる。この場合において、教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が指名する教頭が専決するものとする。

(1) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第60条に規定する授業終始時刻の決定に関すること。

(2) 和歌山県立高等学校規則(昭和29年和歌山県教育委員会規則第11号)第5条の2第2項に規定する休業日の決定並びに同条第3項に規定する授業及び行事の実施に関すること。

(3) 和歌山北高等学校西校舎で保管する公印の管守及び押印すること。

(4) 異常気象等による臨時休校及びこれに伴う振替授業の実施並びに授業の開始時刻及び終了時刻の繰上げ及び繰下げを決定すること。

(5) 和歌山北高等学校西校舎の教職員の勤務時間の割振りを行うこと。またその変更を行うこと。

(6) 和歌山北高等学校西校舎の教職員に日直及び宿直を命ずること。

(7) 和歌山北高等学校西校舎施設における施設使用許可及び施設使用許可の取消しを行うこと。

(事務長専決)

第5条 校長の処理すべき事務に関し、事務長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程第3条に規定する事項のうち次の各号に掲げる事項

 教育職員以外の職員の休暇の承認に関すること。

 教育職員以外の職員の旅行に係る旅行命令及び復命の受理に関すること。

(2) 事務専決規程第16条に規定する事項のうち次の各号に掲げる事項

 所属の職員の扶養手当、住居手当、通勤手当その他の手当の認定等に関すること。

 教育職員以外の職員の事務分担に関すること。

 教育職員以外の職員の時間外勤務命令に関すること。

 教育職員以外の職員の職務に専念する義務の免除の承認を与えること。(定例的なものに限る。)

(3) 公印の管守に関すること。

(4) 教育職員以外の職員の諸願、諸届の受理に関すること。

(5) 出勤簿の整理に関すること。

(6) 生徒の諸証明書の発行に関すること。

(7) 卒業生の指導要録その他の諸表簿の保管に関すること。

(8) 備品台帳及び財産台帳の管理に関すること。

(9) その他庶務に関する定例かつ軽易な調査、報告、願、届証明等に関すること。

(類推による専決)

第6条 この規程により専決することができる事項として定めていないものであっても、事務の内容により専決することが適当であると類推できるものは、この規程に準じて専決することができる。

(決裁及び専決の特例)

第7条 前4条の専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは専決することができない。

(1) 事案の内容が重要であると認められるとき。

(2) 異例に属し、又は先例になると認められるとき。

(3) 疑義若しくは紛議論争があるとき、又は事案の処理の結果、紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(4) 事案の処理について、校長から特に指示があったとき。

(専決事項の指揮監督)

第8条 校長は、副校長、教頭及び事務長の専決事項についても、常にその職務の指揮監督を怠ってはならない。

(代決)

第9条 校長の決裁を要する事務について、校長が不在のときは、あらかじめ指示されたところにより、副校長、教頭又は事務長が代決することができる。この場合において、教頭が2人以上あるときは、それぞれ分担して処理する事務又はあらかじめ校長が定める事務に限るものとする。

2 校長の決裁を要する事務について、校長、副校長及び教頭が不在のときは、校長の定めるところにより事務長がその事務を代決する。

3 校長の決裁を要する財務に関する事務について、校長が不在のときは、あらかじめ指示されたところにより、事務長が代決することができる。

(代決の制限)

第10条 前条の代決事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは代決することができない。

(1) 事案の内容が重要であると認められるとき。

(2) 異例に属し、又は先例になると認められるとき。

(3) 疑義若しくは紛議論争があるとき、又は事案の処理の結果紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(代決後の処理)

第11条 代決者は、代決した事項について校長の後閲を受け、又は報告しなければならない。ただし、軽易な事項についてはこの限りでない。

(諸願届の提出先)

第12条 この規程による職員の諸願届は、特に指示するもののほか、校長にあっては直接、その他の職員にあってはその属する学校の校長を経て、教育委員会(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)あてに提出するものとする。

第2章 事務処理

(公文書の取扱いの原則)

第13条 事務の処理は、文書によって行うことを原則とする。

2 公文書は、すべて責任をもって迅速かつ正確に処理しなければならない。

3 公文書は、常に平易かつ明確に表現することを基本方針として作成しなければならない。

(公文書管理責任者等)

第14条 文書事務を適正かつ円滑に処理するため、学校に公文書管理責任者及び公文書管理補助者を置く。

2 公文書管理責任者は教頭の職にある者をもって充て、公文書管理補助者は学校長が指名する者をもって充てる。

3 公文書管理責任者は、学校長の命を受け、次に掲げる事務に従事する。

(1) 公文書及び荷物等の収受及び発送に関すること。

(2) 文書の審査に関すること。

(3) 公文書の処理の促進及び改善に関すること。

(4) 公文書の整理、保管及び引継ぎに関すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、公文書の処理に関し必要なこと。

4 公文書管理補助者は、公文書管理責任者の指示に基づき、第3項各号に掲げる事務を補助する。

(公文書の取扱いの方法)

