○学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する規則

昭和33年10月23日

教育委員会規則第21号

学校医公務災害補償に関する規則を次のように定める。

学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(昭和53年和歌山県条例第32号。以下「条例」という。)第6条の規定並びに公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)及び公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号。以下「政令」という。)に基づき、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務災害補償に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(災害発生の報告)

第2条 県立学校(大学を除く。)の校長は、その学校の学校医等について、公務に基づくと認められる災害(法第2条に規定する「災害」をいう。以下同じ。)が発生したときは、実施機関(条例第2条に規定する「実施機関」をいう。以下同じ。)に対し、速やかに、次の事項を記載した書面によりその旨を報告しなければならない。

(1) 災害を受けた学校医等の氏名、年齢及び職業並びに所属学校の名称及び位置

(2) 補償を受けるべき者の氏名及び住所並びに災害を受けた学校医等との続柄又は関係

(3) 傷病名(未定の場合には、疑われる傷病名)、傷病の部位及びその程度

(4) 災害発生の場所及び日時

(5) 災害発生の状況及び原因

(6) 医師又は歯科医師の意見、当該災害を受ける前における最近の健康診断の記録、剖検記録等その災害が公務上のものであるかどうかを認定するために参考となる事項

(7) 公務上の災害と認められる理由

(認定及び通知)

第3条 実施機関は、前条の報告を受けたときは、その災害が公務上のものであるかどうかの認定を行い、公務上のものであると認定したときは、補償を受けるべき者に対し、速やかに、書面で条例第3条の規定による通知をしなければならない。

(補償請求の手続)

第4条 法、政令及び条例の規定により、補償を受けようとする者は、次の各号に定める区分により補償の請求書を、学校医等の所属学校の校長を経由して実施機関に提出しなければならない。ただし、政令第3条第2項の規定により、指定医療機関又は指定薬局において療養を受ける場合の療養補償については、この限りでない。

(1) 療養補償の請求については、療養補償請求書(別記第1号様式)

(2) 休業補償の請求については、休業補償請求書(別記第2号様式)

(3) 障害補償の請求については、障害補償請求書(別記第3号様式)

(4) 障害補償の変更の請求については、障害補償変更請求書(別記第3号様式の2)

(5) 介護補償の請求については、介護補償請求書(別記第3号様式の3)

(6) 遺族補償の請求については、遺族補償年金請求書(別記第4号様式)又は遺族補償一時金請求書(別記第5号様式)

(7) 葬祭補償の請求については、葬祭補償請求書(別記第6号様式)

2 遺族補償年金請求書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 学校医等の死亡診断書、死体検案書、検視調書その他学校医等の死亡を証明することのできる書類又はその写し

(2) 遺族補償年金を受けるべき者の氏名、本籍及び学校医等との続柄又は関係に関する市町村長の発行する証明書(戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍の謄本若しくは抄本をもって代えることを妨げない。)

(3) 遺族補償年金を受けるべき者が婚姻の届出をしないが、学校医等の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることのできる書類

(4) 遺族補償年金を受けるべき者が学校医等の死亡当時その収入によって生計を維持していた事実を認めることのできる書類

(5) 遺族補償年金を受けるべき者が障害の状態にある者であるときは、その者が学校医等の死亡の当時から引き続き障害の状態にあることを証明することのできる書類

3 遺族補償一時金請求書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 学校医等の死亡診断書、死体検案書、検視調書その他学校医等の死亡を証明することのできる書類又はその写し

(2) 遺族補償一時金を受けるべき者の氏名、本籍及び学校医等との続柄又は関係に関する市町村長の発行する証明書(戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍の謄本若しくは抄本をもって代えることを妨げない。)

(3) 遺族補償一時金を受けるべき者が婚姻の届出をしないが、学校医等の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることのできる書類

(4) 遺族補償一時金を受けるべき者が政令第13条第1項第2号の規定に該当する者であるときは、学校医等の死亡当時その収入によって生計を維持していた事実を認めることのできる書類

(5) 遺族補償一時金を受けるべき者が政令第13条第1項第3号の規定に該当する者であるときは、学校医等の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた事実を認めることのできる書類

(6) 遺族補償一時金を受けるべき者が政令第13条第3項に規定する特に指定された者であるときは、これを証明することのできる書類

(補償の支給方法)

第5条 実施機関は、前条の規定による補償の請求書を受理したときは、これを審査し、補償金額の決定を行い、速やかに、請求者に対して、その支給に関する通知をするとともに補償を行わなければならない。

第6条 実施機関は、療養補償として支給する費用及び休業補償については、毎月1回以上支給するようにしなければならない。

第6条の2 実施機関は、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償については、第5条の規定による通知後速やかに支給するようにしなければならない。

第6条の3 遺族補償年金を受けるべき者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうち1人を代表者に選任し、第4条の規定による請求書の提出及び遺族補償年金の受領を行わせることができる。

2 障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給に関し必要な事項は、実施機関が定める。

第6条の4 実施機関は、年金たる補償の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、併せて年金証書(別記第7号様式)を交付しなければならない。

2 実施機関は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該証書と引換えに新たな証書を交付しなければならない。

3 実施機関は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。

第6条の5 年金証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した証書を添えて、証書の再交付を実施機関に請求することができる。

2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した証書を発見したときは、速やかにこれを実施機関に返納しなければならない。

(未支給の補償)

