○海南市立海南市高等学校および下津町立下津高等学校の職員の退職手当の特例に関する条例
昭和40年12月28日
条例第41号
海南市立海南市高等学校および下津町立下津高等学校の職員の退職手当の特例に関する条例をここに公布する。
海南市立海南市高等学校および下津町立下津高等学校の職員の退職手当の特例に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、昭和40年12月31日現在海南市立海南市高等学校および下津町立下津高等学校に在職する職員で、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第2条に掲げる職員に該当するものの退職手当の特例について定めることを目的とする。
(勤続期間の計算の特例)
第2条 前条に規定する職員が、引き続いて昭和41年1月1日以後それぞれ海南市立海南市高等学校および下津町立下津女子高等学校に在職する場合において、その者の職員としての勤続期間が、当該市町の当該市町職員に対する退職手当に関する規定により、当該市町職員としての勤続期間に通算されることに定められているときは、その者には、退職手当は支給しない。
2 前項の規定により退職手当の支給を受けないで当該学校に引き続き在職した職員が、当該市町の当該市町職員に対する退職手当に関する規定による退職手当を受けないで、引き続いて県の職員となった場合の勤続期間の計算については、市町職員としての在職した期間は県の職員としての在職した期間に通算する。
(雑則)
第3条 この条例に定めるもののほか、退職手当の支給については、県の職員に対する退職手当に関する条例の定めるところによる。
付則
この条例は、昭和40年12月31日から施行する。