○和歌山県教育委員会の事務局等の現業職員の給与に関する規則

昭和50年4月1日

教育委員会規則第18号

和歌山県教育委員会の事務局等の現業職員の給与に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第51号)第29条の規定に基づき、和歌山県教育委員会の事務局及びその所管に属する学校その他の教育機関の単純な労務に雇用される職員の給与の基準に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(結核性疾患に係る休職者の給与)

第2条 和歌山県教育委員会の所管に属する学校の単純な労務に雇用される職員が結核性疾患にかかり、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときの給与の支給に関しては、教育職員の給与等に関する条例(昭和28年和歌山県条例第52号)に規定する職員であって教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用を受けるものの例による。

(給与の基準)

第3条 前条に定めるもののほか、給与の基準については、現業職員の給与に関する規則(昭和50年和歌山県規則第17号)に規定する現業職員の例による。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 和歌山県教育委員会の事務局およびその所管に属する学校その他の教育機関の現業職員の給与に関する規則(昭和36年和歌山県教育委員会規則第10号)は、廃止する。

(平成7年3月31日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

和歌山県教育委員会の事務局等の現業職員の給与に関する規則

昭和50年4月1日 教育委員会規則第18号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
昭和50年4月1日 教育委員会規則第18号
平成7年3月31日 教育委員会規則第4号
平成21年3月27日 教育委員会規則第2号