○教育職員の免許状に関する規則

昭和46年6月19日

教育委員会規則第18号

教育職員の免許状に関する規則を次のように定める。

教育職員の免許状に関する規則

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 特別免許状及び臨時免許状(第4条―第7条の2)

第3章 出願手続(第8条―第30条)

第4章 単位の修得方法(第31条―第39条)

第5章 免許状の失効及び取上げ(第40条・第41条)

第6章 削除

第7章 補則(第50条―第52条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第20条の規定に基づき、和歌山県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)が授与する教育職員免許状(以下「免許状」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 免許法 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)をいう。

(2) 施行法 教育職員免許法施行法(昭和24年法律第148号)をいう。

(3) 免許法施行規則 教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)をいう。

(4) 施行法施行規則 教育職員免許法施行法施行規則(昭和29年文部省令第27号)をいう。

(5) 昭和29年改正法 教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和29年法律第158号)をいう。

(6) 介護等体験特例法 小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律(平成9年法律第90号)をいう。

(証明書)

第3条 施行法施行規則第1条第1項及び第2条第1項に規定する「出身学校長の証明」及び「実務証明責任者の証明」は、それぞれ学業成績証明書及び教科に関する証明書(別記第1号様式)による。

第2章 特別免許状及び臨時免許状

(特別免許状及び臨時免許状の授与又は交付)

第4条 特別免許状は、免許法第5条第2項の規定による教育職員検定により授与する。

第4条の2 臨時免許状は、免許法第5条第5項に規定する者、免許法附則第3項又は第7項に規定する者、昭和29年改正法附則第20項に規定する者及び施行法第2条第1項の規定によりそれぞれ学校の助教諭の臨時免許状の授与を受けることができる者に対し、教育職員検定により、授与する。

2 前項のほか、次の各号に掲げる者には、高等学校助教諭の臨時免許状を教育職員検定により、授与することができる。

(1) 小学校又は中学校の教諭普通免許状を有する者

(2) 昭和29年改正法附則第7項に規定する者で県教育委員会の指定する者

(3) 昭和29年改正法附則第21項に規定する者

3 施行法第1条第1項の規定によりそれぞれの学校の助教諭の臨時免許状を有するものとみなされる者は、同条第3項の規定により、当該臨時免許状の交付を受けるものとする。

4 第1項及び第2項に規定する教育職員検定に関し必要な事項は、教育長が定める。

(中学校助教諭及び高等学校助教諭の臨時免許状の教科の数)

第5条 中学校助教諭及び高等学校助教諭の臨時免許状は、1教科について授与するものとする。

(教科の数の特例)

第6条 中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校又は特別支援学校の中学部若しくは高等部の教員で、その勤務する学校において現に有する免許状の教科以外の教科の授業を担任しなければならない事情があると認めた場合には、前条の規定にかかわらず、その教科について中学校助教諭又は高等学校助教諭の臨時免許状を授与することができる。

(特別免許状及び臨時免許状の様式)

第7条 特別免許状の様式は、別記第2号様式とする。

第7条の2 臨時免許状の様式は、別記第3号様式とする。

第3章 出願手続

(免許法別表第1、別表第2又は別表第2の2の場合の授与)

第8条 免許法別表第1、別表第2又は別表第2の2の規定により免許状の授与を願い出る者は、次の書類(所要資格中単位を必要としない場合にあっては第3号の書類を、介護等体験特例法附則第2項の規定の適用を受ける場合にあっては第6号の書類を除く。)を提出しなければならない。

(1) 教育職員免許状授与願(別記第4号様式)

(2) 基礎資格に係る次に掲げる書類のうち1以上

 修士、学士又は短期大学士の学位を有することの証明書

 大学(免許法別表第1備考第2号の文部科学大臣の指定する教員養成機関を含む。)又は文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関に一定期間在学したことの証明書又は修了証書の写し

 教育職員免許状の写し又はその免許状の授与証明書

 実務に関する証明書

 保健師、看護師又は准看護師の免許を有することの証明書又はその免許証の写し

 管理栄養士又は栄養士の免許を有することの証明書又はその免許証の写し

 栄養士法(昭和22年法律第245号)の規定により指定された管理栄養士養成施設の課程の修了証書の写し

(3) 学力に関する証明書

(4) 誓約書(別記第5号様式)

(5) 履歴書(別記第6号様式)

(6) 介護等の体験を修了したことの証明書又は介護等体験特例法第2条第3項の規定の適用を受ける場合にあってはそれを証明する書類等

2 前項第2号及び第3号に掲げる書類を得ることが困難な場合にあっては、これを証明する書類をもって、これに代えることができる。

3 免許法施行規則第2条第1項の表備考第9号又は第4条第1項の表備考第8号に定めるところにより、他の教職科目をもって教育実習の単位に替えようとする場合にあっては、その単位に相当する実務に関する証明書を提出しなければならない。

(教員資格認定試験合格者の特例)

第9条 免許法第16条第1項の規定により免許状の授与を願い出る者は、次の書類を提出しなければならない。

(1) 教育職員免許状授与願

(2) 教員資格認定試験の合格証書の写し又はその合格証明書

(3) 誓約書

(4) 履歴書

(中学校の保健の教科の特例)

第10条 免許法附則第11項の規定により免許状の授与を願い出る者は、次の書類を提出しなければならない。

(1) 教育職員免許状授与願

(2) 旧国立養護教諭養成所の卒業証明書

(3) 誓約書

(4) 履歴書

(高等学校の工業の教科の特例)

第11条 免許法附則第8項の規定により免許状の授与を願い出る者は、次の書類を提出しなければならない。

(1) 教育職員免許状授与願

(2) 旧国立工業教員養成所に3年以上在学し、所定の課程を終えて卒業したことの証明書

(3) 誓約書

(4) 履歴書

(中学校の技術の教科の特例)

第12条 教育職員免許法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第122号)附則第6項の規定により免許状の授与を願い出る者は、次の書類を提出しなければならない。

(1) 教育職員免許状授与願

(2) 「職業」又は「図画工作」の教科の免許状の写し又はその免許状の授与証明書

(3) 技術に関する講習の修了証の写し(和歌山県以外の都道府県において講習を修了した者にあっては、その講習に関し、当該都道府県教育委員会の発行した修了証明書)

(4) 誓約書

(5) 履歴書

(高等学校の情報又は福祉の教科の特例)

第12条の2 教育職員免許法等の一部を改正する法律(平成12年法律第29号)附則第2項又は第3項の規定により免許状の授与を願い出る者は、次の書類を提出しなければならない。

(1) 教育職員免許状授与願

(2) 情報については数学、理科、看護、家庭、農業、工業、商業、水産、情報技術又は情報処理の教科の免許状の写し、福祉については公民、看護又は家庭の教科の免許状の写し

