○和歌山県立学校教職員安全衛生管理規程
平成11年2月16日
和教委訓令第2号
県立学校
和歌山県立学校教職員安全衛生管理規程を次のように定める。
和歌山県立学校教職員安全衛生管理規程
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 安全衛生管理体制(第5条―第19条)
第3章 事前管理(第20条―第22条)
第4章 健康管理(第23条―第35条)
第5章 事後管理(第36条)
第6章 雑則(第37条―第40条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及び学校保健安全法(昭和33年法律第56号)その他の法令に別の定めがあるもののほか、教職員の安全及び健康の確保について必要な事項を定めるものとする。
(1) 県立学校 和歌山県立の中学校、高等学校及び特別支援学校をいう。
(2) 教職員 和歌山県教育委員会が任命する県立学校に勤務する職員をいう。
(3) 校長 県立学校の校長をいう。
(校長の責務)
第3条 校長は、教職員の安全と健康の保持増進を図るとともに、労働災害の防止と快適な職場環境の形成に努めなければならない。
(教職員の責務)
第4条 教職員は、校長その他の教職員の安全及び衛生に関する事項に携わる者の指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守り、常に自己の健康の保持増進に努めるとともに、労働災害の防止に関する措置に協力するよう努めなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理者)
第5条 県立学校における法第10条第1項各号に規定する業務(以下「安全衛生業務」という。)を統括管理させるため、県立学校総括安全衛生管理者(以下「総括安全衛生管理者」という。)を置く。
2 総括安全衛生管理者は、学校教育局長をもって充てる。
3 総括安全衛生管理者に事故があるとき、又は総括安全衛生管理者が欠けたときは、健康体育課長の職にある者をその代理者とする。
(安全衛生管理責任者)
第6条 県立学校に、安全衛生管理責任者を置く。
2 安全衛生管理責任者は、校長の職にある者をもって充てる。
3 安全衛生管理責任者は、衛生管理者又は衛生推進者及び作業主任者を指揮するとともに、安全衛生業務を管理する。
(衛生管理者)
第7条 法第12条の規定により、50人以上の教職員を有する県立学校に、衛生管理者を置き、その定数は、当該県立学校について1人とする。
2 衛生管理者は、所属教職員のうちから校長が選任する。この場合において、衛生管理者がやむを得ない理由によりその職務を行うことができないときは、その代理者を選任しなければならない。
(衛生推進者)
第8条 法第12条の2の規定により10人以上50人未満の教職員を有する県立学校に、衛生推進者を置き、その定数は、当該県立学校に1人とする。
2 衛生推進者は、校長が所属教職員のうちから選任する。この場合において、校長は、衛生推進者がやむを得ない理由によりその職務を行うことができないときは、その代理者を選任しなければならない。
3 校長は、衛生推進者を選任したときは、速やかに衛生推進者選任報告書(別記第1号様式)により、総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
(産業医)
第9条 各県立学校に産業医を置く。この場合において、産業医は、事業場(法第13条第1項に規定する事業場であって、常時10人以上の教職員が勤務するものをいう。)に1人を置くものとする。
2 産業医は、医師のうちから教育委員会が委嘱する。
3 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)第14条第1項各号に規定する職務を行うために必要な権限を有する。
第10条 削除
(作業主任者)
第11条 法第14条の規定により、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条各号に定める作業を行う県立学校に、作業主任者を置く。
2 作業主任者は、総括安全衛生管理者の承認を得て校長が選任する。
(総括安全衛生委員会)
第12条 全県的に共通する教職員の安全及び衛生に関する重要事項を調査審議するため、総括安全衛生委員会を設置する。
2 総括安全衛生委員会は、安全衛生業務について調査審議し、必要な場合は、教育長に意見を述べることができる。
(総括安全衛生委員会の組織)
第13条 総括安全衛生委員会の委員は、次に掲げる者とする。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 総務課福利厚生室長
(3) 県立学校教育課長
(4) 教職員課長
(5) 教育支援課長
(6) 校長又は衛生管理者のうちから総括安全衛生管理者が指名する者
(7) 産業医のうちから総括安全衛生管理者が指名する者
(8) 教職員のうち衛生に関し経験のある者のうちから、職員団体の推薦に基づき、総括安全衛生管理者が指名する者
(総括安全衛生委員会の議長)
第14条 総括安全衛生委員会に議長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。
(総括安全衛生委員会の会議)
第15条 総括安全衛生委員会は、議長が招集する。
