○学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則
昭和53年11月4日
人事委員会規則第20号
学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則を次のように定める。
学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関する審査の請求に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(審査の請求)
第2条 公務災害補償の実施に関して異議のある者が法第5条第1項の規定により審査の請求をしようとするときは、これを書面でしなければならない。
(1) 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の職及び所属学校名
(2) 請求者が災害を受けた者以外の者であるときは、その氏名、住所及び生年月日並びに災害を受けた者との続柄又は関係
(3) 災害発生の日時及び場所
(4) 公務災害補償に関する当局の措置及びその決定のあった年月日
(5) 請求の要旨
(6) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び職業
(7) 請求の年月日
3 審査請求書の記載事項に変更を生じた場合には、請求者は、その都度、書面をもって速やかに人事委員会に届け出なければならない。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、審査の請求に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月5日人事委員会規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日人事委員会規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。