(3) 文部科学省が実施する情報又は福祉の教科に関する現職教員等講習会の修了証書の写し又はその合格証明書

(4) 誓約書

(5) 履歴書

(自立教科等の免許状)

第13条 免許法施行規則第64条第1項の表又は教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令(平成16年文部科学省令第31号)附則第2条第1項、第2項若しくは第3項の規定により免許状の授与を願い出る者は、次の書類を提出しなければならない。

(1) 教育職員免許状授与願

(2) 基礎資格に係る次に掲げる書類のうち1以上

 文部科学大臣の指定する特別支援学校教員養成機関の理療科、音楽科又は特殊技芸科の卒業若しくは修了の証明書又はその証書の写し

 免許法別表第1の規定による特別支援学校教諭普通免許状に必要な単位を修得したことの証明書

 医師免許を有することの証明書又はその免許証の写し

 あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許及びきゅう師免許を有することの証明書又はその免許証の写し

 理学療法士免許を有することの証明書又はその免許証の写し

 理容師免許若しくは美容師免許を有することの証明書又はその免許証の写し

 実務に関する証明書

(3) 誓約書

(4) 履歴書

(免許法別表第3等の場合の教育職員検定)

第14条 免許法別表第3から別表第8まで又は免許法附則第9項若しくは第17項の規定により免許法第6条第1項に規定する教育職員検定を願い出る者は、次の書類を提出しなければならない。

(1) 教育職員検定願(別記第7号様式)

(2) 受検資格に係る次に掲げる書類のうち1以上

 免許状の写し又はその免許状の授与証明書

 実務に関する証明書

 単位修得認定書(別記第8号様式)

 技術に関する証明書(別記第9号様式)

 学士若しくは短期大学士の学位又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第121条に定める準学士の称号を有することの証明書

 大学に一定期間在学したことの証明書又は修了証書の写し

 学力に関する証明書

 保健師、看護師又は准看護師の免許を有することの証明書又はその免許証の写し

 仮免許状に係る資格証明書又はその証明書の写し

(3) 誓約書

(4) 履歴書

(5) 人物に関する証明書

(6) 身体に関する証明書

2 前項第2号に掲げる証明を得ることが困難な場合にあっては、これを証明する書類をもってこれに代えることができる。

3 免許法別表第5備考第4号若しくは別表第6の2備考、免許法附則第5項若しくは第17項、昭和29年改正法附則第11項、第12項、第13項若しくは第18項又は免許法施行規則第11条第1項の表備考第3号の規定の適用を受ける者にあっては、第1項に掲げる書類のほか、それぞれ所要資格に係る証明の書類を提出しなければならない。

4 免許法施行規則附則第6項の表備考第4号の定めるところにより他の教職科目をもって栄養教育実習の単位に替えようとする場合にあっては、その単位に相当する実務に関する証明書を提出しなければならない。

(外国において授与された免許状を有する者等の教育職員検定)

第15条 免許法第18条の規定により教育職員検定を願い出る者は、次の書類を提出しなければならない。

(1) 教育職員検定願

(2) 受検資格に係る次に掲げる書類のうち1以上

 外国において授与された教育職員に関する免許状の写し又はその免許状の授与証明書

 旧令による教員免許状(以下「旧免許状」という。)の写し又はその免許状の授与証明書

 保健師又は看護師の免許を有することの証明書又はその免許証の写し

 出身学校の卒業若しくは修了の証明書又はその証書の写し

 修士、学士又は短期大学士の学位を有することの証明書

 現に在職し又は在職したことの証明書

 実務に関する証明書

 技術に関する証明書

 学力に関する証明書

(3) 誓約書

(4) 履歴書

(5) 人物に関する証明書

(6) 身体に関する証明書

2 前項第2号に掲げる証明を得ることが困難な場合にあっては、これを証明する書類をもってこれに代えることができる。

(保育士の登録をしている者の幼稚園教諭の免許状に係る教育職員検定)

第15条の2 免許法附則第18項の規定により教育職員検定を願い出る者は、次の書類を提出しなければならない。

(1) 教育職員検定願

(2) 特例の実務に関する証明書(別記第9号様式の2)

(3) 学力に関する証明書又は単位修得証明書

(4) 卒業証明書又は修了証明書

(5) 指定保育士養成施設の卒業証明書又は保育士試験の合格証明書

(6) 誓約書

(7) 履歴書

(8) 人物に関する証明書

(9) 身体に関する証明書

(自立教科等の教育職員検定)

第16条 免許法施行規則第64条第1項又は附則第34項の教育職員検定を願い出る者は、次の書類を提出しなければならない。

(1) 教育職員検定願

(2) 受検資格に係る次に掲げる書類のうち1以上

 自立教科等の免許状の写し又はその免許状の授与証明書

 実務に関する証明書

 単位修得認定書

 学力に関する証明書

(3) 誓約書

(4) 履歴書

(5) 人物に関する証明書

(6) 身体に関する証明書

(従前の規定による学校の卒業者等の教育職員検定)

第17条 施行法第2条第1項の規定により教育職員検定を願い出る者(臨時免許状の授与を受ける場合を除く。)は、次の書類を提出しなければならない。

(1) 教育職員検定願

(2) 受検資格に係る次に掲げる書類のうち1以上

 出身学校又は文部科学大臣の指定する教員養成機関の卒業若しくは修了の証明書又はその証書の写し

 修士、学士又は短期大学士の学位を有することの証明書

 旧免許状の写し又はその免許状の授与証明書

 実務に関する証明書

 施行法第2条第1項の表の第9号、第10号、第16号及び第24号の3に規定する教員であったことの証明書

 無線通信士又は無線技術士の資格を有することの証明書

 航海士又は機関士の海技免状を有することの証明書

 技術に関する証明書

 看護師の免許を有することの証明書又はその免許証の写し

(3) 誓約書

(4) 履歴書

(5) 人物に関する証明書

(6) 身体に関する証明書

2 前項第2号に掲げる証明を得ることが困難な場合にあっては、これを証明する書類をもってこれに代えることができる。

3 教科の免許状を受ける者(施行法第2条第1項の表の第20号から第20号の5までに該当する者を除く。)にあっては、第1項各号に掲げるほか、施行法施行規則第2条第1項の表に規定する区分により学業成績証明書又は教科に関する証明書を提出しなければならない。

(特別免許状の授与の教育職員検定)

第18条 第4条の規定により特別免許状の授与を願い出る者は、次の書類を提出しなければならない。

(1) 教育職員検定願

(2) 授与資格に係る次に掲げる書類

 資格、技能に関する証明書

 学業成績証明書

(3) 誓約書

(4) 履歴書

(5) 人物に関する証明書

(6) 身体に関する証明書

(7) 推薦書

(臨時免許状の授与の教育職員検定)