2 総括安全衛生委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。
3 議長は、総括安全衛生委員会における議事に係る記録を作成し、これを3年間保存しなければならない。
(衛生委員会の設置等)
第16条 県立学校に法第18条第1項に規定する衛生委員会を置く。
2 衛生委員会は、安全衛生業務に関する事項を調査審議し、校長に意見を述べることができる。
(衛生委員会の組織)
第17条 衛生委員会は、次に掲げる者を委員として組織する。
(1) 安全衛生管理責任者又は安全衛生管理責任者以外の者で県立学校においてその事業の実施を総括管理する者若しくはこれに準ずる者のうちから校長が指名した者
(2) 衛生管理者又は衛生推進者
(3) 産業医
(4) 当該県立学校の教職員のうち衛生に関し経験を有する者のうちから、当該県立学校の教職員の過半数が加入する職員団体(該当する職員団体がないときは、過半数の教職員を代表する者とする。)の推薦を得て、校長が指名する者
(衛生委員会の会議の報告)
第18条 衛生委員会の議長は、衛生委員会の開催状況を総括安全衛生管理者に報告するものとする。
第3章 事前管理
(職場環境の維持管理)
第19条 校長は、快適な職場環境の形成を図るため、教職員の勤務場所、勤務内容等に応じ、換気、採光、照明、保温、防湿、騒音防止及び清潔保持に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(精神衛生)
第20条 校長は、精神疾患の予防のため、教職員の融和、生活指導、身上相談等に努めるとともに、精神疾患の疑いがある者を発見した場合は、産業医と協議の上、受診の奨励等適切な措置を講じなければならない。
(健康相談)
第21条 校長及び産業医は、教職員から健康について相談を受けた場合には、適切な指導、助言又は指示を行わなければならない。
(健康の保持増進のための措置)
第22条 校長は、教職員の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーションその他の厚生活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(予防接種等)
第23条 総括安全衛生管理者は、教職員に感染症等の発生のおそれがあると認められるときは、産業医その他衛生管理に知見がある者の指示を得て予防接種、消毒その他必要な措置を講じなければならない。
第4章 健康管理
(健康診断の種類)
第24条 健康診断の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 雇入時の健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 海外派遣教職員の健康診断
(4) 給食に従事する教職員の検便
2 前項第2号の健康診断には、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)第2条各号に規定する項目を含むものとする。
(健康診断の周知等)
第25条 総括安全衛生管理者は、健康診断の実施に当たっては、校長に通知し、校長は、前条第3項に規定する健康診断の受診対象者(以下この条において「健康診断受診対象者」という。)に周知するとともに健康診断受診対象者が定められた期間内に健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。
(受診義務)
第26条 定期健康診断の受診対象者は、毎年定期に健康診断を受けなければならない。ただし、健康診断を受けることを希望しないときは、速やかに医療機関等において健康診断を受け、その結果を校長に報告しなければならない。
(指導区分の判定及び措置)
第27条 産業医は、教職員の健康診断の結果について、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第16条第1項の規定により、生活規正の面及び医療の面の区分を組み合わせて指導区分を判定し、必要な意見を付して、校長に報告しなければならない。
2 校長は、前項の規定により産業医が判定した指導区分に基づき、学校保健安全法施行規則第16条第2項の規定により、当該教職員に適切な措置をとるとともに、当該教職員の健康管理について十分指導しなければならない。
3 校長は、健康診断の結果を定期健康診断結果報告書(別記第2号様式)により総括安全衛生管理者を経由のうえ、和歌山県人事委員会委員長(寄宿舎に係る分については所轄労働基準監督署長)に報告しなければならない。
(職員健康診断票の作成及び保管)
第28条 学校保健安全法施行規則第15条第1項に規定する職員健康診断票の作成及び保管は、衛生管理者及び衛生推進者が行う。
2 校長は、総括安全衛生管理者又は産業医から、その保管する健康診断結果の提出を求められたときは、速やかにこれを提出しなければならない。
(長時間労働による面接指導等)
第28条の2 教職員のうち義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年和歌山県条例第38号)の教育職員(以下「教育職員」という。)に係る長時間労働による面接指導その他の措置は、法第66条の8、第66条の8の2及び第66条の8の3の規定中「労働時間」とあるのを「在校等時間」と、「労働者」とあるのを「教育職員」と読み替えて実施する。
