○和歌山県教育庁等職員表彰規程

平成8年10月1日

和教委訓令第6号

庁中一般

各地方教育事務所

各教育機関

学校以外の教育機関

和歌山県教育庁等職員表彰規程を次のように定める。

和歌山県教育庁等職員表彰規程

(目的)

第1条 この規程は、和歌山県教育庁等職員(以下「職員」という。)の表彰に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。

(1) 功労表彰

(2) 優良表彰

(3) 永年勤続表彰

(功労表彰)

第3条 功労表彰は、次の各号に掲げる者について行う。

(1) 天災等に際し危険を顧みず職責を尽し、抜群の功労があったと認められる者

(2) 職務の内外を問わず、その行為について広く一般の賞賛を受け、著しく職員の名誉を高揚した者

(3) 県教育行政振興のため特に有益な発明、考案又は改良をした者

(優良表彰)

第4条 優良表彰は、次の各号に掲げる者について行う。

(1) 勤務成績が極めて優秀であると認められる者

(2) 顕著な善行があった者

(永年勤続表彰)

第5条 永年勤続表彰は、職員として30年以上勤続し、その勤務成績が良好である者について行う。

(表彰の特認)

第6条 第3条に定めるもののほか、教育長が特に必要と認めた場合は、当該表彰を行うことができる。

(表彰の方法)

第7条 表彰は、表彰原簿に登録し、教育長が表彰状を授与して行う。

2 表彰には、副賞を付与することができる。

3 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡し、又は退職したときは、死亡又は退職の日にさかのぼって表彰する。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、表彰について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成8年10月1日から施行する。

(平成14年11月12日和教委訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

和歌山県教育庁等職員表彰規程

平成8年10月1日 教育委員会訓令第6号

(平成14年11月12日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成8年10月1日 教育委員会訓令第6号
平成14年11月12日 教育委員会訓令第9号