第18条の2 第4条の2の規定により臨時免許状の授与を願い出る者は、次の書類を提出しなければならない。

(1) 教員臨時免許状授与願(別記第10号様式)

(2) 授与資格に係る次に掲げる書類のうち1以上

 最終の学校の卒業若しくは修了の証明書又はその証書の写し

 免許状若しくは旧免許状の写し又はそれらの免許状の授与証明書

 保健師、看護師又は准看護師の免許を有することの証明書又はその免許証の写し

(3) 最終の学校の学業成績証明書

(4) 誓約書

(5) 履歴書

(6) 人物に関する証明書

(7) 身体に関する証明書

2 前項の書類は、勤務しようとし、又は現に勤務する学校(幼稚園を含む。以下同じ。)の長及びその学校が市町村立(市町村の組合立を含む。以下同じ。)の学校にあってはその学校を所管する教育委員会を、私立の学校にあってはその学校の設置者を経由して提出しなければならない。

3 前項の学校の長、教育委員会及び学校の設置者は、第1項の書類を経由する場合においては、臨時免許状申請に関する事由書(別記第11号様式)を添えなければならない。

(臨時免許状の更新)

第19条 臨時免許状の有効期間が満了するため引き続き同じ臨時免許状の授与を願い出る者は、前条の規定にかかわらず、次の書類を提出しなければならない。

(1) 臨時免許状授与願

(2) 有効期間が満了する臨時免許状

(3) 人物に関する証明書

(4) 実務に関する証明書

(5) 身体に関する証明書

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項に規定する臨時免許状の更新に準用する。

(特別非常勤講師の許可申請)

第20条 免許法第3条の2第2項に規定する非常勤の講師に関する届出の場合は次の書類を提出しなければならない。

(1) 特別非常勤講師任用届出書(別記第12号様式)

(2) 履歴書

(免許教科外教科担任の許可申請)

第20条の2 免許法附則第2項の規定により免許教科以外の教科の教授を担任することの許可を申請する場合は、次の書類を提出しなければならない。

(1) 教科担任許可申請書(別記第13号様式)

(2) 学級編制及び担任教科一覧表(別記第14号様式)

(免許状の書換え)

第21条 免許法第15条の規定により免許状の書換えを願い出る者は、次の書類を提出しなければならない。

(1) 教育職員免許状書換願(別記第15号様式)

(2) 書換えを受ける免許状

(3) 戸籍抄本

(免許状の再交付)

第22条 免許法第15条の規定により免許状の再交付を願い出る者は、次の書類を提出しなければならない。

(1) 教育職員免許状再交付願(別記第16号様式)

(2) 破損によるときはその免許状、紛失によるときは紛失の状況を明らかにする証明書

(旧免許状を有する者に対する交付)

第23条 施行法第1条第3項の規定により免許状の交付を願い出る者は、次の書類を提出しなければならない。

(1) 教育職員免許状交付願(別記第17号様式)

(2) 旧令による免許状の写し又はその免許状の授与証明書

(3) 履歴書

2 教科の免許状の交付を受ける者(交付を受ける免許状の教科に相当する科目の記載がある旧免許状を有する者を除く。)にあっては前項に掲げるほか、教科に関する証明書を提出しなければならない。

(参考書類等の提出)

第24条 免許状の授与等に関し必要があるときは、第8条から前条までに規定するもののほか、必要な書類又は資料の提出を求めることができる。

(免許状授与証明書の交付)

第25条 免許状の授与の証明を受けようとする者は、教育職員免許状授与証明願(別記第18号様式)を提出しなければならない。

2 教育職員免許状授与証明書は、別記第19号様式のとおりとする。

(免許状の種類ごとの願い出)

第26条 免許状の授与又は教育職員検定を受けようとする場合は、免許状の種類ごとに願い出なければならない。

(手数料の納付)

第27条 和歌山県使用料及び手数料条例(昭和22年和歌山県条例第28号)に定める手数料を和歌山県証紙により納付しなければならない。

(人物に関する証明書の項目)

第27条の2 免許法施行規則別記第3の1号様式備考2に規定する都道府県の教育委員会規則で定める項目は、次に掲げるものとする。

(1) 責任感

(2) 協調性

(3) 自主性

(4) 信頼性

(身体に関する証明書の項目)

第27条の3 免許法施行規則別記第3の3号様式備考2に規定する都道府県の教育委員会規則で定める項目は、次に掲げるものとする。

(1) 疾病異常

(2) その他特記事項

(証明書等の作成)

第28条 教育職員及び県立の学校又は県教育委員会の事務局(学校以外の教育機関を含む。)の職員の教科に関する証明書及び技術に関する証明書は、当該職員の在籍する学校の校長又は所属長の作成したものでなければならない。ただし、校長又は所属長に係る証明書については、免許法別表第3備考第2号及び第3号に規定する実務証明責任者(私立の学校にあっては、その学校の設置者とする。以下「実務証明責任者」という。)の作成したものでなければならない。

第29条 削除

(証書類の原本証明)

第30条 出願に要する書類のうち免許状その他証書類の写しは、申請者の所属する組織の直属の長の原本と相違がないことを確認したことの証明を受けなければならない。

第4章 単位の修得方法

(免許法別表第3の場合)

第31条 免許法別表第3により幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教諭の普通免許状(専修免許状を除く。)の授与を受ける場合(小学校教諭の特別免許状を有する者で同表の規定により小学校教諭の1種免許状の授与を受けようとするものを除く。)の各科目の単位の修得方法は、別表第1の定めるところによる。

(大学に3年以上在学した者等の特例)

第32条 前条の場合において、免許法施行規則第11条第1項の表備考第3号又は第4号の規定により幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教諭の1種免許状の授与を受ける場合の単位の修得は、別表第2の定めるところによる。

(従前の規定による学校等の卒業者等の特例)

第33条 免許法附則第5項の規定により中学校教諭の1種免許状又は高等学校教諭の専修免許状の授与を受ける場合の単位の修得は、別表第3の定めるところによる。

(旧免許状所有者等の特例)

第34条 昭和29年改正法附則第11項から第13項までの規定により幼稚園、小学校又は中学校の教諭の2種免許状の授与を受ける場合の単位の修得は、別表第4の定めるところによる。

(大学に2年以上在学しない者等で高等学校助教諭の臨時免許状所有者の特例)

第35条 昭和29年改正法附則第8項の規定(免許法別表第5による場合を除く。)により高等学校教諭の1種免許状の授与を受ける場合の単位修得は、別表第5の定めるところによる。

2 免許法施行規則附則第35項の規定により保健の教科の高等学校教諭の1種免許状の授与を受ける場合の単位の修得は、別表第6の定めるところによる。

(免許法別表第5等による実習の教諭の場合)

第36条 免許法別表第5及び免許法附則第9項の規定により中学校又は高等学校の実習の教科の教諭の普通免許状の授与を受ける場合の単位の修得は、別表第7の定めるところによる。

