○和歌山県教育庁職員等の出勤簿取扱規程

平成4年9月1日

和教委訓令第3号

庁中一般

各地方教育事務所

各教育機関

学校以外の教育機関

〔和歌山県教育委員会事務局職員等の出勤簿取扱規程〕を次のように定める。

和歌山県教育庁職員等の出勤簿取扱規程

(様式)

第1条 出勤簿は、各課(所・館を含む。以下同じ。)において別記第1号様式により作成する。

(勤務時間管理員)

第2条 出勤簿は、各課の長(以下「課長等」という。)の指名する勤務時間管理員が管理し、記録する。

(押印)

第3条 職員(和歌山県教育庁等職員服務規程(平成19年和教委訓令第7号)第1条に規定する職員をいう。以下同じ。)のうち、超過勤務等管理システム(和歌山県情報処理規程(昭和62年和歌山県訓令第7号)第2条第1号に規定する情報処理システムであって、電子計算機を用いて職員の勤務時間、休暇等に関する事務を行うことができるものをいう。)により出勤簿が作成されない者は、登庁時限までに登庁したときは直ちに出勤簿に押印しなければならない。

(記録事項)

第4条 勤務時間管理員は、各職員に付き、次に定める事項を出勤簿に記録するものとする。

(2) 病気休暇 勤務時間条例第13条に規定する休暇をいう。

(4) 夏季休暇 勤務時間条例第14条に規定する休暇であって、勤務時間規則第14条第1項第19号に該当するため受けた休暇をいう。

(5) 介護休暇 勤務時間条例第15条に規定する休暇をいう。

(6) 組合休暇 勤務時間条例第16条に規定する休暇をいう。

(7) 子育て部分休暇 勤務時間条例第17条に規定する休暇をいう。

(8) 指定休 週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)として交代制勤務等の変則勤務に従事する職員の勤務時間条例第4条第1項に基づき定められた日をいう。

(9) 代休 勤務時間条例第5条の規定により週休日を振り替えた結果週休日となる日又は勤務時間条例第10条第1項に規定する代休日をいう。

(10) 超勤代休時間 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する超勤代休時間として指定された勤務時間をいう。

(11) 職務専念義務免除 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年和歌山県条例第20号)第2条の規定により、職務に専念する義務を免除された場合をいう。

(14) 出張 上司から命ぜられて、庁外において職務に従事するために勤務場所を離れる場合をいう。

(15) 休職 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により命ぜられて、職員として身分を保有するが、職務に従事しない場合をいう。

(16) 停職 地方公務員法第29条第1項の規定により命ぜられて、職を保有するが、職務に従事しない場合をいう。

(17) 育児休業 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条又は第19条の規定により承認を受けた休業をいう。

(18) その他 給与規則第2条第3号教育給与規則第2条第3号又は市町村立給与規則第2条第3号に該当し、勤務しないが、給与を減額されない場合をいう。

(集計)

第5条 勤務時間管理員は、前条に掲げる事項については毎日記録するとともに、毎月末日現在において、出勤簿の当該欄に集計する。

2 勤務時間管理員は、各職員に付き、当該欄から給与条例第5条の規定により給与を減額すべき期間(欠勤日数及び時間数をいう。)を摘記し、課長等の承認を得て給与事務担当者に通知する。

(転任の場合)

第6条 職員が転任する場合は、勤務時間管理者は、次の書類を作成し、当該課長等から当該職員の転任先の課長等に送付する。

(1) 出勤簿に基づき、転任の日の前日までのその年における欠勤、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇の日数及び時間数並びにその必要な事項を集計した出勤状況通知票(別記第2号様式)

(記録方法)

第7条 出勤簿の記録は、次の記号により行うものとする。

(1) 年次有給休暇 画像

(2) 病気休暇 画像

(3) 特別休暇 画像

(4) 夏季休暇 画像

(5) 介護休暇 画像

(6) 組合休暇 画像

(7) 子育て部分休暇 画像

(8) 指定休 画像

(9) 代休 画像

(10) 超勤代休時間 画像

(11) 職務専念義務免除 画像

(12) 赴任 画像

(13) 欠勤 画像

(14) 出張 画像

(15) 休職 画像

(16) 停職 画像

(17) 育児休業 画像

2 前項各号以外の事項については、当該事項を適宜記録するものとする。

3 時間単位の休暇、職務専念義務免除、欠勤及び育児休業は、時間記入欄に、当該記号及び算用数字で時間数を記録するものとする。

第8条 各課長等は、毎月の職員の勤務状況についてその翌月の5日までに出勤状況報告書(別記第3号様式)を教育長に提出しなければならない。ただし、第3条の規定により出勤簿に押印する職員が属する場合に限る。

この規程は、平成4年9月1日から施行する。

(平成9年6月16日和教委訓令第5号)

この訓令は、平成9年4月1日から適用する。

(平成14年7月10日和教委訓令第8号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 別記第1号様式については、この訓令の規定に関わらず平成14年度中において、なお従前の例によることができる。

(平成17年3月30日和教委訓令第14号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日和教委訓令第9号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日和教委訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年3月14日和教委訓令第2号)

この訓令は、平成30年3月14日から6月を超えない範囲で教育長が定める日から施行する。

(平成31年3月11日和教委訓令第2号)

この訓令は、平成31年3月11日から施行する。

(令和3年12月20日和教委訓令第6号)

この訓令は、令和3年12月20日から施行する。

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和歌山県教育庁職員等の出勤簿取扱規程

平成4年9月1日 教育委員会訓令第3号

(令和3年12月20日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成4年9月1日 教育委員会訓令第3号
平成9年6月16日 教育委員会訓令第5号
平成14年7月10日 教育委員会訓令第8号
平成17年3月30日 教育委員会訓令第14号
平成21年3月27日 教育委員会訓令第9号
平成22年3月25日 教育委員会訓令第5号
平成30年3月14日 教育委員会訓令第2号
平成31年3月11日 教育委員会訓令第2号
令和3年12月20日 教育委員会訓令第6号