○和歌山県教育庁等職員賞罰審査委員会規程
平成8年10月1日
和教委訓令第5号
庁中一般
各地方教育事務所
各教育機関(学校以外の教育機関)
和歌山県教育庁等職員賞罰審査委員会規程を次のように定める。
和歌山県教育庁等職員賞罰審査委員会規程
(設置)
第1条 和歌山県教育庁等職員(以下「職員」という。)の表彰、分限及び懲戒に関する事項を審査するため、和歌山県教育庁等職員賞罰審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、和歌山県教育庁等職員表彰規程(平成8年和教委訓令第6号)に基づく表彰並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定による職員の分限処分及び懲戒処分について必要な審査を行い、その結果を教育長に報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、委員、臨時委員及び幹事をもって組織する。
2 委員長は、教育総務局長をもって充てる。
3 委員は、局長(教育総務局長を除く。)、教職員課長及び教育長が指名する者をもって充てる。
4 臨時委員は、関係課長とする。
5 幹事は、教職員課副課長及び職員人事班長をもって充てる。
(委員長)
第4条 委員長は、委員会の会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員(臨時委員を含む。)の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員、臨時委員及び幹事は、自己又は親族に関する事件の審査に参与することができない。
5 幹事は、委員会に出席して意見を述べることができる。
6 会議を開くことが困難な場合等においては、回議によることができるものとする。
(意見の聴取)
第6条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、本人又は関係人の出席を求め、意見を聴取することができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教職員課において処理する。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日和教委訓令第9号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日和教委訓令第4号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日和教委訓令第11号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日和教委訓令第5号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日和教委訓令第6号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日和教委訓令第8号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。