(免許法別表第6等による養護教諭の場合)

第37条 免許法別表第6及び昭和29年改正法附則第18項の規定により養護教諭の普通免許状の授与を受ける場合の単位の修得は、別表第8の定めるところによる。

(免許法別表第6の2による栄養教諭の場合)

第37条の2 免許法別表第6の2の規定により栄養教諭の普通免許状の授与を受ける場合の単位の修得は、別表第9の定めるところによる。

(免許法別表第7による特殊学校の教諭の場合)

第38条 免許法別表第7により特別支援学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合の単位の修得は、別表第10の定めるところによる。

(良好な成績で勤務した者の特例)

第39条 免許法施行規則第18条の5の規定による単位の修得は、別表第11の定めるところによる。

2 前項の単位の修得に係る免許法施行規則第18条の2の表備考第4号の良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有する在職年数は、平成28年4月1日以後のものに限るものとする。

第5章 免許状の失効及び取上げ

(免許状の失効)

第40条 免許法第10条第1項各号の規定により免許状が失効したときは、直ちにこれを返還しなければならない。

2 失効した免許状を返還させようとするときは、別記第20号様式によりその者に通知するものとする。

(免許状の取上げ)

第41条 免許法第11条第1項から第3項までの規定により免許状の取上げ処分を受けた者は、直ちにこれを返還しなければならない。

第6章 削除

第42条から第49条まで 削除

第7章 補則

(施行法による免許状の教科)

第50条 施行法第2条第2項に規定する教科については、同条第1項の表に掲げる基準による。

(教科担任の許可)

第51条 第20条の2の規定により免許教科以外の教授を担任することを許可した者には、別記第21号様式による許可書を交付し、別記第22号様式による原簿に記入する。

(委任)

第52条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。

2 教育職員免許法等施行細則(昭和38年和歌山県教育委員会規則第10号。以下「旧細則」という。)は、廃止する。

3 この規則の施行の際既に旧細則の規定により授与又は許可を受けた臨時免許状若しくは免許教科以外の教科の教授の担任は、なお効力を有する。

4 この規則の施行の際現に旧細則の規定により申請中の者及び単位の全部又は一部を修得している者は、なお従前の例によることができる。

5 旧細則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを修正して使用することができる。

(昭和48年9月20日教育委員会規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月20日から適用する。

(昭和59年1月7日教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年12月10日から適用する。

(昭和60年6月13日教育委員会規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和62年5月12日教育委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の教育職員の免許状に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年3月31日教育委員会規則第9号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年3月22日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年8月2日教育委員会規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年9月30日教育委員会規則第19号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成12年3月3日教育委員会規則第5号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の教育職員の免許状に関する規則の規定により単位を修得している者の単位の修得方法については、改正後の教育職員の免許状に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年6月20日教育委員会規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。ただし、別表第1及び別表第7から別表第9までの改正規定は、平成12年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に専修免許状の授与を受けようとする者がそれぞれの1種免許状に係る免許法別表第3、別表第5、別表第6又は別表第7に規定された最低在職年数を満たしているものである場合は、平成16年3月31日までの間は改正前の教育職員の免許状に関する規則の表を適用する。

(平成13年2月23日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月24日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年1月25日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日教育委員会規則第22号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月29日教育委員会規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条第1項、第14条第1項、第15条第1項及び第17条第1項の規定は、平成17年10月1日以後に短期大学(学校教育法(昭和22年法律第26号)第108条第3項に規定する短期大学をいう。以下同じ。)を卒業した者から適用し、同年9月30日以前に短期大学を卒業した者については、なお従前の例による。

(平成18年3月14日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教育委員会規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日教育委員会規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月25日教育委員会規則第36号)

この規則は、平成19年12月26日から施行する。

(平成20年3月28日教育委員会規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項、第7条の2、第16条、第24条、第35条第2項及び第36条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日教育委員会規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の教育職員の免許状に関する規則に基づき作成されている用紙は、当分の間、これを修正して使用することができる。

(平成27年1月27日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第7条の4及び第7条の7の改正規定 教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令(平成26年文部科学省令第28号)の施行の日

(2) 第7条の9の改正規定(同条第1号中「できることと」を削る部分を除く。) 免許状更新講習規則の一部を改正する省令(平成26年文部科学省令第29号)附則第1項ただし書に規定する日

(平成28年3月31日教育委員会規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月17日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日教育委員会規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年11月29日教育委員会規則第10号)

この規則は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(施行の日=令和元年12月14日)

(令和3年3月31日教育委員会規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月29日教育委員会規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日教育委員会規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に授与されているこの規則による改正前の教育職員の免許状に関する規則別記第2号様式による特別免許状は、この規則による改正後の教育職員の免許状に関する規則別記第2号様式による特別免許状とみなす。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第31条関係)

1 幼稚園教諭の普通免許状の場合

受けようとする免許状の種類

必要在職年数

最低修得単位数

教科及び教職に関する科目

領域に関する専門的事項に関する科目

保育内容の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等

大学が独自に設定する科目

必要総単位数

領域及び保育内容の指導法に関する科目

教育の基礎的理解に関する科目

道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目

領域及び保育内容の指導法に関する科目

選択

領域に関する専門的事項

教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想

教職の意義及び教員の役割・職務内容(チーム学校運営への対応を含む。)

教育に関する社会的、制度的又は経営的事項(学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。)

幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程

特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解

教育課程の意義及び編成の方法(カリキュラム・マネジメントを含む。)

教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。)

幼児理解の理論及び方法

教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法

保育内容の指導法(情報機器及び教材の活用を含む。)

幼稚園教諭1種免許状

5

4

6

14


6

45

6

4

5

11

2

5

40

7

3

4

10

2

5

35

8

3

4

9

1

4

30

9

2

4

8


4

25

10

2

3

7


3

20

11

1

2

6


3

15

12

1



7

2

10

幼稚園教諭2種免許状

6

5

9

21

1


45

7

5

8

19



40

8

4

7

17



35

9

4

6

14

1


30

10

3

5

13



25

11

3

4

11



20

12

2

3

8

1


15

13

1



9


10

2 小学校教諭の普通免許状の場合

受けようとする免許状の種類

必要在職年数

最低修得単位数

教科及び教職に関する科目

教科に関する専門的事項に関する科目

各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等

大学が独自に設定する科目

必要総単位数

教科及び教科の指導法に関する科目

教育の基礎的理解に関する科目

道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目

選択

教科に関する専門的事項

各教科の指導法(情報通信技術の活用を含む。)

教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想

教職の意義及び教員の役割・職務内容(チーム学校運営への対応を含む。)

教育に関する社会的、制度的又は経営的事項(学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。)

幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程

特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解

教育課程の意義及び編成の方法(カリキュラム・マネジメントを含む。)

道徳の理論及び指導法

総合的な学習の時間の指導法

特別活動の指導法

教育の方法及び技術

情報通信技術を活用した教育の理論及び方法

生徒指導の理論及び方法

教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法

進路指導及びキャリア教育の理論及び方法





修得方法


修得方法


小学校教諭1種免許状

5

国語(書写を含む。)、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育及び外国語(英語、ドイツ語、フランス語その他の各外国語に分ける。)(以下「国語等」という。)の教科に関する専門的事項を含む科目のうち1以上の科目について修得

4

国語等のうち5以上の教科の指導法について修得

9

4

4

4

5

45

6

4

9

4

4

2

5

40

7

3

9

3

2

5

4

35

8

3

国語等のうち4以上の教科の指導法について修得

7

3

2

3

4

30

9

2

7

2

2

2

3

25

10

2

国語等のうち3以上の教科の指導法について修得

5

2

1

3

3

20

11

1

5

1

1

2

2

15

12

1





7

2

10

小学校教諭2種免許状

6

4

国語等のうち5以上(音楽、図画工作、体育のうち2以上含む。)の教科の指導法について修得

10

6

8

5

2

45

7

4

10

6

8

3

2

40

8

3

10

4

8

1

2

35

9

3

8

4

4

4

2

30

10

2

国語等のうち3以上(音楽、図画工作、体育のうち2以上含む。)の教科の指導法について修得

8

3

4

2

1

25

11

2

6

3

2

3

1

20

12

1

6

2

2

1

1

15

13

1


4

2

2


1

10

3 中学校教諭の普通免許状の場合

受けようとする免許状の種類

必要在職年数

最低修得単位数

教科及び教職に関する科目

教科に関する専門的事項に関する科目

各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等

大学が独自に設定する科目

必要総単位数

教科及び教科の指導法に関する科目

教育の基礎的理解に関する科目

道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目

教科及び教科の指導法に関する科目

選択

教科に関する専門的事項

教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想

教職の意義及び教員の役割・職務内容(チーム学校運営への対応を含む。)

教育に関する社会的、制度的又は経営的事項(学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。)

幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程

特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解

教育課程の意義及び編成の方法(カリキュラム・マネジメントを含む。)

道徳の理論及び指導法

総合的な学習の時間の指導法

特別活動の指導法

教育の方法及び技術

情報通信技術を活用した教育の理論及び方法

生徒指導の理論及び方法

教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法

進路指導及びキャリア教育の理論及び方法

各教科の指導法(情報通信技術の活用を含む。)

中学校教諭1種免許状

5

10

6

10


4

45

6

10

6

10


4

40

7

8

5

8


3

35

8

8

5

8


3

30

9

6

3

5


2

25

10

6

3

5


2

20

11

4

2

4


1

15

12

3



5

2

10

中学校教諭2種免許状

6

10

6

8

7

4

45

7

10

6

8

5

4

40

8

8

6

8

2

3

35

9

8

6

8


3

30

10

6

3

4

5

2

25

11

6

3

4

3

2

20

12

4

3

4

1

1

15

13

3

2

4


1

10

4 高等学校教諭の普通免許状の場合

受けようとする免許状の種類

必要在職年数

最低修得単位数

教科及び教職に関する科目

教科に関する専門的事項に関する科目

各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等

大学が独自に設定する科目

必要総単位数

教科及び教科の指導法に関する科目

教育の基礎的理解に関する科目

道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目

教科及び教科の指導法に関する科目

選択

教科に関する専門的事項

教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想

教職の意義及び教員の役割・職務内容(チーム学校運営への対応を含む。)

教育に関する社会的、制度的又は経営的事項(学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。)

幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程

特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解

教育課程の意義及び編成の方法(カリキュラム・マネジメントを含む。)

総合的な学習の時間の指導法

特別活動の指導法

教育の方法及び技術

情報通信技術を活用した教育の理論及び方法

生徒指導の理論及び方法

教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法

進路指導及びキャリア教育の理論及び方法

各教科の指導法(情報通信技術の活用を含む。)

高等学校教諭1種免許状

5

10

5

7


8

45

6

10

5

7


7

40

7

8

3

5


6

35

8

8

3

5


5

30

9

6

2

3

1

4

25

10

6

2

3

1

4

20

11

4

2

3

1

3

15

12

3

2

2


3

10

別表第2(第32条関係)

1 幼稚園教諭の1種免許状の場合

受けようとする免許状の種類

必要在職年数

最低修得単位数

教科及び教職に関する科目

領域に関する専門的事項に関する科目

保育内容の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等

大学が独自に設定する科目

必要総単位数

領域及び保育内容の指導法に関する科目

教育の基礎的理解に関する科目

道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目

領域及び保育内容の指導法に関する科目

選択

領域に関する専門的事項

教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想

教職の意義及び教員の役割・職務内容(チーム学校運営への対応を含む。)

教育に関する社会的、制度的又は経営的事項(学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。)

幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程

特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解

教育課程の意義及び編成の方法(カリキュラム・マネジメントを含む。)

教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。)

幼児理解の理論及び方法

教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法

保育内容の指導法(情報機器及び教材の活用を含む。)

幼稚園教諭1種免許状

3

2

4

8


4

25

4

2

3

7


3

20

5

1

2

6


3

15

6

1



7

2

10

2 小学校教諭の1種免許状の場合

受けようとする免許状の種類

必要在職年数

最低修得単位数

教科及び教職に関する科目

教科に関する専門的事項に関する科目

各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等

大学が独自に設定する科目

必要総単位数

教科及び教科の指導法に関する科目

教育の基礎的理解に関する科目

道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目

選択

教科に関する専門的事項

各教科の指導法(情報通信技術の活用を含む。)

教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想

教職の意義及び教員の役割・職務内容(チーム学校運営への対応を含む。)

教育に関する社会的、制度的又は経営的事項(学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。)

幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程

特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解

教育課程の意義及び編成の方法(カリキュラム・マネジメントを含む。)

道徳の理論及び指導法

総合的な学習の時間の指導法

特別活動の指導法

教育の方法及び技術

情報通信技術を活用した教育の理論及び方法

生徒指導の理論及び方法

教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法

進路指導及びキャリア教育の理論及び方法





修得方法


修得方法


小学校教諭1種免許状

3

国語等の教科に関する専門的事項を含む科目のうち1以上の科目について修得

2

国語等のうち3以上の教科の指導法について修得

5

2

2

4

5

25

4

2

5

2

1

3

4

20

5

1

5

1

1

2

3

15

6

1




7

2

10

3 中学校教諭の1種免許状の場合

受けようとする免許状の種類

必要在職年数

最低修得単位数

教科及び教職に関する科目

教科に関する専門的事項に関する科目

各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等

大学が独自に設定する科目

必要総単位数

教科及び教科の指導法に関する科目

教育の基礎的理解に関する科目

道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目

教科及び教科の指導法に関する科目

選択

教科に関する専門的事項

教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想

教職の意義及び教員の役割・職務内容(チーム学校運営への対応を含む。)

