○和歌山県教育委員会の事務局およびその所管に属する学校その他の教育機関の現業職員の給与の特例に関する規則

昭和36年5月11日

教育委員会規則第11号

和歌山県教育委員会の事務局およびその所管に属する学校その他の教育機関の現業職員の給与の特例に関する規則

和歌山県教育委員会の事務局およびその所管に属する学校その他の教育機関の職員のうち、職員の給与等に関する条例(昭和28年和歌山県条例第51号)第2条第2項に規定する職員で、昭和35年10月1日に現に在職する者の給与の取扱いに関しては、和歌山県教育委員会の事務局およびその所管に属する学校その他の教育機関の現業職員の給与に関する規則(昭和36年和歌山県教育委員会規則第10号)の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

和歌山県教育委員会の事務局およびその所管に属する学校その他の教育機関の現業職員の給与の特…

昭和36年5月11日 教育委員会規則第11号

(昭和36年5月11日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
昭和36年5月11日 教育委員会規則第11号