○和歌山県地方産業教育審議会条例
昭和60年12月23日
条例第48号
和歌山県地方産業教育審議会条例をここに公布する。
和歌山県地方産業教育審議会条例
(設置)
第1条 産業教育振興法(昭和26年法律第228号)第11条の規定に基づき、和歌山県教育委員会に和歌山県地方産業教育審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員13人以内で組織する。
附則
1 この条例は、昭和61年1月12日から施行する。
2 和歌山県地方産業教育審議会委員定数条例(昭和26年和歌山県条例第39号)は、廃止する。