教育に関する社会的、制度的又は経営的事項(学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。)

幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程

特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解

教育課程の意義及び編成の方法(カリキュラム・マネジメントを含む。)

道徳の理論及び指導法

総合的な学習の時間の指導法

特別活動の指導法

教育の方法及び技術

情報通信技術を活用した教育の理論及び方法

生徒指導の理論及び方法

教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法

進路指導及びキャリア教育の理論及び方法

各教科の指導法(情報通信技術の活用を含む。)

中学校教諭1種免許状

3

6

4

6


2

25

4

6

3

5


2

20

5

4

2

4


1

15

6

3



6

1

10

4 高等学校教諭の1種免許状の場合

受けようとする免許状の種類

必要在職年数

最低修得単位数

教科及び教職に関する科目

教科に関する専門的事項に関する科目

各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等

大学が独自に設定する科目

必要総単位数

教科及び教科の指導法に関する科目

教育の基礎的理解に関する科目

道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目

教科及び教科の指導法に関する科目

選択

教科に関する専門的事項

教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想

教職の意義及び教員の役割・職務内容(チーム学校運営への対応を含む。)

教育に関する社会的、制度的又は経営的事項(学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。)

幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程

特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解

教育課程の意義及び編成の方法(カリキュラム・マネジメントを含む。)

総合的な学習の時間の指導法

特別活動の指導法

教育の方法及び技術

情報通信技術を活用した教育の理論及び方法

生徒指導の理論及び方法

教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法

進路指導及びキャリア教育の理論及び方法

各教科の指導法(情報通信技術の活用を含む。)

高等学校教諭1種免許状

3

7

4

3


4

25

4

6

3

3


4

20

5

5

2

3


3

15

6

3



4

3

10

別表第3(第33条関係)

(免許法附則第5項の場合)

受けようとする免許状の種類

免許法附則第5項の表の番号

必要在職年数

最低修得単位数

教科及び教職に関する科目

教科に関する専門的事項に関する科目

各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等

大学が独自に設定する科目

必要総単位数

教科及び教科の指導法に関する科目

教育の基礎的理解に関する科目

道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目

教科及び教科の指導法に関する科目

教科に関する専門的事項

教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想

教職の意義及び教員の役割・職務内容(チーム学校運営への対応を含む。)

教育に関する社会的、制度的又は経営的事項(学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。)

幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程

特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解

教育課程の意義及び編成の方法(カリキュラム・マネジメントを含む。)

道徳の理論及び指導法

総合的な学習の時間の指導法

特別な活動の指導法

教育の方法及び技術

情報通信技術を活用した教育の理論及び方法

生徒指導の理論及び方法

教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法

進路指導及びキャリア教育の理論及び方法

各教科の指導法(情報通信技術の活用を含む。)

中学校教諭1種免許状

1

10

4

2

4


10

2

3

4

2

4


10

3


4

2

4


10

高等学校教諭専修免許状

4

5




10

10

5

1




10

10

別表第4(第34条関係)

1 昭和29年改正法附則第11項の場合

(1) 幼稚園教諭の2種免許状の場合

受けようとする免許状の種類

必要在職年数

最低修得単位数

教科及び教職に関する科目

領域に関する専門的事項に関する科目

保育内容の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等

必要総位数

領域及び保育内容の指導法に関する科目

教育の基礎的理解に関する科目

道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目

領域及び保育内容の指導法に関する科目

選択

領域に関する専門的事項

教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想

教職の意義及び教員の役割・職務内容(チーム学校運営への対応を含む。)

教育に関する社会的、制度的又は経営的事項(学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。)

幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程

特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解

教育課程の意義及び編成の方法(カリキュラム・マネジメントを含む。)

教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。)

幼児理解の理論及び方法

教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法

保育内容の指導法(情報機器及び教材の活用を含む。)

幼稚園教諭2種免許状

3

2

3

8


15

4

1

2

6

1

10

(2) 小学校教諭の2種免許状の場合

受けようとする免許状の種類

必要在職年数

最低修得単位数

教科及び教職に関する科目

教科に関する専門的事項に関する科目

各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等

大学が独自に設定する科目

必要総単位数

教科及び教科の指導法に関する科目

教育の基礎的理解に関する科目

道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目

選択

教科に関する専門的事項

各教科の指導法(情報通信技術の活用を含む。)

教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想

教職の意義及び教員の役割・職務内容(チーム学校運営への対応を含む。)

教育に関する社会的、制度的又は経営的事項(学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。)

幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程

特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解

教育課程の意義及び編成の方法(カリキュラム・マネジメントを含む。)

道徳の理論及び指導法

総合的な学習の時間の指導法

特別活動の指導法

教育の方法及び技術

情報通信技術を活用した教育の理論及び方法

生徒指導の理論及び方法

教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法

進路指導及びキャリア教育の理論及び方法

小学校教諭2種免許状

3

1

6

2

2

1

1

15

4

1

4

2

2


1

10

(3) 中学校教諭の2種免許状の場合

受けようとする免許状の種類

必要在職年数

最低修得単位数

教科及び教職に関する科目

教科に関する専門的事項に関する科目

各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等

大学が独自に設定する科目

必要総単位数

教科及び教科の指導法に関する科目

教育の基礎的理解に関する科目

道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目

教科及び教科の指導法に関する科目

選択

教科に関する専門的事項

教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想

教職の意義及び教員の役割・職務内容(チーム学校運営への対応を含む。)

教育に関する社会的、制度的又は経営的事項(学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。)

幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程

特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解

教育課程の意義及び編成の方法(カリキュラム・マネジメントを含む。)

道徳の理論及び指導法

総合的な学習の時間の指導法

特別活動の指導法

教育の方法及び技術

情報通信技術を活用した教育の理論及び方法

生徒指導の理論及び方法

教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法

進路指導及びキャリア教育の理論及び方法

各教科の指導法(情報通信技術の活用を含む。)

中学校教諭2種免許状

3

4

3

3

1


15

4

3

2

4


1

10

2 昭和29年改正法附則第12項の場合

(1) 幼稚園教諭の2種免許状の場合

受けようとする免許状の種類

必要在職年数

最低修得単位数

教科及び教職に関する科目

領域に関する専門的事項に関する科目

保育内容の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等

大学が独自に設定する科目

必要総単位数

領域及び保育内容の指導法に関する科目

教育の基礎的理解に関する科目

道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目

領域及び保育内容の指導法に関する科目

領域に関する専門的事項

教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想

教職の意義及び教員の役割・職務内容(チーム学校運営への対応を含む。)

