○市町村立学校等学校栄養職員の退職手当の特例に関する条例

昭和49年12月24日

条例第71号

市町村立学校等学校栄養職員の退職手当の特例に関する条例をここに公布する。

市町村立学校等学校栄養職員の退職手当の特例に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、昭和49年11月30日現在市町村立の学校等における学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員として在職していた者で、昭和49年12月1日に市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号。以下「法」という。)第1条に規定する学校栄養職員となった者の退職手当の特例について定めることを目的とする。

(勤続期間の計算の特例)

第2条 前条に規定する職員が、当該市町村の職員に対する退職手当に関する条例の規定により退職手当の支給を受けないで、引き続いて法第1条に規定する学校栄養職員となった場合のその者の勤続期間の計算については、その者の市町村職員として在職した期間は、職員の退職手当に関する条例(昭和37年和歌山県条例第57号。以下「退職手当条例」という。)に規定する職員としての在職した期間に通算する。

(雑則)

第3条 この条例に定めるもののほか、退職手当の支給については、退職手当条例の定めるところによる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

市町村立学校等学校栄養職員の退職手当の特例に関する条例

昭和49年12月24日 条例第71号

(昭和49年12月24日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 教職員/第2節 給与等
沿革情報
昭和49年12月24日 条例第71号