第7条 未支給の補償を受けようとする者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める書類を添えて、未支給の補償請求書(別記第8号様式)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 補償を受ける権利を有する者(以下「受給権者」という。)が死亡前に第4条の規定による請求をしていた場合 受給権者の死亡を証明する書類のほか、実施機関が必要と認める書類

(2) 受給権者が死亡前に第4条の規定による請求をしていなかった場合 受給権者の死亡を証明する書類のほか、その者が当該請求を行うものとした場合に必要な書類

2 第5条の規定は、前項の未支給の補償について準用する。

(前払一時金の支給手続)

第7条の2 政令附則第2条の規定による一時金(以下「前払一時金」という。)の支給を受けようとする者は、前払一時金請求書(別記第9号様式)を実施機関に提出しなければならない。

2 第5条の規定は、前項の前払一時金の支給について準用する。

(法第7条の協議)

第8条 法第7条の規定による協議は、次の表の左欄に掲げる事項について、同表の当該中欄に掲げる場合に、同表の当該右欄に掲げる事項を記載した書面をもってしなければならない。

公務上の災害であるかどうかの認定

第3条の規定によりその災害が公務上のものであると認定しようとするとき。

第2条各号に掲げる事項

指定医療機関又は指定薬局に対する診療報酬の額の決定

指定医療機関又は指定薬局に対する診療報酬の額を決定しようとするとき。

決定しようとする診療報酬の額

補償金額の決定

第5条の規定により補償金額の決定をしようとするとき。

決定しようとする補償金額

未支給の補償の決定

第7条の規定により補償金額の決定をしようとするとき。

決定しようとする補償金額

前払一時金の支給の決定

第7条の2の規定により前払一時金の額の決定をしようとするとき。

決定しようとする前払一時金の額

年金たる補償の改定

条例第8条第6項第9条第12条第3項又は同条第4項の規定により年金の金額の改定をしようとするとき。

改定しようとする年金の額

(法令等の周知)

第9条 実施機関は、法、政令、条例及びこの規則の要旨並びに指定医療機関及び指定薬局の名称及び所在地を、掲示その他適当な方法によって、学校医等に周知しなければならない。

(学校の長の助力及び証明)

第10条 法及び条例の規定により補償を受けるべき者が、事故その他の理由により補償の請求に必要な手続を行うことが困難であるときは、学校医等の所属学校の校長は、これに必要な助力を与えるものとする。

2 学校医等の所属学校の校長は、法及び条例の規定により補償を受けるべき者の要求に応じ、速やかに必要な証明をしなければならない。

(災害補償記録簿)

第11条 実施機関は、災害補償記録簿(別記第10号様式)並びに療養・休業・介護補償記録簿(別記第11号様式)、傷病補償年金記録簿(別記第11号様式の2)、障害補償年金記録簿(別記第12号様式)及び遺族補償年金記録簿(別記第13号様式)を備え、補償を行った場合その他必要があるときは、これに所要事項を記録しなければならない。

(書類の保存)

第12条 実施機関は、補償に関する書類をその完結の日から起算して5年間保存しなければならない。

(定期報告)

第13条 年金たる補償を受ける者は、毎年1回2月1日から同月末日までの間にその障害の現状に関する報告書(別記第14号様式)又は遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状に関する報告書(別記第15号様式)を実施機関に提出しなければならない。ただし、実施機関があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りではない。

(届出等)

第14条 年金たる補償を受ける者は、次の各号に該当する場合には、その事実を証明する書類及び年金証書を添えて、速やかにその旨を実施機関に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更した場合

(2) 障害補償年金を受ける者にあっては、その障害の程度に変更があった場合

(3) 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合

 政令第10条第1項(同項第1号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合

 その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合

 政令第9条第4項第1号又は第2号のいずれか1に該当するに至った場合

 政令第11条第1項の規定により、遺族補償年金の支給の停止を申請する事由の生じた場合

 政令第11条第2項の規定により、遺族補償年金の支給の停止の解除を申請する事由の生じた場合

 第6条の3第1項の規定により、代表者を選任し、又はその代表者を解任した場合

(4) 当該補償の事由となった身体障害又は死亡について、政令附則第3条の表に掲げる年金たる給付が支給されることとなった場合、その給付の額が変更された場合又はその支給を受けられなくなった場合

2 補償の原因である災害が第三者の行為によって生じた場合で、当該第三者から損害賠償を受けたときには、補償を受ける者又はその遺族は、速やかにその旨を実施機関に届け出なければならない。

3 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、その事実を証明することのできる書類を添えて、遅滞なく、その旨を実施機関に届け出なければならない。

4 実施機関は、前3項の規定による届出を受理したときは、これを審査し、当該補償に関し必要な決定を行い、速やかにその旨を届出者に通知するとともに、和歌山県教育委員会に報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年8月30日から適用する。

(昭和37年10月20日教育委員会規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月27日教育委員会規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年2月6日教育委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年12月6日教育委員会規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月15日教育委員会規則第5号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する規則の規定は、平成14年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償及び同日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の公務災害補償については、なお従前の例による。

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学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する規則

昭和33年10月23日 教育委員会規則第21号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 教職員/第8節 公務災害補償
沿革情報
昭和33年10月23日 教育委員会規則第21号
昭和37年10月20日 教育委員会規則第12号
昭和51年3月27日 教育委員会規則第11号
昭和57年2月6日 教育委員会規則第8号
平成8年12月6日 教育委員会規則第17号
平成14年3月15日 教育委員会規則第5号