○和歌山県教育委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則
昭和52年11月1日
教育委員会規則第17号
和歌山県教育委員会の主管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則を次のように定める。
和歌山県教育委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則
(趣旨)
第1条 和歌山県教育委員会(以下「委員会」という。)の所管に属する信託法(大正11年法律第62号)第66条に規定する公益信託(以下「公益信託」という。)に係る引受けの許可及び監督に関する手続については、この規則の定めるところによる。
(引受けの許可の申請手続)
第2条 公益信託の引受けをしようとする者は、許可申請書に次の各号に掲げる書類を添付して、委員会に申請しなければならない。
(1) 設定趣意書
(2) 信託行為
(3) 委託者となるべき者の履歴書
(4) 受託者となるべき者の履歴書
(5) 信託管理人を置く場合にあっては、信託管理人に就任を予定されている者の就任承諾書及び履歴書
(6) 運営委員会その他当該公益信託を適正に運営するために必要な機関(以下「運営委員会等」という。)を設置する場合にあっては、その名称及び構成員の数並びにその構成員に就任を予定されている者の就任承諾書及び履歴書
(7) 財産目録
(8) 預金、有価証券等の財産の権利及び価格を証する書類
(9) 引受け後2年の事業計画及びこれに伴う収支予算書
(10) その他委員会が特に必要と認める書類
(財産の移転の報告)
第3条 引受けを許可された受託者は、速やかに前条第1項第7号の財産目録記載の財産の移転を受け、その移転を終わった後1月以内に、これを証する登記所、銀行等の証明書類及び信託行為の謄本を添付して、その旨を委員会に報告しなければならない。
(事業計画等の届出)
第4条 受託者は、年度(信託行為に別段の定めがないときは、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。以下同じ。)開始前に、翌年度の事業計画及びこれに伴う収支予算を委員会に届け出なければならない。
2 受託者は、前項の事業計画及びこれに伴う収支予算を変更したときは、速やかにこれを委員会に届け出なければならない。
(事業報告)
第5条 受託者は、年度終了後3月以内に、その年度末現在の財産目録を添付して、その年度における次の各号に掲げる事項を委員会に報告しなければならない。
(1) 事業の状況
(2) 処務の概要
(3) 収支決算
(4) 財産増減の事由
(公告)
第6条 受託者は、前条の報告をした後遅滞なく前年度の事業及び財産の状況を公告しなければならない。
(信託条項の変更の認可の申請手続)
第7条 受託者は、信託行為の当時予見することのできなかった特別の事情により、信託条項の変更について、信託行為の定めるところにより委員会の認可を受けようとするときは、認可申請書に次の各号に掲げる書類を添付して、委員会に申請しなければならない。
(1) 信託条項の変更案及び変更の事由を記載した書類
(2) 信託行為の新旧の比較対照表
(受託者の辞任の許可の申請手続)
第8条 受託者は、やむを得ない事由により辞任しようとするときは、許可申請書に次の各号に掲げる書類を添付して、委員会に申請しなければならない。
(1) 辞任しようとする事由を記載した書類
(2) 財産及び収支の現況を記載した書類
(3) 新受託者の選任に関する意見を記載した書類
(受託者の解任の申請手続)
第9条 委託者、その相続人又は信託管理人は、受託者の任務違反その他重要な事由により、委員会に対し受託者の解任を請求しようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添付して、委員会に申請しなければならない。
(1) 解任を請求する事由を記載した書類
(2) 新受託者の選任に関する意見を記載した書類
(新受託者の選任の申請手続)
第10条 委託者、その相続人、信託管理人又は運営委員会等の構成員(以下「利害関係人」という。)は、受託者が欠けることとなる場合において、委員会に対し新受託者の選任を請求しようとするときは、申請書に第2条第1項第4号に掲げる書類のほか財産及び収支の現況を記載した書類を添付して、委員会に申請しなければならない。
(信託管理人の選任の申請手続)
第11条 利害関係人は、委員会に対し信託管理人の選任を請求しようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添付して、委員会に申請しなければならない。
(1) 選任を請求する事由を記載した書類
(2) 信託管理人となるべき者の就任承諾書及び履歴書
(1) 委託者が死亡したとき(法人にあっては、解散したとき。)。
(2) 委託者又は受託者の職業又は住所に変更があったとき(法人にあっては、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地又は主たる業務に変更があったとき。)。
(3) 信託管理人の職業又は住所に変更があったとき。
(4) 信託管理人又は運営委員会等の構成員に変更があったとき。
(書類及び帳簿の備付け等)
第13条 受託者は、その事務所に、次の各号に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。
(1) 信託行為
(2) 利害関係人の名簿及び履歴書
(3) 処務日誌
(4) 運営委員会等の議事に関する書類
(5) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(6) 資産台帳及び負債台帳
(7) 官公署往復書類
(8) その他必要な書類及び帳簿
(業務の監督)
第14条 委員会は、信託法第67条及び第69条第1項の規定により、受託者に対し、報告を求め、又は資料を提出させることができ、また、その職員をして公益信託の業務の処理について実地に検査させることができる。
2 委員会は、前項の検査の結果、是正する必要があると認めるときは、信託法第69条第1項の規定により、受託者に対し、財産の供託その他必要な処分を命ずることができる。
3 委員会は、信託法第67条の規定により、必要があると認めるときは、事業計画及びこれに伴う収支予算について変更を命じ、又は運営委員会等の設置を命ずることができる。この場合において、受託者に対して意見を述べる機会を与えるものとする。
4 第1項の規定により、職員が実地検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
(受託者の信託財産の取得の許可の申請手続)
第15条 受託者は、やむを得ない事由により信託財産をその者の固有財産としようとするときは、許可申請書に次の各号に掲げる書類を添付して、委員会に申請しなければならない。
(1) 固有財産としようとする事由を記載した書類
(2) 固有財産となるべきものの種類及び総額を記載した書類
(3) 固有財産となるべきものの価格を証する書類
(残余財産処分の許可の申請手続等)
第16条 受託者は、信託の終了に伴う残余財産の処分について、信託行為の定めるところにより委員会の許可を受けようとするときは、許可申請書に次の各号に掲げる書類を添付して、委員会に申請しなければならない。
(1) 信託終了の事由を記載した書類
(2) 財産目録
(3) 残余財産の処分方法に関する書類
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月24日教育委員会規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年6月25日教育委員会規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年2月29日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月1日教育委員会規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。