○和歌山県地方産業教育審議会規則

昭和27年3月1日

教育委員会規則第2号

和歌山県地方産業教育審議会規則を、次のように定める。

和歌山県地方産業教育審議会規則

(目的)

第1条 この規則は、産業教育振興法(昭和26年法律第228号)第14条に基き、地方産業教育審議会(以下「審議会」という。)に関し、同法に規定するもののほか、必要な事項を規定することを目的とする。

(任期)

第2条 関係行政機関の職員以外の者のうちから任命された審議会の委員の任期は、2年とする。但し、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任されることができる。

(会長等)

第3条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とし、その任期は1年とする。但し、再選されることができる。

3 会長は審議会を代表し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長に事故があるとき、会長の職務を代理する。

(招集)

第4条 審議会の会議は、教育委員会若しくは知事が教育長を通じて要求した場合又は教育長を通じて教育委員会若しくは知事の同意を得た場合に、会長が招集する。但し、事案を継続して付議する必要がある場合にあっては、教育長と協議の上、招集するものとする。

(会議)

第5条 会議は、委員の過半数の出席で成立し、議事は、出席者の過半数で決する。

2 会議の際、会長及び副会長が共に事故があるときは、その都度議長を互選する。

3 議長が定められるまでは、教育長又はその指定する職員が司会するものとする。

(行政機関等)

第6条 教育委員会(教育委員会が指名した委員又は教育長)若しくは知事は、審議会の会議に出席して意見を述べ、又はそれらの所属職員を出席せしめて意見を述べさせることができる。

2 審議会の庶務は、教育庁において掌る。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会に関して必要な事項は、会長が教育長と協議して定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年2月20日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

和歌山県地方産業教育審議会規則

昭和27年3月1日 教育委員会規則第2号

(昭和43年2月20日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
昭和27年3月1日 教育委員会規則第2号
昭和43年2月20日 教育委員会規則第2号