教育に関する社会的、制度的又は経営的事項(学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。)

幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程

特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解

教育課程の意義及び編成の方法(カリキュラム・マネジメントを含む。)

教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。)

幼児理解の理論及び方法

教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法

保育内容の指導法(情報機器及び教材の活用を含む。)

幼稚園教諭2種免許状

1

1

2

6

1

10

(2) 小学校教諭の2種免許状の場合

受けようとする免許状の種類

必要在職年数

最低修得単位数

教科及び教職に関する科目

教科に関する専門的事項に関する科目

各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等

大学が独自に設定する科目

必要総単位数

教科及び教科の指導法に関する科目

教育の基礎的理解に関する科目

道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目

教科に関する専門的事項

各教科の指導法(情報通信技術の活用を含む。)

教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想

教職の意義及び教員の役割・職務内容(チーム学校運営への対応を含む。)

教育に関する社会的、制度的又は経営的事項(学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。)

幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程

特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解

教育課程の意義及び編成の方法(カリキュラム・マネジメントを含む。)

道徳の理論及び指導法

総合的な学習の時間の指導法

特別活動の指導法

教育の方法及び技術

情報通信技術を活用した教育の理論及び方法

生徒指導の理論及び方法

教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法

進路指導及びキャリア教育の理論及び方法

小学校教諭2種免許状

1

1

4

2

2

1

10

3 昭和29年改正法附則第13項の場合

受けようとする免許状の種類

必要在職年数

最低修得単位数

教科及び教職に関する科目

教科に関する専門的事項に関する科目

各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等

大学が独自に設定する科目

必要総単位数

教科及び教科の指導法に関する科目

教育の基礎的理解に関する科目

道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目

教科に関する専門的事項

各教科の指導法(情報通信技術の活用を含む。)

教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想

教職の意義及び教員の役割・職務内容(チーム学校運営への対応を含む。)

教育に関する社会的、制度的又は経営的事項(学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。)

幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程

特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解

教育課程の意義及び編成の方法(カリキュラム・マネジメントを含む。)

道徳の理論及び指導法

総合的な学習の時間の指導法

特別活動の指導法

教育の方法及び技術

情報通信技術を活用した教育の理論及び方法

生徒指導の理論及び方法

教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法

進路指導及びキャリア教育の理論及び方法

小学校教諭2種免許状

5

1

4

2

2

1

10

別表第5(第35条関係)

(改正法附則第8項の場合)

受けようとする免許状の種類

必要在職年数

最低修得単位数

教科及び教職に関する科目

教科に関する専門的事項に関する科目

各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等

大学が独自に設定する科目

必要総単位数

教科及び教科の指導法に関する科目

教育の基礎的理解に関する科目

道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目

教科及び教科の指導法に関する科目

選択

教科に関する専門的事項

教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想

教職の意義及び教員の役割・職務内容(チーム学校運営への対応を含む。)

教育に関する社会的、制度的又は経営的事項(学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。)

幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程

特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解

教育課程の意義及び編成の方法(カリキュラム・マネジメントを含む。)

総合的な学習の時間の指導法

特別活動の指導法

教育の方法及び技術

情報通信技術を活用した教育の理論及び方法

生徒指導の理論及び方法

教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法

進路指導及びキャリア教育の理論及び方法

各教科の指導法(情報通信技術の活用を含む。)

高等学校教諭1種免許状

10

20

8

10

6

16

90

11

18

8

10

4

16

85

12

18

8

10

2

16

80

13

16

8

10


13

75

14

16

8

10


13

70

15

14

7

9


13

65

16

14

7

8


10

60

17

12

6

8


10

55

18

12

5

7

2

10

50

19

10

5

7


8

45

20

10

5

7


7

40

21

8

3

5


6

35

22

8

3

5


5

30

23

6

2

3

1

4

25

24

6

2

3

1

4

20

25

4

2

3

1

3

15

26

3



4

3

10

別表第6(第35条関係)

(免許法施行規則附則第35項の場合)

受けようとする免許状の種類

卒業した学校又は看護師養成所の修業年数

必要在職年数

最低修得単位数

教科及び教職に関する科目

教科に関する専門的事項に関する科目

各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等

大学が独自に設定する科目

必要総単位数

教科及び教科の指導法に関する科目

教育の基礎的理解に関する科目

道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目

教科及び教科の指導法に関する科目

選択

教科に関する専門的事項

教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想

教職の意義及び教員の役割・職務内容(チーム学校運営への対応を含む。)

教育に関する社会的、制度的又は経営的事項(学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。)

幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程

特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解

教育課程の意義及び編成の方法(カリキュラム・マネジメントを含む。)

総合的な学習の時間の指導法

特別活動の指導法

教育の方法及び技術

情報通信技術を活用した教育の理論及び方法

生徒指導の理論及び方法

教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法

進路指導及びキャリア教育の理論及び方法

各教科の指導法(情報通信技術の活用を含む。)



修得方法


高等学校教諭1種免許状(保健)

3年制

4

施行規則第5条の表備考第1項ル中「学校保健(小児保健、精神保健、学校安全及び救急処置を含む。)」の科目を必ず含むこと。

10

5

7


8

45

5

9

5

7


7

40

6

8

5

7


6

35

7

7

3

5


6

30

8

6

3

5


6

25

9

5

3

3


5

20

10

4

3

3


4

15

11

3



4

3

10

2年制

6

13

7

8

1

11

60

7

11

6

7

1

10

55

8

11

6

7

1

10

50

9

9

5

7


8

45

10

9

5

7


8

40

11

7

4

5

1

6

35

12

7

3

5


6

30

13

5

3

5


4

25

14

5

3

3


4

20

15

3

3

3


3

15

16

3



4

3

10

別表第7(第36条関係)

1 免許法別表第5の場合

受けようとする免許状の種類

必要在職年数

最低修得単位数

教科及び教職に関する科目

教科に関する専門的事項に関する科目

各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等

必要総単位数

教科及び教科の指導法に関する科目

教育の基礎的理解に関する科目

道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目

教科及び教科の指導法に関する科目

選択

教科に関する専門的事項

教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想

教職の意義及び教員の役割・職務内容(チーム学校運営への対応を含む。)

教育に関する社会的、制度的又は経営的事項(学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。)

幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程

特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解

教育課程の意義及び編成の方法(カリキュラム・マネジメントを含む。)

道徳の理論及び指導法

総合的な学習の時間の指導法

特別活動の指導法

教育の方法及び技術

情報通信技術を活用した教育の理論及び方法

生徒指導の理論及び方法

教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法

進路指導及びキャリア教育の理論及び方法

各教科の指導法(情報通信技術の活用を含む。)