2 前項の在校等時間は、学校職員の勤務時間の割振り等に関する規則(平成14年和歌山県教育委員会規則第2号)第3条第1項に規定するものをいう。
3 第1項の規定により読み替えて実施する法第66条の8第1項の医師は、産業医とする。
第28条の3 前条第1項の規定により読み替えて実施する法第66条の8の3に規定する在校等時間の状況の把握の方法は、別に定める。
(ストレスチェックの実施)
第29条 法第66条の10第1項の規定により行う検査(以下「ストレスチェック」という。)は、総括安全衛生管理者の指示により、医師その他規則第52条の10第1項各号に規定する者(以下「医師等」という。)に委託して実施することができる。
(ストレスチェックの実施に必要な事項)
第30条 ストレスチェックの受診対象者及び面接指導等必要な事項は、別に定める。
(ストレスチェックの周知)
第31条 総括安全衛生管理者は、ストレスチェックの実施に当たっては、校長に通知し、校長は、ストレスチェックの受診対象者に周知するとともに、ストレスチェックの受診対象者が定められた期間内にストレスチェックを受診できるように配慮しなければならない。
(ストレスチェックの受診義務)
第32条 ストレスチェックの受診対象者は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、定められた期間内にストレスチェックを受診するよう努めなければならない。
(ストレスチェックの判定及び結果の通知)
第33条 ストレスチェックの判定は、産業医が行うものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、産業医以外の医師等に行わせることができる。
2 ストレスチェックの実施者は、前項の判定の結果を遅滞なく当該教職員に通知しなければならない。
(ストレスチェックに係る面接指導)
第34条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、産業医が実施する。
2 ストレスチェックの結果、医師による面接指導を受ける必要があると判定された教職員のうち、産業医の面接指導を希望する教職員は、面接指導を希望する旨を、総括安全衛生管理者に申し出ることができる。
3 総括安全衛生管理者は、前項の規定による申出を受けたときは、当該教職員に遅滞なく産業医の面接指導を受けさせるものとする。
4 産業医は、面接指導の結果を、遅滞なく総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
5 総括安全衛生管理者は、前項の報告を受けたときは、これを速やかに当該教職員の所属する県立学校の校長に報告し、産業医から意見を聴くよう指示しなければならない。
6 当該教職員の所属する県立学校の校長は、前項の報告及び指示を受けたときは、産業医から意見を聴き、当該教職員に適切な指示を行わなければならない。
第5章 事後管理
第6章 雑則
(教職員の異動に伴う措置)
第35条 校長は、教職員が他の県立学校に異動した場合は、職員健康診断票を当該教職員の異動先の県立学校に送付しなければならない。
(報告等)
第36条 総括安全衛生管理者は、教職員の安全及び健康の確保に関し必要があると認めるときは、校長に対して報告を求めることができる。
(その他)
第37条 この規程に定めるもののほか、教職員の安全衛生管理について必要な事項は、総括安全衛生管理者が定める。
第38条 この規程に関する庶務は、教育支援課が処理する。
附則
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日和教委訓令第5号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日和教委訓令第14号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日和教委訓令第7号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日和教委訓令第12号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日和教委訓令第15号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日和教委訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月29日和教委訓令第2号)
この訓令は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日和教委訓令第12号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日和教委訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日和教委訓令第7号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日和教委訓令第12号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日和教委訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。