第15条 前2条に定めるもののほか、公文書の取扱いについては、和歌山県教育庁等文書規程(平成15年和教委訓令第10号)に定める地方機関の例により、適正に処理しなければならない。

第16条から第18条まで 削除

第3章 身上に関する願、届、内申等

(欠員補充の内申)

第19条 校長は、職員の職の欠員を補充しようとするときは、別記第1号様式によって内申するものとする。

(補職替の内申)

第20条 校長は、職員が教諭普通免許状を取得したこと、又はその他の事由によって、補職替を適当と認めるときは、その事由を証するに足る書類を添えて別記第2号様式により内申するものとする。

(退職願)

第21条 職員は、自己の都合によって、退職しようとするときは、別記第3号様式によって願い出なければならない。

2 前項の願出をするに当たって、その理由が傷病によるときは、医師の診断書を添えなければならない。

(退職の内申)

第22条 職員が、退職を願い出たとき及び法令の定めるところにより職員を退職させることを適当と認めるときは、校長は、別記第4号様式によって内申しなければならない。

2 前項の内申をするに当たって、退職の事由が公務上の傷病によるときは、校長は、これを証するに足る書類を添えなければならない。

(休職願)

第23条 職員が心身の故障により自ら休職しようとするときは、医師の診断書を添えて別記第5号様式による休職願を提出しなければならない。

(休職の内申)

第24条 校長は、職員が休職を願い出たとき及び法令の定めるところにより休職することを適当と認めるときは、別記第6号様式により内申しなければならない。

(復職見込みの報告)

第25条 校長は、休職中の職員についてその休職期間満了の2月以前に休職事由の状況を調査し、復職の見込みについて意見を具して教育委員会に報告しなければならない。

(復職願)

第26条 休職中の職員は、その休職期間満了前において、休職の事由が消滅することにより復職を希望するときは、別記第7号様式によって願い出なければならない。

2 休職の事由が傷病によるものであった場合には、前項の復職願に医師の診断書を添えなければならない。

(復職の内申)

第27条 校長は、休職中の職員が復職を願い出たとき、又は復職させることを適当と認めるときは、別記第8号様式によって内申しなければならない。

第4章 着任、出勤等

(着任)

第28条 職員は、任用され又は転勤を命ぜられた場合は、その辞令又は発令通知を受けた日から、7日以内に着任しなければならない。

2 職員はやむを得ない事由により前項の期間内に着任できないときは、その理由を証するに足る書類を添えて別記第9号様式により着任延期を願い出なければならない。

3 前項の願出が校長以外の職員の場合にあっては、校長が、着任延期の承認を与えることができる。

(未着任報告)

第29条 職員(校長を除く。)が、前条第1項の規定による期間内に着任しないとき並びに第3項の規定による延期期限を過ぎてなお着任しないときは、校長は、速やかに職員未着任報告を教育委員会に提出しなければならない。

(着任届、履歴書の提出)

第30条 職員は、着任したときは3日以内に別記第10号様式による着任届を校長(校長にあっては教育委員会)に、別に定める様式による履歴書を校長及び教育委員会に提出しなければならない。ただし、県立学校から転勤した者の履歴書については、教育委員会に提出することを要しない。

第31条 削除

(登退校)

第32条 職員は、登校したときは、県立学校出勤簿取扱規程(昭和33年和教委訓令第6号)第3条の規定により直ちに出勤簿に押印しなければならない。

2 職員は、勤務時間を終えたときは、退校するものとする。

3 職員は、退校するときは、その保管に係る重要な書類物品を漏れなく所定の場所に収めなければならない。

(教育職員の特例)

第33条 教育職員は、学校職員の勤務時間の割振り等に関する規則(平成14年和歌山県教育委員会規則第2号)第3条に規定する在校等時間を校務の処理に係る電子計算機により記録しなければならない。

2 校長又は勤務時間管理員(県立学校出勤簿取扱規程第2条に規定する勤務時間管理員をいう。)は、前項に規定する記録を確認しなければならない。

(外出)

第34条 執務時間中に外出しようとする者は、あらかじめ当該外出に関する事項で別に定めるものについて校長の確認を得た上で、当該校長の許可を得なければならない。

2 前項の確認の方法は、別に定める。

(出張)

第35条 校長が出張を命ずるときは、旅行命令簿(旅行命令簿、旅費計算書及び必要な添付書類及び様式を定める規則(昭和42年和歌山県規則第20号)別記第1号様式をいう。以下同じ。)をもってその出張者、用務、用務地及び期間を定めるものとする。

2 職員が出張の命令を受けようとするときは、旅行命令簿を校長に提出しなければならない。

3 職員は、出張の用務を終えて帰任したときは、速やかに旅行命令簿により校長に復命しなければならない。ただし、その出張の用務の性質によっては、口頭をもってこれに代えることができる。

(出張間の事務引継)

第36条 職員は、出張を命ぜられたときは、その不在の間に事務の渋滞をきたさないよう、その担当事務を校長の指名した職員に引き継いでおかなければならない。

(出張期間等の変更)