中学校教諭1種免許状

3

10

2

3


15

4

5

2

3


10

中学校教諭2種免許状

6

10

4

5

1

20

7

8

3

4


15

8

5

2

3


10

免許法別表第5備考第4号

6

5

2

3


10

高等学校教諭1種免許状

3

5

2

3


10

昭和29年改正法附則第8項

6

5

2

3


10

2 免許法附則第9項の場合

受けようとする免許状の種類

免許法附則第9項の表第2欄の記号

必要在職年数

最低修得単位数

教科及び教職に関する科目

教科に関する専門的事項に関する科目

各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等

必要総単位数

教科及び教科の指導法に関する科目

教育の基礎的理解に関する科目

道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目

教科及び教科の指導法に関する科目

教科に関する専門的事項

教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想

教職の意義及び教員の役割・職務内容(チーム学校運営への対応を含む。)

教育に関する社会的、制度的又は経営的事項(学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。)

幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程

特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解

教育課程の意義及び編成の方法(カリキュラム・マネジメントを含む。)

総合的な学習の時間の指導法

特別活動の指導法

教育の方法及び技術

情報通信技術を活用した教育の理論及び方法

生徒指導の理論及び方法

教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法

進路指導及びキャリア教育の理論及び方法

各教科の指導法(情報通信技術の活用を含む。)

高等学校教諭1種免許状(実習教諭)

3

5

2

3

10

3

5

2

3

10

6

5

2

3

10

3

5

2

3

10

別表第8(第37条関係)

(免許法別表第6及び昭和29年改正法附則第18項の場合)

受けようとする免許状の種類

必要在職年数

最低修得単位数

養護及び教職に関する科目

養護に関する科目

養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等

大学が独自に設定する科目

必要総単位数

必修

選択

教育の基礎的理解に関する科目

道徳、総合的な学習の時間等の内容及び生徒指導、教育相談等に関する科目

選択

衛生学・公衆衛生学(予防医学を含む。)

栄養学(食品学を含む。)

学校保健

養護概説

教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想

教職の意義及び教員の役割・職務内容(チーム学校運営への対応を含む。)

教育に関する社会的、制度的又は経営的事項(学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。)

幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程

特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解

教育課程の意義及び編成の方法(カリキュラム・マネジメントを含む。)

道徳、総合的な学習の時間及び特別活動に関する内容

教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。)

生徒指導の理論及び方法

教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法

養護教諭1種免許状

3




8

3

3


2

20

4




7

3

2


1

15



5




6



4


10


免許法別表第6備考第1号

1




6



4


10

免許法施行規則第17条の表備考

1




6



4


10

養護教諭2種免許状

6

2

2

2

8

4

4


2

30

7

2

2

2

6

4

3


2

25

8

2

2

2

4

4

2


1

20

9

2

2

2

2

3

2


1

15



10




6



4


10


免許法別表第6備考第2号





6



4


10

昭和29年改正法附則第18項

3




6



4


10

別表第9(第37条の2関係)

(免許法別表第6の2の場合)

受けようとする免許状の種類

必要在職年数

最低修得単位数

管理栄養士学校指定規則別表第1に掲げる教育内容に係る科目

栄養に係る教育に関する科目

養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等

必要総単位数

栄養教諭1種免許状

3

32

2

6

40

4

27

2

6

35

5

23

2

5

30

6

18

2

5

25

7

14

2

4

20

8

10

1

4

15



9

6

1

3

10


免許法別表第6の2備考



2

6

8

別表第10(第38条関係)

(免許法別表第7の場合)

受けようとする免許状の種類

必要在職年数

免許状に定められることとなる特別支援教育領域

最低修得単位数

特別支援教育に関する科目

特別支援教育の基礎理論に関する科目

特別支援教育領域に関する科目

免許状に定められることとなる特別支援教育領域以外の領域に関する科目

選択

必要総単位数

特別支援学校教諭1種免許状

3

視覚障害者及び聴覚障害者に関する教育の領域


2

2

2

6



知的障害者、肢体不自由者及び病弱者に関する教育の領域


1

3


昭和29年改正法附則第17項

3

視覚障害者及び聴覚障害者に関する教育の領域


2

2


4

知的障害者、肢体不自由者及び病弱者に関する教育の領域


1

1

特別支援学校教諭2種免許状

3

視覚障害者及び聴覚障害者に関する教育の領域

1

2

2

1

6

知的障害者、肢体不自由者及び病弱者に関する教育の領域

1

1

2

別表第11(第39条関係)

(免許法施行規則第18条の5の場合)

受けようとする免許状の種類

有することを必要とする学校の免許状

受けようとする免許状に関する勤務年数

最低修得単位数

教科に関する専門的事項に関する科目

各教科の指導法に関する科目

道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目

大学が独自に設定する科目

道徳の理論及び指導法

生徒指導の理論及び方法

教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法

進路指導及びキャリア教育の理論及び方法

小学校教諭2種免許状

幼稚園教諭普通免許状

1


7

1

2


中学校教諭普通免許状

1


7


2


中学校教諭2種免許状

小学校教諭普通免許状

2

5

1


2


1

7

2


2


高等学校教諭普通免許状

1


1

1

1

3

高等学校教諭1種免許状

中学校教諭普通免許状(2種免許状を除く。)

1


1


2

6

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教育職員の免許状に関する規則

昭和46年6月19日 教育委員会規則第18号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 教職員/第1節
沿革情報
昭和46年6月19日 教育委員会規則第18号
昭和48年9月20日 教育委員会規則第17号
昭和59年1月7日 教育委員会規則第3号
昭和60年6月13日 教育委員会規則第15号
昭和62年5月12日 教育委員会規則第8号
平成元年3月31日 教育委員会規則第9号
平成6年3月22日 教育委員会規則第5号
平成6年8月2日 教育委員会規則第16号
平成6年9月30日 教育委員会規則第19号
平成12年3月3日 教育委員会規則第5号
平成12年6月20日 教育委員会規則第28号
平成13年2月23日 教育委員会規則第2号
平成15年3月24日 教育委員会規則第4号
平成17年1月25日 教育委員会規則第1号
平成17年3月29日 教育委員会規則第22号
平成17年11月29日 教育委員会規則第37号
平成18年3月14日 教育委員会規則第6号
平成19年3月30日 教育委員会規則第16号
平成19年6月29日 教育委員会規則第22号
平成19年12月25日 教育委員会規則第36号
平成20年3月28日 教育委員会規則第8号
平成21年3月31日 教育委員会規則第12号
平成27年1月27日 教育委員会規則第2号
平成28年3月31日 教育委員会規則第7号
平成29年2月17日 教育委員会規則第1号
平成31年3月29日 教育委員会規則第12号
令和元年11月29日 教育委員会規則第10号
令和3年3月31日 教育委員会規則第9号
令和4年3月29日 教育委員会規則第10号
令和4年7月1日 教育委員会規則第14号