○産業教育手当支給に関する規則

昭和32年12月23日

教育委員会規則第12号

産業教育手当支給に関する規則を次のように定める。

産業教育手当支給に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、教育職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第52号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、農業又は工業に係る産業教育に従事する教員に対する産業教育手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(支給額)

第2条 産業教育手当の月額は、給料月額に100分の5を乗じて得た額とする。ただし、条例第16条の2の規定により定時制通信教育手当を受ける者の産業教育手当の月額は、その者の給料月額に100分の3を乗じて得た額とする。

(定年前再任用短時間勤務職員等の端数計算)

第2条の2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員、同法第17条の規定により短時間勤務をしている職員又は同法第18条第1項に規定する短時間勤務職員について、前条の規定による産業教育手当の月額に1円未満の端数があるときは、この端数を切り捨てた額をもって当該職員の産業教育手当の月額とする。

(支給範囲)

第3条 産業教育手当は、次の各号の一に該当する者には支給しない。

(1) 実習を伴う農業又は工業に関する科目の授業及び実習を担当する時間数がその者の授業及び実習を担当する時間数の2分の1に満たない者

(2) 実習を伴う農業又は工業に関する科目の授業及び実習を担当する時間数と当該授業及び実習の担当に付随する勤務に従事する時間数との合計時間数がその者の勤務時間数の2分の1に満たない者

2 条例第15条第2項に規定する実習助手とは、高等学校設置基準(平成16年文部科学省令第20号)第10条の規定に基づき配置されたものであって、その職務内容が、前項各号に掲げる実習を伴う農業又は工業に関する科目の授業を除いた実習に従事することを本務としている場合に限るものとする。

(支給方法)

第4条 産業教育手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料が条例第12条第4項の規定により算出されている場合には、その給料の額に第2条に規定する割合を乗じて得た額とする。

第5条 産業教育手当は、月の1日から末日までの間において、引き続き16日以上次の各号の一に該当する場合には、支給しない。

(1) 出張中の場合

(2) 研修中の場合

(3) 勤務しなかった場合(条例第22条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「補償法」という。)第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年和歌山県条例第5号)第3条第1項に規定する派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は同法第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。)又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年和歌山県条例第56号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第3条第1号に規定する派遣職員、公益的法人等派遣条例第12条第1号に規定する退職派遣者若しくは民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第79条第1項に規定する地方派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(派遣先の業務に係る就業の場所を補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同項に規定する通勤に該当するものに限る。)による負傷若しくは疾病により、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号)第13条に規定する病気休暇の承認を受けた場合を除く。)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日から適用する。

(産業教育手当の支給額の特例措置)

2 条例附則第14項第16項又は第17項の規定による給料を支給される職員に対する第2条の規定の適用については、同条の規定中「給料月額」とあるのは「給料月額と条例附則第14項、第16項又は第17項の規定による給料の額との合計額」とする。

(昭和33年10月28日教育委員会規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。

(昭和35年12月24日教育委員会規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和45年7月25日教育委員会規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年7月29日教育委員会規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(平成3年2月1日教育委員会規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第5条第3号の規定は、平成3年1月1日から適用する。

2 改正後の第5条第3号の規定は、当該規定の適用の日において通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている教員及び実習助手の当該規定の適用の日以後の休職期間に係る産業教育手当についても適用する。

(平成7年3月31日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年5月8日教育委員会規則第25号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日教育委員会規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日教育委員会規則第12号)

この規則中第1条の規定は平成17年4月1日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教育委員会規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日教育委員会規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月28日教育委員会規則第20号)

この規則は、平成20年12月1日から施行し、第6条の規定による改正後の市町村立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第7の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成31年3月29日教育委員会規則第14号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日教育委員会規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第5条第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

産業教育手当支給に関する規則

昭和32年12月23日 教育委員会規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 教職員/第2節 給与等
沿革情報
昭和32年12月23日 教育委員会規則第12号
昭和33年10月28日 教育委員会規則第25号
昭和35年12月24日 教育委員会規則第19号
昭和45年7月25日 教育委員会規則第15号
昭和46年7月29日 教育委員会規則第24号
平成3年2月1日 教育委員会規則第1号
平成7年3月31日 教育委員会規則第4号
平成12年5月8日 教育委員会規則第25号
平成14年3月29日 教育委員会規則第11号
平成16年3月26日 教育委員会規則第5号
平成17年3月25日 教育委員会規則第12号
平成19年3月30日 教育委員会規則第13号
平成19年10月1日 教育委員会規則第24号
平成20年11月28日 教育委員会規則第20号
平成31年3月29日 教育委員会規則第14号
令和4年12月23日 教育委員会規則第18号