第37条 職員は、出張中用務の都合により、又は傷病その他やむを得ない事故のため、予定の変更を必要とするときは、速やかに(やむを得ない事情があるときは事後に)その事由を具して校長の承認を得なければならない。

(旅行等の連絡)

第38条 職員は、休日中又は休暇を得て、旅行その他の理由により3日以上現住所を離れようとするときは、あらかじめ校長に連絡しておかなければならない。

(教育に関する兼職等の承認)

第39条 職員は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第1項の規定によって、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときは、別記第11号様式による兼職等承認願2通を教育長に提出してその承認を得なければならない。

2 職員が、前項の承認を願い出たときは、校長は、その事実を調査のうえ、学校の事情を具し、その認否に関する意見を付して副申しなければならない。

(営利企業等の兼業の許可)

第40条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定により営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員等の地位を兼ね、若しくは事務に従事しようとするときは、別記第12号様式による兼業許可願2通を教育長に提出してその許可を得なければならない。

2 前条第2項の規定は、職員が前項の許可を願い出た場合に準用する。この場合において、同項中「承認」は「許可」と読み替える。

(当直勤務)

第41条 日直及び宿直(以下「当直」という。)は校長がこれを命ずる。

2 職員は、当直勤務を命ぜられたときは、公印、重要書類、金銭等の保管、校舎その他の施設、備品その他の物品、書類等の保全、火災、盗難の予防、文書の収受、外部との連絡、来校者の応待、非常災変その他緊急事務の処理等に当たらなければならない。

3 当直の勤務時間は、校長が定める。

(非常災変)

第42条 職員は、学校又はその付近に非常災変が発生したときは、速やかに出校して、臨機の処置を講じなければならない。

(事務引継)

第43条 職員は、退職、休職又は転勤を命ぜられたとき、産前産後の休暇その他長期にわたる休暇を与えられたとき及び長期にわたって職務に専念する義務を免除されたときは、速やかに後任者又は校長の指名した者にその担当事務及び保管の文書、物品等の引継をなし、別記第13号様式による事務引継終了報告を校長にあっては教育委員会に、その他の職員にあっては校長に提出しなければならない。

(身上異動の報告)

第44条 校長は、職員が死亡し又はその本籍、住所、氏名等身上に重要な異動のあったときは、速やかにその事情を具して教育委員会に報告しなければならない。

第5章 補則

(細則)

第45条 この訓令の施行に関して必要な細則は、校長が定める。

この訓令は、昭和30年7月1日から施行する。

(昭和46年6月15日和教委訓令第13号)

この訓令は、昭和46年7月1日から施行する。

(昭和50年10月2日和教委訓令第13号)

この訓令は、昭和50年10月2日から施行する。

(昭和58年4月1日和教委訓令第4号)

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日和教委訓令第7号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年1月23日和教委訓令第1号)

この訓令は、平成10年2月1日から施行する。

(平成12年3月15日和教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成13年12月25日和教委訓令第8号)

1 この訓令は、平成14年1月1日から施行する。

2 この訓令による改正後の県立学校処務規程第26条第3項の規程は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成14年3月11日和教委訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日和教委訓令第20号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日和教委訓令第20号)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日和教委訓令第6号)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日和教委訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日和教委訓令第11号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年5月22日和教委訓令第5号)

この訓令は、平成24年6月1日から施行する。

(平成26年3月28日和教委訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日和教委訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第4条の2(第2号に係るものに限る。)、第4条の3(第2号に係るものに限る。)、第4条の4(第4号に係るものに限る。)、第15条及び第24条の改正規定は、平成31年3月22日から施行する。

(令和2年3月24日和教委訓令第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の別記第11号様式及び別記第12号様式の規定による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年3月29日和教委訓令第3号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年6月21日和教委訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の県立学校処務規程第34条第1項及び第2項の規定は、この訓令の施行の日以後にする外出から適用し、同日前にした外出については、なお従前の例による。

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県立学校処務規程

昭和30年7月1日 教育委員会訓令第34号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 学校教育/第1節
沿革情報
昭和30年7月1日 教育委員会訓令第34号
昭和46年6月15日 教育委員会訓令第13号
昭和50年10月2日 教育委員会訓令第13号
昭和58年4月1日 教育委員会訓令第4号
平成5年4月1日 教育委員会訓令第7号
平成10年1月23日 教育委員会訓令第1号
平成12年3月15日 教育委員会訓令第1号
平成13年12月25日 教育委員会訓令第8号
平成14年3月11日 教育委員会訓令第1号
平成18年3月31日 教育委員会訓令第20号
平成19年3月30日 教育委員会訓令第20号
平成20年3月31日 教育委員会訓令第6号
平成22年3月17日 教育委員会訓令第2号
平成22年3月29日 教育委員会訓令第11号
平成24年5月22日 教育委員会訓令第5号
平成26年3月28日 教育委員会訓令第4号
平成31年3月22日 教育委員会訓令第5号
令和2年3月24日 教育委員会訓令第4号
令和3年3月29日 教育委員会訓令第3号
令和5年6月21日 教育委員会訓令第6号