○和歌山県教育委員会公印規程
昭和45年4月22日
和教委訓令第4号
庁中一般
各地方教育事務所
各教育機関(学校以外の教育機関)
各県立学校
和歌山県教育委員会公印規程を次のように定める。
和歌山県教育委員会公印規程
(趣旨)
第1条 和歌山県教育委員会及び和歌山県教育庁並びに和歌山県教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関(以下「教育機関」という。)において使用する公印の保管、使用等については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類及び大きさ並びに保管責任者等は、別表のとおりとする。
(公印の新調等)
第3条 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、総務課長に合議し、教育長の決裁を受けなければならない。この場合において公印の保管責任者が教育機関の長であるものについては、当該教育機関を統轄する教育庁の主務課(室)においてその事務手続を行うものとする。
(公示)
第4条 次の各号に掲げる公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の印影及び使用開始又は廃止年月日その他必要な事項を公示するものとする。
(1) 委員会の印
(2) 教育長の印
(3) その他公示する必要があると認める印
(公印台帳)
第5条 総務課長は、公印台帳(別記第2号様式)を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
(不用公印の保存)
第6条 改刻又は廃止により不用となった公印は、その公印の保管責任者において5年間保存しなければならない。
(公印の保管)
第7条 公印の保管責任者は、公印を使用しないときは、厳重にこれを保管しなければならない。
(公印の使用)
第8条 公印を使用しようとするときは、公印の保管責任者又はあらかじめ保管責任者が保管者として指定した者の承認を受けなければならない。
2 委員会印、教育長印及び教育長職務代理者印を使用しようとするときは、公印を押印すべき文書に委員会印等使用印(別記第3号様式)を押印した決裁済みの当該原議書を添えて、保管責任者又はあらかじめ保管責任者が保管者として指定した者に提示し、その承認を受けなければならない。
(公印の印影の印刷)
第9条 公印の押印に代えて、公印の印影を印刷する必要があるときは、その印影を印刷することができる。
2 前項の規定により、公印の印影を印刷した用紙は、厳重に保管し、常にその使用状況を明らかにしておかなければならない。
(事故の報告)
第10条 公印の保管責任者は、公印の亡失、偽造その他の事故が生じたときは、直ちに公印の種類及び事故の内容を総務課長を経て教育長に報告しなければならない。
付則
1 この訓令は、昭和45年5月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、現に使用している公印は、その公印が改刻または廃止されるまで、この訓令の規定による公印として使用することができる。
付則(昭和45年10月7日和教委訓令第6号)
この訓令は、昭和45年11月2日から施行する。
付則(昭和46年4月20日和教委訓令第10号)
この訓令は、昭和46年4月20日から施行し、和歌山県立近代美術館印および和歌山県立近代美術館長印にかかる改正規定は、昭和45年11月2日から、和歌山県立博物館印および和歌山県立博物館長印にかかる改正規定は、昭和46年4月1日からそれぞれ適用する。
付則(昭和46年7月19日和教委訓令第18号)
1 この訓令は、昭和46年8月1日から施行する。
2 紀伊風土記の丘建設事務室規程(昭和43年和教委訓令第1号)は、廃止する。
附則(昭和49年6月1日和教委訓令第6号)
1 この訓令は、昭和49年6月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、現に使用している和歌山県立何学校印(大型)、和歌山県立何学校印(通常)及び和歌山県立何学校長印は、その公印が改刻又は廃止されるまで、この訓令の規定による公印として使用することができる。
附則(昭和50年4月1日和教委訓令第5号)
この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年4月1日和教委訓令第5号)
この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月31日和教委訓令第4号)
この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月29日和教委訓令第4号)
この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日和教委訓令第3号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日和教委訓令第5号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年2月28日和教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月30日和教委訓令第4号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日和教委訓令第9号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日和教委訓令第6号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日和教委訓令第6号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月17日和教委訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日和教委訓令第8号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日和教委訓令第10号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日和教委訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日和教委訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日和教委訓令第8号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月14日和教委訓令第8号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日和教委訓令第11号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の種類――表示文字 | 大きさ 方ミリメートル | 保管責任者 |
和歌山県教育委員会印(大型) | 50 | 総務課長 |
和歌山県教育委員会印(通常) | 27 | 総務課長 |
和歌山県教育委員会印(教員免許用) | 27 | 学校人事課長 |
和歌山県教育委員会印(職員証用) | 12 | 総務課長 |
和歌山県教育庁印 | 30 | 総務課長 |
和歌山県教育委員会教育長印 | 27 | 総務課長 |
和歌山県教育委員会教育長職務代理者印 | 27 | 総務課長 |
和歌山県教育庁教育総務局長印 | 24 | 総務課長 |
和歌山県教育庁生涯学習局長印 | 24 | 生涯学習課長 |
和歌山県教育庁学校教育局長印 | 24 | 県立学校教育課長 |
和歌山県教育庁何課印 | 30 | 当該課長 |
和歌山県教育庁何課長印 | 24 | 当該課長 |
和歌山県教育庁何課何室長印 | 24 | 当該室長 |
和歌山県教育庁教職員課印(給与支払報告関係用) | 15 | 教職員課長 |
何教育事務所印 | 30 | 当該教育事務所長 |
何教育事務所長印 | 21 | 当該教育事務所長 |
和歌山県教育センター学びの丘印 | 30 | 教育センター学びの丘所長 |
和歌山県教育センター学びの丘所長印 | 21 | 教育センター学びの丘所長 |
和歌山県立図書館印 | 30 | 図書館長 |
和歌山県立図書館長印 | 21 | 図書館長 |
和歌山県立近代美術館印 | 30 | 近代美術館長 |
和歌山県立近代美術館長印 | 21 | 近代美術館長 |
和歌山県立博物館印 | 30 | 博物館長 |
和歌山県立博物館長印 | 21 | 博物館長 |
和歌山県立紀伊風土記の丘印 | 30 | 紀伊風土記の丘館長 |
和歌山県立紀伊風土記の丘館長印 | 21 | 紀伊風土記の丘館長 |
和歌山県立自然博物館印 | 30 | 自然博物館長 |
和歌山県立自然博物館長印 | 21 | 自然博物館長 |
和歌山県立何学校印(大型) | 50 | 当該学校長 |
和歌山県立何学校印(通常) | 30 | 当該学校長 |
和歌山県立何学校長印 | 21 | 当該学校長 |
備考 何長職務代理印は、その大きさ及び保管責任者を当該長の公印と同様とする。