○学校教育法施行細則
昭和29年12月16日
教育委員会規則第8号
学校教育法施行細則を次のように定める。
学校教育法施行細則
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「規則」という。)第19条の規定に基づき、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)及び規則に基づいてなすべき認可の申請及び届出の手続等について、法、令及び規則に定めあるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(学校設置の認可)
第2条 法第4条第1項前段(第134条第2項において準用する場合を含む。)及び第130条第1項の規定による学校の設置の認可の申請には、規則第3条に規定するもののほか、次の書類を添えなければならない。
(1) 市町村又はその組合の議会の会議録の写し
(2) 学級編制表(規則第10条第1項に規定する書類)
(3) 校地、校舎、体操場、寄宿舎等の実測面積及び児童、生徒又は幼児1人当たりの面積に関する調書
(4) 備品の概要に関する調書
(5) 用水、飲料水の給水設備に関する調書(上水道の場合は、水質検査書は必要としない。)
(6) 将来の校地、校舎、施設等の拡張又は増強の計画書
(7) 土地台帳の写し(借地の場合は、契約書の写し)
(分校設置の認可)
第3条 令第23条第1項第10号に規定する分校の設置に係る認可の申請には、規則第7条の規定によるもののほか、分校に関する前条各号に掲げる書類を添えなければならない。
(設置者の変更の認可)
第5条 法第4条第1項前段の規定による学校の設置者の変更に関する認可の申請には、規則第14条の規定によるもののほか、市町村の合併による変更の場合を除き、第2条各号に掲げる書類を添えなければならない。
第6条 削除
(二部授業の届出)
第7条 令第25条(第5号に係るものに限る。)の規定による二部授業に関する届出には、規則第9条によるもののほか、別記様式による二部授業学級編制表を添えなければならない。
(図面の具備事項)
第8条 規則第3条、第6条、第7条、第11条及び第13条に規定する図面は、次の事項を具備しなければならない。
(1) 校地図(地名、地目、地積、方位、土地の高低、夏冬季の風向、四隣との関係及び校舎の配置を明らかにした縮尺600分の1の図面)
(2) 校舎図(縮尺200分の1の各階の平面図及び各面姿図)
(3) 付近の環境の概略を判別するに足る見取図
(教育事務の委託)
第9条 法第40条及び第49条の規定によって、教育事務を委託し、又は委託した事務を変更し、若しくはその事務の委託を廃止したことの届出には、次の事項を具備しなければならない。
(1) 事由
(2) 委託に関する規約
(3) 委託した児童及び生徒の学年及び男女別人数
(4) その他参考事項
附則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和34年1月13日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年7月20日教育委員会規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月22日教育委員会規則第9号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成4年6月30日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日教育委員会規則第13号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日教育委員会規則第33号)
この規則は、平成19年12月26日から施行する。
附則(平成24年3月2日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月21日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。ただし、第2条から第5条まで及び第7条の改正規定は、公布の日から施行する。