○和歌山県教職員住宅管理規程
平成9年4月1日
和教委訓令第6号
庁中一般
各地方教育事務所
各教育機関(学校以外の教育機関)
各県立学校
和歌山県教職員住宅管理規程を次のように定める。
和歌山県教職員住宅管理規程
(趣旨)
第1条 この規程は、和歌山県教職員住宅(以下「教職員住宅」という。)の管理に関する事務の取扱い及びその使用について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、教職員住宅とは、教職員の住居の用に供する家屋、工作物、自動車保管場所及びこれらに附帯する施設をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。
(所管課)
第3条 教職員住宅の管理に関する事務は、教育庁総務課福利厚生室において処理する。
(住宅管理者)
第4条 教職員住宅の維持管理を適確に行うため、一団の教職員住宅ごとに住宅管理者を別に定める。
(班長)
第5条 一団の教職員住宅の代表者として、班長を置くことができる。
2 班長は、当該教職員住宅に係る連絡等を行う。
(教職員住宅入居者選考委員会の設置)
第6条 当該教職員住宅へ入居を希望する者(以下「入居希望者」という。)が複数ある場合は、教職員住宅入居者選考委員会(以下「選考委員会」という。)の意見を聴いて教育長が入居者を決定する。
2 選考委員会の組織及び運営については、別に定めるものとする。
(入居資格)
第7条 教職員住宅を使用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 教育庁職員
(2) 教育機関職員
(3) 県立学校職員
(4) 市町村立学校職員
(5) 和歌山県職員住宅管理規程(昭和41年和歌山県訓令第1号)第6条に該当する職員
(6) 和歌山県警察職員宿舎管理使用要領(昭和49年会第155号警察本部長決定)4に該当する職員
(7) 教育長が特に必要と認める者
2 前項による教職員住宅の入居許可申請書は、教育長が当該申請書を受理した日から3か月を経過する日までに当該申請に対する許可がないときは、その効力を失う。
(入居者の決定)
第9条 教育長は、入居希望者のうちから入居が必要と認められる者(以下「入居者」という。)を決定するものとする。
2 教育長は、前項により入居者を決定したときは、その者に教職員住宅入居許可書(以下「入居許可書」という。)を交付するものとする。入居許可書には、入居期間、使用形態等について必要な条件を付すことができる。
(使用料)
第10条 教職員住宅の使用料は、月額とし、その額は、和歌山県職員住宅使用料単価表の例による。
2 使用料は、毎月の給料の支給日に当該月分を納付しなければならない。ただし、月の中途で入居を許可された者については、当該月の翌月分から使用料を納付するものとし、月の中途で退去する者については、当該月分までの使用料を納付するものとする。
(入居)
第11条 教職員住宅の入居許可を受けた者は、その入居を許可された日から10日以内に当該教職員住宅に入居しなければならない。ただし、やむを得ない事情により当該期間内に入居できないときは、その理由を明らかにした入居延期願を教育長に提出しなければならない。
2 教育長は、前項ただし書の規定による入居延期の願いがあったときは、その理由がやむを得ないものと認めた場合に限り入居すべき日を指定してこれを承認するものとする。
(入居者の心得)
第12条 入居者は、常に火災予防等に留意し、教職員住宅を正常な状態で維持し、使用しなければならない。
(改造及び転貸の禁止)
第13条 入居者は、その使用する教職員住宅を増築し、若しくは改築し、又はこれに工作物を附置してはならない。ただし、教職員住宅の維持管理に支障を及ぼすおそれのない軽易な設備又は構造物で、住宅管理者を経由して教育長の許可を受けた場合は、この限りではない。
2 入居者は、その使用する教職員住宅を住宅以外の用に供し、又は他の者に転貸してはならない。
(入居者の報告)
第14条 入居者は、その使用する教職員住宅がき損し、又は滅失したときその他異常を認めたときは、遅滞なくその旨を教職員住宅き損(滅失)状況報告書(別記第3号様式)により、住宅管理者を経由して教育長に報告しなければならない。
(賠償義務)
第15条 入居者は、その責めに帰すべき理由により、教職員住宅をき損し、又は滅失したときは、遅滞なくこれによって生じた損害を賠償しなければならない。
(経費の負担)
第16条 入居者は、次に掲げる修繕費及び教職員住宅の使用に伴う経費を負担しなければならない。
(1) 簡易な造作の部分的修理に要する費用
(2) 電気料、水道料及びガス料
(3) 教職員住宅に付設した消耗機材の取替えに要する費用
(4) 汚物、じんあい等の処理に要する費用
(5) 前各号のほか、専ら入居者の私用に係る費用
(入居許可の取消し)
第17条 入居者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったとき又は教職員住宅の管理運営上必要があるときは、教育長は、その入居の許可を取り消すことができる。
(1) 使用料を3か月以上滞納したとき。
(2) 入居許可書に記載された許可条件に違反したとき。
(3) 前各号のほか、この規程に違反したとき。
(1) 退職したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 配置換え、転職その他の理由により教職員住宅に入居する資格を失い(他の部局、機関等に出向、又は派遣されたときを除く。)、又はその必要がなくなったとき。
(4) 県において当該教職員住宅につき教職員住宅の廃止をする必要が生じたためその明渡しを請求されたとき。
2 教育長は、前項ただし書の規定による退去猶予の願いがあったときは、その理由がやむを得ないものと認めた場合に限りその退去すべき日を定めてこれを承認するものとする。
(退去の手続)
第19条 退去しようとする者は、退去の日の1か月前までに退去届(別記第4号様式)を教育長に提出しなければならない。ただし、教育長が特に認める場合は、この限りではない。
2 退去する者は、退去の際、当該住宅の異常の有無について住宅管理者の検査を受けなければならない。
(入居者の損失)
第20条 教職員住宅の管理運営上の必要により教職員住宅の入居の許可を取り消された場合又はその入居を共同で使用することとされた場合において、当該入居者がこれによって損失を受けても、これを補償しない。
(自動車保管場所の使用)
第21条 入居者又は入居希望者(以下「入居者等」という。)は、教職員住宅の一部に自動車(自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第2条第1項に規定する自動車で入居者等が保有又は使用するものをいう。以下同じ。)を保管しようとするときは、自動車保管場所使用許可申請書(別記第5号様式)を教育長に提出し、その許可を受けなければならない。
(1) 自動車の車名
(2) 自動車の登録番号
(3) 自動車の所有者
(4) 自動車の使用者
附則
1 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に教職員住宅を使用している者については、この訓令による入居者とみなす。
附則(平成11年1月14日和教委訓令第1号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年11月19日和教委訓令第5号)
この訓令は、平成13年11月19日から施行する。
附則(平成15年3月14日和教委訓令第1号)
この訓令は、平成15年3月14日から施行する。
附則(平成17年3月29日和教委訓令第9号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月21日和教委訓令第16号)
この訓令は、平成22年12月21日から施行する。
附則(平成27年3月31日和教委訓令第11号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月9日和教委訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月12日和教委訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日和教委訓令第10号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。