○義務教育諸学校等の教育職員の教職調整額の支給方法等に関する規則

昭和47年1月22日

人事委員会規則第7号

義務教育諸学校等の教育職員の教職調整額の支給方法等に関する規則

(教職調整額の支給方法)

第1条 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年和歌山県条例第38号。以下「条例」という。)第3条第1項に規定する教職調整額は、給料の支給方法に準じて支給する。

第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員、同法第17条の規定により短時間勤務をしている職員又は同法第18条第1項に規定する短時間勤務職員について、条例第3条第1項の規定による教職調整額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の教職調整額とする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年12月28日人事委員会規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年11月1日人事委員会規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年4月11日人事委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

(昭和49年6月13日人事委員会規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年1月25日人事委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和52年2月1日人事委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年1月31日人事委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年1月30日人事委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年2月2日人事委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年1月31日人事委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年1月21日人事委員会規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和59年1月19日人事委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年1月26日人事委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年1月23日人事委員会規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和60年7月1日(以下この項において「切替日」という。)の前日において高等学校等教育職員給料表1等級18号給を受けていた者(当該号給を受ける直前において、当該給料表の2等級34号給を受けていた者に限る。)が切替日においてその号給を教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年和歌山県条例第50号)附則第3項及び第4項又は市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年和歌山県条例第52号)附則第3項及び第5項の規定により当該給料表の3級17号給に切り替えられ、当該号給を受けている場合は、この規則による改正後の義務教育諸学校等の教育職員の教職調整額の支給方法等に関する規則第2条第1号に規定する場合に含まれるものとし、切替日の前日において小学校、中学校等教育職員給料表1等級23号給を受けていた者(当該各号を受ける直前において、当該給料表の2等級38号給を受けていた者に限る。)が切替日においてその号給を市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年和歌山県条例第52号)附則第3項及び第5項の規定により当該給料表の3級22号給に切り替えられ、当該号給を受けている場合は、同条第3号に規定する場合に含まれるものとする。

(昭和62年1月29日人事委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の義務教育諸学校等の教育職員の教職調整額の支給方法等に関する規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年12月24日人事委員会規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年12月26日人事委員会規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年12月25日人事委員会規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校等の教育職員の教職調整額の支給方法等に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年12月26日人事委員会規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校等の教育職員の教職調整額の支給方法等に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年12月26日人事委員会規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校等の教育職員の教職調整額の支給方法等に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年12月25日人事委員会規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校等の教育職員の教職調整額の支給方法等に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年12月24日人事委員会規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校等の教育職員の教職調整額の支給方法等に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年12月26日人事委員会規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校等の教育職員の教職調整額の支給方法等に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年3月31日人事委員会規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月25日人事委員会規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校等の教育職員の教職調整額の支給方法等に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成9年3月28日人事委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日人事委員会規則第18号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日人事委員会規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日人事委員会規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年和歌山県条例第55号)附則第3項及び市町村立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年和歌山県条例第56号)附則第3項に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、この規則による改正後の義務教育諸学校等の教育職員の教職調整額の支給方法等に関する規則第2条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条の規定を適用する。

義務教育諸学校等の教育職員の教職調整額の支給方法等に関する規則

昭和47年1月22日 人事委員会規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 教職員/第2節 給与等
沿革情報
昭和47年1月22日 人事委員会規則第7号
昭和47年12月28日 人事委員会規則第26号
昭和48年11月1日 人事委員会規則第29号
昭和49年4月11日 人事委員会規則第10号
昭和49年6月13日 人事委員会規則第26号
昭和50年1月25日 人事委員会規則第6号
昭和52年2月1日 人事委員会規則第6号
昭和53年1月31日 人事委員会規則第7号
昭和54年1月30日 人事委員会規則第6号
昭和55年2月2日 人事委員会規則第5号
昭和56年1月31日 人事委員会規則第5号
昭和57年1月21日 人事委員会規則第18号
昭和59年1月19日 人事委員会規則第5号
昭和60年1月26日 人事委員会規則第5号
昭和61年1月23日 人事委員会規則第4号
昭和62年1月29日 人事委員会規則第4号
昭和62年12月24日 人事委員会規則第28号
昭和63年12月26日 人事委員会規則第27号
平成元年12月25日 人事委員会規則第22号
平成2年12月26日 人事委員会規則第29号
平成3年12月26日 人事委員会規則第22号
平成4年12月25日 人事委員会規則第24号
平成5年12月24日 人事委員会規則第25号
平成6年12月26日 人事委員会規則第27号
平成7年3月31日 人事委員会規則第2号
平成7年12月25日 人事委員会規則第30号
平成9年3月28日 人事委員会規則第10号
平成12年3月31日 人事委員会規則第18号
平成19年10月1日 人事委員会規則第46号
令和4年12月23日 人事委員会規則第51号