○和歌山県教育委員会の所管に属する職員の被服等の貸与に関する規程

昭和47年3月1日

和教委訓令第2号

庁中一般

各地方教育事務所

各教育機関(学校以外の教育機関)

各県立学校

和歌山県教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の被服等の貸与に関する規程を次のように定める。

和歌山県教育委員会の所管に属する職員の被服等の貸与に関する規程

(趣旨)

第1条 職員の勤務条件及び執務能率の向上を図るため、その業務を処理するために必要な作業衣、作業靴等(以下「被服等」という。)を貸与するものとし、その貸与、着用、保管方法等(以下「貸与等」という。)については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(職員)

第2条 この規程において、「職員」とは、教育庁の各課及び学校を含む各教育機関(以下「各教育機関等」という。)に属する職員をいう。

(被服等の取扱い責任者)

第3条 被服等の貸与等の事務を行わせるために、各教育機関等に被服等取扱い責任者(以下「責任者」という。)を置く。

2 前項の責任者は、各教育機関等の長をもって充てるものとする。

(品目等の区分)

第4条 被服等の貸与等の対象となる職員の業務、品目、基準数量及び基準期間の区分については、別表の定めるところによる。

2 被服等の貸与の数量は、当該業務に従事する職員の申出により、各品目ごとに基準数量の範囲内で責任者が必要と認めた数量とする。

3 被服等の貸与期間は、貸与した月から起算し、基準期間を経過した後、貸与を受けた職員の申出により、責任者が当該被服等の損耗の程度等を判断し、適当と認めたときをもって満了とする。ただし、新品でない被服等の貸与期間の算定には、既に他の者が貸与を受けた期間を参入するものとする。

(着用)

第5条 被服等の貸与を受けた者は、当該被服等の貸与の対象となった業務に従事するときは、常に当該被服等を着用しなければならない。

(保全)

第6条 被服等の貸与を受けた者は、当該被服等を常に清潔に保ち、汚損し又は紛失しないように努めなければならない。

2 被服等を紛失し、汚損し、又は破損した場合には、被服等の貸与を受けた者は、汚損し、又は破損した被服等を添えて速やかに被服等事故報告書(別記第1号様式)を責任者に提出しなければならない。

3 被服等を紛失し、汚損し、又は破損した者は、当該被服等の貸与期間が当該被服等の基準期間に満たない場合にあっては、残月数に応じた相当額を弁償しなければならない。ただし、責任者がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(返納)

第7条 責任者は、貸与期間が満了した被服等があるとき、又は被服等の貸与を受けた者が退職し、若しくは異動したときは、当該被服等又はその者に係る被服等を速やかに返納させなければならない。ただし、異動の場合で新旧の職務を通じて業務区分に異動を生じないときは、当該被服等を継続して貸与させるものとし、当該職員の異動先の責任者に被服等異動通知書(別記第2号様式)により引き継ぐものとする。

2 責任者は、特別の事情により被服等を返納することが適当でないと認め、教育長の承認を得た場合は、この限りでない。

(管理)

第8条 責任者は、被服等整理簿(別記第3号様式)及び被服等貸与簿(別記第4号様式)により、被服等の受払状況及び貸与状況を常に明らかにしておかなければならない。

1 この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。

2 和歌山県教育委員会の所管に属する学校その他の機関の職員の被服等の貸与に関する規程(昭和40年和教委訓令第1号)は、廃止する。

(昭和48年2月9日和教委訓令第1号)

この訓令は、昭和48年2月9日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和50年4月1日和教委訓令第6号)

この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和56年3月28日和教委訓令第1号)

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月29日和教委訓令第5号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日和教委訓令第8号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年5月25日和教委訓令第14号)

この訓令は、平成22年5月25日から施行する。

(平成24年3月15日和教委訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年11月20日和教委訓令第7号)

この訓令は、令和5年11月20日から施行する。

別表(第4条関係)

番号

勤務する機関

被服等の貸与の対象となる職員

品目

基準数量

基準期間(月)

備考

1

総務課

工事現場の検査及び監督等の業務に従事する者

作業衣

2

24

 

2

文化遺産課

文化財の調査等の業務に従事する者

作業衣(夏)

1

24

 

(冬)

1

24

防寒衣

1

36

ゴム長靴

1

24

スパイク足袋

1

24

ヘルメット

1

60

3

図書館

自動車文庫に乗車し運転業務に従事する者

作業衣

2

24

 

4

体育館

用務員の業務に従事する者

作業衣

2

24

 

雨合羽

1

36

ゴム長靴

1

24

ズック靴

1

12

5

近代美術館

電気施設の管理及び機械器具等の運転操作作業の業務に従事する者

作業衣

2

24

 

6

紀伊風土記の丘

用務員の業務に従事する者

雨合羽

1

36

 

ゴム長靴

1

24

ズック靴

1

12

史跡公園内の管理的作業業務に従事する者

作業衣

2

24

 

雨合羽

1

36

ゴム長靴

1

24

ズック靴

1

12

7

自然博物館

学芸の業務(屋外の資料収集の業務に限る。)に従事する者

作業衣(夏)

1

24

 

(冬)

1

24

専ら水族の飼育業務に従事する者

雨合羽

1

12

 

防寒衣

1

36

作業衣(夏)

1

24

(冬)

1

24

ゴム長靴

1

12

電気施設の管理及び機械器具等の運転操作作業の業務に従事する者

作業衣

1

24

 

8

県立学校

校務員の業務に従事する者

作業衣

2

24

 

雨合羽

1

36


ゴム長靴

1

24

ズック靴

1

12

寄宿舎及び給食施設において炊事等の業務に従事する者

調理帽

1

12

 

作業衣

2

24

作業靴

2

6

前掛

3

12

スクールバス等の運転業務に従事する者

作業衣

2

24

 

特別支援学校に勤務し児童生徒の指導職務に従事する者

作業衣

1

24

実情に応じて作業衣又は白衣のいずれか一方を貸与する。

白衣

1

24

教員(実習助手を含む。)のうち、専ら実験又は実習の指導並びにこれに直接必要な準備及び整理の職務に従事する者

作業衣

1

24

実情に応じて作業衣又は白衣のいずれか一方を貸与する。

白衣

1

24

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和歌山県教育委員会の所管に属する職員の被服等の貸与に関する規程

昭和47年3月1日 教育委員会訓令第2号

(令和5年11月20日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 教職員/第2節 給与等
沿革情報
昭和47年3月1日 教育委員会訓令第2号
昭和48年2月9日 教育委員会訓令第1号
昭和50年4月1日 教育委員会訓令第6号
昭和56年3月28日 教育委員会訓令第1号
昭和57年3月29日 教育委員会訓令第5号
平成17年3月29日 教育委員会訓令第8号
平成22年5月25日 教育委員会訓令第14号
平成24年3月15日 教育委員会訓令第1号
令和5年11月20日 教育委員会訓令第7号